この度、道路局環境・防災課長から、平成30年12月14日付けで、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)」が改正され、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識が新設され、今後、大雪時に、道路管理者が定めた区間において、上記標識を掲示することにより、タイヤチェーン未装着車の通行を禁止する措置(以下「チェーン規制」という)を実施することがあることについて、下記事項の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【バス、タクシー、トラック等共通】
■直轄国道及び高速道路においては、大雪時にチェーン規制を実施することがあるので、道路情報に留意するとともに、チェーン規制時には現地の道路管理者の指示に従うこと。
■降積雪期に、チェーン規制を実施することがある区間を通行する予定のある場合、タイヤチェーンの携行に努めること。
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