道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の公布について~チェーン規制に関連する改正を行います~/国土交通省

「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の道路標識

 冬期道路交通確保対策検討委員会において、大雪時の道路交通の確保のためにいわゆるチェーン規制を実施すべき旨が示されたことを踏まえ、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の一部を改正し、12月14日に公布・施行されましたのでお知らせいたします。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

※ チェーン規制の実施に向けた調整を実施している13区間(直轄6区間、高速7区間)については、現時点でも警察と調整が続いている段階とのことで、決定次第、別途情報提供いたします。

この記事に関するお問い合わせ先
(省令の改正内容について)
  国土交通省道路局 企画課 電話03-5253-8485(直通)
  国土交通省道路局 路政課 電話03-5253-8480(直通)
(チェーン規制について)
  国土交通省道路局 環境安全・防災課 道路防災対策室 電話03-5253-8489(直通)


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