冬期道路交通確保対策検討委員会において、大雪時の道路交通の確保のためにいわゆるチェーン規制を実施すべき旨が示されたことを踏まえ、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の一部を改正し、12月14日に公布・施行されましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
※ チェーン規制の実施に向けた調整を実施している13区間(直轄6区間、高速7区間)については、現時点でも警察と調整が続いている段階とのことで、決定次第、別途情報提供いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
(省令の改正内容について)
国土交通省道路局 企画課 電話03-5253-8485(直通)
国土交通省道路局 路政課 電話03-5253-8480(直通)
(チェーン規制について)
国土交通省道路局 環境安全・防災課 道路防災対策室 電話03-5253-8489(直通)
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