商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32 年法律第48 号)の改正に伴う所要の改正が行われますのでお知らせいたします。
・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576号)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171号)
・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172号)
1.改正内容
標準貨物自動車運送約款等の一部改正について(概要)2.施行日
平成31年4月1日3.改正に伴う手続きについて
現在使用している約款によって手続きが異なります。
以下のファイルを参考に必要な手続等をご確認ください。
なお、場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時の内容もご確認のうえ手続をお願いいたします。
■ 平成31年4月1日~の約款は下記よりダウンロードできます。
■ 平成31年4月1日~の標準引越運送約款は下記リンク先記事をご確認ください。
■ その他標準約款については下記国土交通省ホームページをご確認ください。
■ 商法及び国際海上物品運送法の一部改正については法務省ホームページをご確認ください。
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