国土交通省では、運送事業者の皆さまが、輸送の安全確保のために日ごろ行っている、法令に基づく運行管理業務について、これを確実に行うために必要なことを改めて確認いただくとともに、そのために有効な ICT ※(Information and Communication Technology(情報通信技術))を紹介するガイドブックを作成しました。
ICT を活用することで、運行計画や日報の作成といった運行管理業務のみならず、省エネ運転促進や顧客サービス向上、車両整備といった様々な業務を効率化することが期待されます。
ICT の活用を通じて、安心して様々な業務が効率的に遂行される経営を目指しましょう。
本書では、エクセルなどの表計算ソフトによる勤務時間、乗務時間の管理、運行指示書、日報の作成をはじめ、デジタコ・ドラレコや動態管理システム、求荷求車システムの活用方法に至るまで幅広く解説しています。
主な項目
1.適切な運行管理で事故防止と安心経営を実現 2.ICT を活用して日常の運行管理を効率化 3.運転者の教育や健康管理に ICT を活用 4.その他 ICT 導入による様々なメリット 5.ICT の導入には様々な補助制度の活用を
本書は下記リンク先からダウンロードできます。
「青森働き方改革推進支援センター」(青森労働局委託事業/企画運営:一般社団法人青森県労働基準協会)では、中小企業等 の働き方改革を支援するための専門機関として、雇用管理に関する各種相談対応やセミナーへの講師派遣のほか、希望する企業等への個別の訪問支援等を無料で行っています。
労働法令の周知をはじめ36協定の締結の仕方、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなど、働き方改革全般についての様々なご相談を受け付けておりますので、お気軽にご利用くださいますご案内申し上げます。
お問い合わせ先
青森働き方改革支援センター 青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内) 電話 0800-800-1830(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
2019年7月2日
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カテゴリー : 働き方改革
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化)
(1)荷主の配慮義務の新設
荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。
(2)荷主への勧告制度の拡充
荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。
(3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置)
① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。 ② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。 ③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。 ※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室 TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575
トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。
従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。
この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。
荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
NEXCO中日本では、新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地を整備し、昨年9月に中継物流拠点「コネクトエリア浜松」を設置しました。
「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設です。
ご利用方法・料金など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
2019年6月7日
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カテゴリー : 働き方改革
本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。
1.背景
トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。
2.乗務記録への記録対象として追加 する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し [2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
3.今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
NEXCO中日本では、東名高速道路の旧豊橋本線料金所跡地を整備し、本年4月に豊橋PA(下り)をオープンしました。
この豊橋PAにおきましては現在、トラックドライバーの確実な休憩機会を確保するため、物流事業者向けの駐車場予約システムの社会実験が行われておりますので、お知らせいたします。
この社会実験への参加方法(駐車場予約システムモニター募集)など、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
2019年5月21日
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カテゴリー : 働き方改革
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄績をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。
働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
働き方の多様化が進む一方で、長時聞労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が依然として深刻な状態です。
このため、今般、長時間労働の是正等、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。
今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、総合対策の見直しが行なわれましたので、各事業者において、「事業者が講ずべき措置」について取組んでいただきますようお願い致します。
過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(項目)
■ 時間外・休日労働時間等の削減 ■ 年次有給休暇の取得促進 ■ 労働時間等の設定の改善 ■ 労働者の健康管理に係る措置の徹底
上記措置に関する詳しい取り組み方法などは、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。
国土交通省・経済産業省・農林水産省は、証券取引所の上場会社及び各都道府県の主要企業の合計約6,300社の代表者に対し、「ホワイト物流」推進運動への参加を要請する文書を「直接」送付しましたので、お知らせします。
近年、トラック運転者不足が深刻化する中で、「宅配危機」、「引越難民」等と呼ばれる問題が生じています。今後、中高年齢層の運転者が定年等で大量に離職すること等を踏まえると、国民生活や産業活動への影響を避けるためには、従来の「運び方」を見直し、荷主、物流事業者等の関係者が連携し、もっと働きやすい、生産性の高い物流を実現することが急務です。
今後、本運動に賛同いただいた企業名を公表していくこととしています。
「ホワイト物流」推進運動とは?
深刻化するトラックドライバー不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし
トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化 女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現 に取り組む運動です。 企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。
【参考】トラック運転者不足が国民生活や企業活動に与える影響
■ 現状のままでは、運転者不足のさらなる深刻化が懸念されます。 ■ 既に、運賃・料金「単価」の上昇、運送サービスを提供可能なトラック台数や日・時間帯等の縮小(例.日曜日の集荷・配達中止)が生じています。 ■ 適切な対応を行わない場合、国民にとっては、宅配便・引越が不便になったり、食品等の物量の減少や品揃え不足等の影響が生じる可能性があります。 ■ 適切な対応を行わない場合、各企業においては、「トータル」物流コストや、商品・原材料の仕入れ価格の上昇、在庫の増加、販売の機会損失の発生等により、営業利益が減少する可能性があります。
詳しくは下記リンク先パンフレットをご覧ください。
トラック運送業界で更なる活躍が期待される女性・高齢ドライバーが安心して働くことができるよう、女性・高齢ドライバーが運転しやすいトラックのあり方を取りまとめました。
トラック運送事業は、我が国の産業活動や国民生活の基盤を支える重要な産業ですが、一方で、トラックドライバーにおける有効求人倍率は3.03倍(平成31年1月時点で全産業平均の約2倍)と、他の産業に比べ人手不足が深刻な状況にあります。
将来の担い手の確保や現在勤務しているドライバーが引き続き働きやすい環境を維持することが、我が国における物流サービスの継続的な提供に資することとなるため、女性等を始めとする多様な人材の確保のための環境整備は必要不可欠です。
国土交通省及び(公社)全日本トラック協会では、女性をはじめとする多様な人材の確保、現在働いているドライバーの年齢が上がっても働きやすい環境の整備を目的として、平成30年3月に学識経験者、運送事業者、関係業界団体等の関係者から構成される「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方検討会」を設置し、女性・高齢ドライバーが運転しやすいトラックのあり方について検討を進めてきました。
同検討会における議論を踏まえ、トラック運送業界でさらなる活躍が期待される女性・高齢ドライバーが安心して働くことができるよう、「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方」について取りまとめました。
国土交通省及び(公社)全日本トラック協会では、多様な人材が働きやすい環境の整備に資するよう、本取りまとめについて、車両メーカー、架装メーカー、運送事業者等に周知を図ってまいります。
《取りまとめのポイント》
○ 最新のトラックについては、運送事業者、女性・高齢ドライバーから高評価。
○ 一方、多様なニーズに対応するオプションについては、運送事業者側に十分知られておらず、情報の共有化が必要。
○ 運送事業者、女性・高齢ドライバーからは更なる改善の要望があり、要望に配慮された車両・架装の開発・普及が望まれる。
○ 定期的に国土交通省、業界団体、メーカー等が意見交換を行い、運転しやすいトラックの普及を図ることが必要。
国土交通省 報道発表