バス運転者の対向車線走行事案の発生を踏まえた指導監督の徹底等について/国土交通省

 4月5日、東京都足立区において、交差点手前から発生していた渋滞に遭遇した乗合バスの運転者が、運行が遅れて次のバス停留所の発車時刻に間に合わなくなることを懸念し、なるべく早く交差点を右折しようとして、一時的に反対車線を逆走する事案が発生しました。

 本件の詳細については現在調査中ですが、自動車運送事業においては輸送の安全の確保が適確な事業遂行の大前提であり、利用者利便の増進を図るあまり輸送の安全がおろそかにされるようなことは厳に回避する必要があります。

 本事案の発生を踏まえ、各事業者において「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用の上、同マニュアルにある「急ぎやあせりの気持ちが心理を支配すると、スピードの出しすぎ、強引な車線変更、一時停止の無視などの危険な運転をしがちとなる」ことを確実に理解させること、交通関係法令その他の関係法令を遵守すること等に関する運転者に対する指導監督を徹底するようお願いいたします。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(平成31年3月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成31年3月末現在の合計57件で、昨年同期と比較して同数となりました。

<3月単月>
大 型:12件(昨年同月比 -1)
中 型:6件(昨年同月比 +5)
準中型:3件(昨年同月比 ±0)
普 通:1件(昨年同月比 +1)

平成30年度「高さ指定道路」追加指定結果について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会背高車両委員会では、国土交通省(道路局)・警察庁(交通局)に対し292区間の「高さ指定道路」追加指定要望を致しておりましたが、そのうちの215区間が新たに指定されることとなりましたので、ご報告致します。

 追加指定された「高さ指定道路」は、4月1日から(埼玉県内は4月15日から)施行となります。

 また、要望区間以外にも、道路管理者並びに交通管理者が新たに指定している区間がありますので、経路の確認等を行い、必要な許可等を必ず取得してから通行するようお願い申し上げます。

「高さ指定道路」とは?

 道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を 4.1 メートルとする道路のことです。(通常は3.8メートル)

 令和元年度における「高さ指定道路」追加指定要望とりまとめについては下記リンク先をご確認ください。
 追加指定要望がございましたら所属する都道府県トラック協会あてにご連絡願います。

 この記事に関するお問い合わせ先

全日本トラック協会 輸送事業部 TEL 03-3354-1038
青森県トラック協会 業務部   TEL 017-729-2000

高速道路会社と国の特車通行許可システムが接続~特殊車両の取締運用が変更となります~/高速道路各社

 平成31年4月1日より、高速道路会社6社(下記参照)と国の特殊車両通行許可システムが接続され、許可情報が共有されることになりました。

高速道路会社6社
・東日本高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社
・西日本高速道路株式会社
・首都高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社
・本州四国連絡高速道路株式会社

 これにより、国道事務所への一括申請により申請された高速道路会社6社が管理する道路への特殊車両通行許可について、高速道路会社側にて国のシステムにアクセスして確認することができるため、取締り時の運用が変更となります。

<現地取締りについて>

■高速道路会社職員が携行するタブレット等により、特殊車両通行許可の内容を確認できるようになります。
■積荷状況によっては、許可の内容について、許可システムに照合し確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
■なお、現地で職員が許可システムに照合し、許可の内容が確認できた場合においても、車両に許可証が備え付けられていない場合には、許可証不携帯の扱いとなりますのでご注意ください。

<自動軸重計による取締りについて>

■自動軸重計による軸重超過については、これまで、一旦、運行者に指導警告書を発出し、事後に許可の内容への適合を確認し違反について判断していました。
■今後は、事前に国の許可システムにより許可の内容を確認し、違反と疑われる場合に、指導警告書を発出することに変更します。

道路を保全し、交通の安全を確保するために必要な特殊車両通行許可制度です。
許可を適切に受け、許可条件を守って走行して下さい

 今回、高速道路会社と国の特殊車両通行許可システムの接続による許可情報の共有がされることで、特殊車両通行許可証を備え付けていない場合、これまでと異なり、許可証不携帯が適用されるようになりますので、疑問点についてQ&A方式で取りまとめました。
 下記リンク先をご確認ください。

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運行管理者等基礎講習のご案内(今年度前期分)/自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 2019年度の運行管理者等基礎講習につきまして、以下の通りご案内いたします。

 運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態にあった基礎講習の受講が必要となりますので、下記日程をご確認ください。

 講習予約開始日は4月15日からです。なお、会場の都合などにより日程が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

 今年度後期の基礎講習につきましては8月頃のご案内を予定しております。

1.講習日時及び実施場所

第1回【対象業態:貨物】
開催日 2019年6月19日(水)~21日(金)(3日間)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第2回【対象業態:旅客】
開催日 2019年6月25日(火)~27日(木)(3日間)
会 場 青森県自動車整備会館(青森市大宇浜田字豊田129-12)

第3回【対象業態:貨物・旅客】
開催日 2019年7月10日(水)~12日(金)(3日間)
会 場 グランドサンピア八戸(八戸市東白山台1-1-1)

講義時間
 受 付 8:50~9:50
 1日目 9:50~16:50
 2日目 9:30~16:50
 3日目 9:30~15:00

2.注意事項(必ずご一読ください)

■ 受講料 お一人様8,700円 当日会場にて申し受けいたします。
■ 講習内容の修得状況確認のため、講習修了の審査(試問)を行います。
■ 持ち物
・運行管理者等指導講習手帳(手帳の交付を既に受けた方のみ)

・手帳未交付の方、交付済手帳の受講証明欄が満欄の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※ 裏面に氏名をご記入下さい
・筆記用具
・昼食は各自ご用意願います。(八戸会場は本年昼食販売がありませんのでご注意下さい。)

3.予約方法

① インターネット予約の場合
自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。

② 紙媒体予約の場合(インターネット環境のない方)
紙媒体での予約を希望される場合は、運行管理者試験の受験の有無などによって予約方法が変わる場合がありますので、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所 指導講習担当(電話 017-739-0551)へ『基礎講習の紙媒体での申込』を希望される旨をご連絡いただきますようお願いいたします。

4.運行管理者試験

運行管理者試験の受験については、別途申請を行う必要があります。基礎講習の申込とは異なりますので、詳細は下記の運行管理者試験センターホームページをご確認いただくか、試験事務センター(電話 04-7170-7077)へご確認ください。

※ 重要

 平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し修了証明を行います。運行管理者試験を受験される方は、受験される試験の種類に合った業態の受講が必要となりますのでご注意ください。
 なお、運行管理者試験に関するご不明点などについては、『4.運行管理者試験』に記載されております運行管理者試験センター連絡先へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

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特殊車両通行許可に係る重複申請の防止について(再度のお願い)/国土交通省

 特殊車両通行許可に係る平均審査日数は、約29日(平成31年2月実績)となり、ピーク時(平成30年1月実績)から半減し、着実に改善が図られています。

 同一内容の申請が同時に複数の申請先に提出される、いわゆる重複申請の防止については、平成30年3月14日付け事務連絡において、周知を要請したところですが、未だ重複申請が確認されていることや、国道事務所ごとの平均審査日数の差が縮減傾向にある点も踏まえ、特殊車両通行許可制度の効率的な運用を図る観点から、運送事業者の皆様(及びその代理人の方)におかれましては、重複申請をしないようあらためてお願い申し上げます。

  • 特殊車両通行許可に係る重複申請の防止について(国土交通省からの再度の協力要請)

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道路管理者による荷主情報の聴取の本格導入について(特殊車両通行許可制度)/国土交通省

 国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。

 このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。

 今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。

荷主情報の聴取方法(任意)

① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等)
※ 基地取締時に『荷主情報調査票』により、任意での回答をお願いしています。

② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道)
※ 荷主情報が記載された申請については審査を優先的に処理し、審査日数の短縮化を行なっています。

 この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。

 各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。

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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について/国土交通省

 平成30年6月27日改正(同年10月1日施行)貨物自動車運送事業輸送安全規則において、整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、本通達は、同改正を踏まえてその解釈及び運用を規定したものです。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(最終改正 平成31年3月28日・抜粋)

第15条 整備管理者の研修
1.本条は、事業者が選任した整備管理者であって本条で定める者に、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が行う研修を必ず受講させるべきことを定めたものであり、事業者において受講状況を適切に管理し、研修を受講させるよう指導すること。
第15条 整備管理者の研修
 本条は、地方運輪局長(沖縄総合事務局長を含む。)から整備管理者に研修を受講させるように通知があった協合、必ず受講させるべきことを定めたものであり、地方運輸局において最近の受講状況を確認し受講させること。

 これにより、これまでは講習の受講について運輸局から事業者に通知がありましたが、今後はこれが廃されるため、事業者が受講状況を管理し、受講させるように指導しなければなりません。

 尚、今年度の整備管理者研修(2年に1回の選任後研修)は令和2年1月~2月に実施される予定です。
 会員事業者の皆様には日程が決まり次第あらためてお知らせいたします。

この記事に関するお問合せ先

・青森県トラック協会 業務部   電話番号 017-729-2000

G20大阪サミットの開催に伴う交通対策への協力依頼について/警察庁

 6月28日から29日までの間、大阪府大阪市においてG20大阪サミットが開催されます。

 主要な高速道路において大規模かつ長時間の交通規制が見込まれ、これに伴う交通混雑が予想されるところです。

 このため、開催地域等における交通総量の抑制及び分散を図るため、下表に示す対象地域等への自動車の乗り入れの自粛についてご協力いただきますようお願い致します。

対象期間

令和元年6月27日(木)~30日(日)までの間

対象地域等

(1)高速道路
関西国際空港連絡橋全線
関西空港自動車道全線
阪神高速道路1号環状線全線
阪神高速道路2号淀川左岸線全線
阪神高速道路3号神戸線西宮IC~阿波座JCT
阪神高速道路4号湾岸線全線
阪神高速道路5号湾岸線全線
阪神高速道路6号大和川線全線
阪神高速道路11号池田線神田IC~中之島JCT
阪神高速道路12号守口線全線
阪神高速道路13号東大阪線西船場JCT~東大阪JCT
阪神高速道路14号松原線全線
阪神高速道路15号堺線全線
阪神高速道路16号大阪港線全線
阪神高速道路17号西大阪線全線

(2)一般道路
大阪市内、大阪国際空港周辺(豊中市・池田市)、りんくうJCT及び関西国際空港周辺(泉佐野市)

対象路線地図は下記からご確認ください。

指導講習、適性診断及び安全マネジメント業務に係る消費税率改定に伴う手数料改定について/自動車事故対策機構

 2019年10月1日に消費税率が改定されることに伴い、指導講習及び適性診断等の各種手数料につきまして、次のとおり改定となりますのでお知らせいたします。

■指導講習手数料

指導講習の種類改定手数料
2019年10月~
現行手数料
~2019年9月
備考
基礎講習8,900円8,700円 
一般講習3,200円3,100円青ト協助成対象(全額)
特別講習17,900円17,500円 

■講習手帳再交付手数料

 改定手数料
2019年10月~
現行手数料
~2019年9月
備考
講習手帳再交付500円300円 

■適正診断手数料

適正診断の種類改定手数料
2019年10月~
現行手数料
~2019年9月
備考
初任診断4,800円4,700円青ト協助成対象(一部)
適齢診断4,800円4,700円青ト協助成対象(一部)
特定診断Ⅰ9,300円9,100円 
特定診断Ⅱ29,900円29,300円 
一般診断2,400円2,300円青ト協助成対象(全額)
カウンセリン
グ付一般診断
4,800円4,700円 
特別診断10,300円10,100円 

■安全マネジメント講習手数料

講習の種類改定手数料
2019年10月~
現行手数料
~2019年9月
備考
ガイドライン講習会(半日)5,200円5,100円 
支援ツール講習会(半日)5,200円5,100円 
内部監査講習会(半日)5,200円5,100円 
内部監査講習会(全日)8,400円8,200円 

その他手数料の改定については、下記リンク先ファイルをご確認ください。