青森働き方改革推進支援センター「事業場個別訪問支援」等をご活用ください

 (一社)青森県労働基準協会では、青森労働局から、「青森働き方改革推進支援センター」事業を受託し、青森県の働き方改革を実現するため、労務管理等を中心とした、「電話等相談」「説明会への講師派遣」「事業場個別訪問支援」等の無料の支援事業を実施しておりますのでぜひご活用ください。

お問い合わせ先

青森働き方改革支援センター
青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内)
電話 0800-800-1830(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書/青森労働局

 青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられましたのでお知らせいたします。


公益社団法人青森県トラック協会
会長 木村英敬 殿

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。

 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。

 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。

 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(ブラスワン休暇)等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。

 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革(ゆう活)に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 その際自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を賜りますよう、併せてお願い申し上げます。 

 平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されることとなります。 このため、長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、

①著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化
②休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化

 を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。
今後とも、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。

令和元年10月28日
青森労働局長 請園清人

 


 青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。
 主な記事について下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します/青森労働局

~過労死をゼロにして、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~

 11月は、平成26年に施行された「過労死等防止対策推進法」に定められている「過労死等防止啓発月間」です。この月間に合わせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を全国で開催します。

 本シンポジウムは、過労死等を防止することの重要性について、広く国民の関心と理解を深めていただくことを目的とし、過労死等の防止のための活動を行う民間団体等の関係者の皆様方の参画・協力をいただきながら、国の主催により開催するものです。

 このうち、青森県では下記のとおり開催しますので、お知らせします。

【過労死等防止対策推進シンポジウム 青森会場】

開催日

令和元年11月27日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~)

会 場

ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11)

プログラム

① 取組説明 青森労働局労働基準部監督課
② 基調講演 「過労死・過労自殺を防ぐために ~担当事件を通じて~」
  講師 蟹江 鬼太郎 氏(弁護士・旬報法律事務所)
③ 取組事例 キヤノンプレシジョン株式会社
④ 遺族からの声

参加申し込み方法

・WEBでのお申込み

下記リンク先からWEBにてお申し込みができます。

・ファックスでのお申込み

 下記リンクからリーフレットをダウンロードし、必要事項をご記入の上、過労死等防止対策推進シンポジウム 受付窓口宛ファックス願います(FAX番号 03-6264-6445)

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局労働基準部 監督課 電話017-734-4112

11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です/青森労働局

 週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。

 また、長時間労働の削減のためには労働時間の適正な把握が正要ですが、これがなされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。

 このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「令和元年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。

 青森労働局においても、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを重点的に実施します。

 各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたします。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 なお、「過労死等防止啓発月間」にあわせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が青森市にて開催されます。詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。

この記事のお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 監督課 電話 017-734-4112

 

「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」を開催します【青森会場・令和2年1月30日】/厚生労働省

 厚生労働省は、「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」を、今年10月から来年3月までにかけて、全国47都道府県で全50回開催します。

 このセミナーは、貨物を運送するトラック運転者の労働時間短縮の進め方のノウハウを広く荷主企業やトラック運送事業者の皆さまに向けてお知らせするものです。

 トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込みや荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。

 重要な社会インフラである物流が滞らないようにするために、そしてトラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。

 このセミナーでは、厚生労働省と国土交通省が協力して、トラック運転者の労働時間短縮のために荷主企業とトラック運送事業者が具体的に取り組む事項の解説などを行い、荷主企業とトラック運送事業者の双方に役立つノウハウを提供します。

 運送事業者はもちろん、荷主の皆様にも幅広くご参加いただきたいセミナーです。

「荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー」青森会場のご案内

場所

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室
青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000

開催日時

2020年1月30日(木)13:00~16:00

セミナープログラム(予定)

①「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」の説明
②「ホワイト物流」推進運動についての説明
③ 改正労働基準法のポイントについての説明

申し込み方法

◇ オンラインでのお申し込み

 下記リンク先からからオンラインで参加の申し込みができます。必要事項を入力の上、申し込みをお願いします。

◇ ファックスでのお申し込み

 下記リンク先から、東北ブロックリーフレット(兼 FAX申込書)をダウンロードし、必要事項を記載の上ファックスにてお申し込みください。(送信先はリーフレットに記載)

セミナーの詳しい内容及び青森会場以外での開催概要については、下記リンク先をご確認ください。

セミナーに関するお問い合わせ先

株式会社富士通総研(厚生労働省委託事業者)
電話 03-5401-8394 担当:沖原・亀廼井(カメノイ)・小田・田村

「適切な運行管理と安心経営のためのICT活用ガイドブック」について/国土交通省

 国土交通省では、運送事業者の皆さまが、輸送の安全確保のために日ごろ行っている、法令に基づく運行管理業務について、これを確実に行うために必要なことを改めて確認いただくとともに、そのために有効な ICT ※(Information and Communication Technology(情報通信技術))を紹介するガイドブックを作成しました。

 ICT を活用することで、運行計画や日報の作成といった運行管理業務のみならず、省エネ運転促進や顧客サービス向上、車両整備といった様々な業務を効率化することが期待されます。

 ICT の活用を通じて、安心して様々な業務が効率的に遂行される経営を目指しましょう。

 

 本書では、エクセルなどの表計算ソフトによる勤務時間、乗務時間の管理、運行指示書、日報の作成をはじめ、デジタコ・ドラレコや動態管理システム、求荷求車システムの活用方法に至るまで幅広く解説しています。

主な項目

1.適切な運行管理で事故防止と安心経営を実現
2.ICT を活用して日常の運行管理を効率化
3.運転者の教育や健康管理に ICT を活用
4.その他 ICT 導入による様々なメリット
5.ICT の導入には様々な補助制度の活用を

本書は下記リンク先からダウンロードできます。

「青森働き方改革推進支援センター」のご案内/青森労働局

 「青森働き方改革推進支援センター」(青森労働局委託事業/企画運営:一般社団法人青森県労働基準協会)では、中小企業等の働き方改革を支援するための専門機関として、雇用管理に関する各種相談対応やセミナーへの講師派遣のほか、希望する企業等への個別の訪問支援等を無料で行っています。

 労働法令の周知をはじめ36協定の締結の仕方、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなど、働き方改革全般についての様々なご相談を受け付けておりますので、お気軽にご利用くださいますご案内申し上げます。

お問い合わせ先

青森働き方改革支援センター
青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内)
電話 0800-800-1830(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

7月1日より、トラックドライバーの働き方改革に向けた新制度がスタートします!~改正貨物自動車運送事業法の荷主関連部分の施行/国土交通省

 昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。

改正の概要(荷主対策の深度化)

(1)荷主の配慮義務の新設

 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。

(2)荷主への勧告制度の拡充

 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。

(3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置)

① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。

② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。

③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。
※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等

お問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室 
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575

トラック運送業における荷役作業等に係る適正取引の推進に向けた荷主等に対する周知について/厚生労働省・国土交通省

 トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。

 今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。

 従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。

 この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。

 荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

中継物流拠点「コネクトエリア浜松」について/NEXCO中日本

 NEXCO中日本では、新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地を整備し、昨年9月に中継物流拠点「コネクトエリア浜松」を設置しました。

 「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設です。

 ご利用方法・料金など詳しくは下記リンク先をご確認ください。