令和6年 夏の交通安全県民運動のお知らせです。
青森県では、人命尊重の理念の下、県民の交通安全意識の向上を図るとともに、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故のない安全で住み良い社会の実現を目指して、計画的・効果的な交通安全県民運動を推進します。
期 間
令和6年7月21日(日)~7月31日(水)の11日間
運動重点
1.歩行者の交通ルール遵守の徹底と安全運転点意識の向上
2.自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
3.飲酒運転等の根絶と妨害運転等の防止
飲酒運転の徹底追放を! 夏場は飲酒をする機会が増加します。飲酒運転をなくすための「3つの約束」を職場や家庭で実践しましょう! ① お酒を飲んだら運転しない ② 運転する人にはお酒を飲ませない ③ お酒を飲んだ人には運転させない また、トラック事業所においては、国土交通省作成の「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」等を活用し、飲酒運転の徹底追放を推進しましょう。 |
夏期に多い交通事故について この時期は、学校が夏休みとなり、子供たちが外で遊ぶ機会が多くなりますので、運動重点に留意し、十分な安全運転を心がけましょう。 また、夏場は暑さからくる気の緩みや疲れが原因のボンヤリ運転などにより多くの事故が発生しています。前をよく見て運転に集中し、疲れや眠気を感じたら迷わずに休憩をとりましょう。 |
「信号機のない横断歩道」は「歩行者優先」です! ・横断歩道が見えたら、近くに歩行者がいないか十分確認しましょう。 ・横断歩道付近に歩行者がいたら、その手前で停止できる速度に減速しましょう。 ・横断歩道を横断している、又は、横断しようとしている歩行者がいる時は、その手前で停止しましょう。 |
「あおり運転」は犯罪です! 「あおり運転」は重大事故に結びつく悪質・危険な犯罪です!次のような行為は違反です!絶対に行ってはいけません。 ・むりやり前に割り込んだり、幅寄せする行為 ・必要以上に車間距離を詰める行為 ・不必要な進路変更を繰り返したり、急ブレーキをかけたりして他車の進行を妨害する行為 ・執拗にクラクションを鳴らす行為 |
国土交通省より、事業用自動車事故調査委員会が公表した「事業用自動車事故調査報告書」について、周知の依頼がありました。
つきましては、今後同種の事故を未然に防止するため、本趣旨をご理解のうえ再発防止に積極的に取り組まれ、輸送の安全に万全を期すよう、お願い申し上げます。
【事故概要】 ○ 日時 令和3年12月16日7時37分頃 ○ 概要 信号機が設置された十字路交差点において、大型トラクタ・トレーラが左折する際、左折方向の横断歩道を青信号に従って横断していた小学生に衝突し、トレーラで轢過。この事故により、小学生が死亡した。 |
【原因】 〇運転者 ・横断歩道の手前で一時停止または徐行するなどして横断歩道周辺の交通状況を十分に確認しないまま左折進行。 〇 事業者・運行管理者 ・指導・監督指針に基づく運転者に対する教育が不十分。 ・ 死角範囲や内輪差といった車両の特性等に合わせた安全運転の確保は運転者の経験任せ。 |
【再発防止策】 〇特に左折時に歩行者等を見かけたときは、その動静に細心の注意を払いつつ、横断歩道手前で必ず一時停止して、安全を十分確認した上で進行。→運転者
〇指導・監督指針に基づき、運行の安全を確保するために必要な教育を定期的に実施するなど、適切な運行管理を徹底。→事業者
〇死角範囲や内輪差といった車両の特性等を踏まえた安全確認の方法や運転操作に対する指導の徹底。→事業者・運行管理者 |
◆重要調査対象事故
(発出文書)
(国土交通省報道発表資料)
(参考)
厚生労働省では、「令和6年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。
この調査は昭和23年より毎年実施しており、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的とし、国の実施する最も重要な統計のひとつとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。
調査の結果は、民間企業における賃金決定等、労務管理の資料として広く利用されているほか、最低賃金法による最低賃金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、各種政策決定の際にも幅広く使用されるなど、極めて重要な役割を果たしております。
調査の実施にあたっては、調査の対象となる事業所を無作為に抽出し、事業主の皆様に厚生労働省から調査をお願いいたしますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、是非とも調査にご回答くださいますようお願い申し上げます。
厚生労働省ホームページから入力支援機能付きExcel形式の調査票をダウンロードして調査票を作成いただくこともできます。
また、政府統計オンライン調査総合窓口から、オンライン回答をすることもできます。
物流関係の教育・研究に力を入れている流通経済大学(本部:茨城県龍ヶ崎市)では、2025年度(令和7年度)入学試験において、例年通り全日本トラック協会からの推薦を実施すすることとなりました。
2025年度推薦入試は「総合型選抜エントリー型」方式にて行われます。
詳細につきましては、下記リンク先をご参照いただき、受験希望の場合は別紙受験申請書を青森県トラック協会あてお送り下さるようお願い申し上げます。(青森県トラック協会会員事業者の関係者に限ります。)
○ 流通経済大学・龍ケ崎キャンパス入試センター
〒301-8555 茨城県龍ケ崎市120
TEL:0297-60-1156 FAX:0297-64-9060
○ 流通経済大学・新松戸キャンパス入試センター
〒270-8555 千葉県松戸市新松戸3-2-1
TEL:0120-297-141 FAX:047-340-0295
【推薦枠についてのお問い合せ】
青森県トラック協会 業務部 TEL:017-729-2000
全日本トラック協会では、ドライバー施設の拡充を検討するため、アンケート調査を実施することとなりました。
本調査は、全国のSA・PA・道の駅・トラックステーション(TS)に関して、ドライバーの皆様が、拡充が必要と思われる具体的な場所、施設、設備等について調査するもので、調査結果は行政等、関係各所と機能拡充を調整していくうえでの基礎資料として活用されます。
ドライバーの皆様におかれましては、本調査の趣旨をご理解の上、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。
■ アンケート
・質問数8問
・所要時間3分程度
■ アンケート調査対象者
全国の休憩施設施設(SA・PA、道の駅、トラックステーション)をご利用されるトラックドライバーの皆様
■ 回答方法
本アンケートへの回答は、パソコンかタブレットもしくはスマートフォンからのWeb入力形式で実施しています。
下記URLにアクセスしていただき、回答してください。
https://logistics-q.jp/
■ 回答期間
令和6年7月1日(月)~7月31日(水)
従業員の皆様が育児休業・介護休業を取得しながら、お仕事との両立を図っていただけるように、企業(特に中小企業・小規模事業者)の事業主や人事労務担当者が抱える課題に対応するため、社会保険労務士や中小企業診断士などの資格をもつ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が、各企業様の状況を伺い、円滑な育休取得や介護離職ゼロに向けた取り組みを無料でサポートしております。
従業員の皆様から育児休業や介護休業の申し出があった場合に備え、事前準備や必要な手続き等のご案内、お悩みも無料でご相談いただけます。
詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。
※ 令和6年度中小企業育児・介護休業等推進支援事業は、株式会社パソナが厚生労働省より委託し運営しています。
株式会社パソナ 東京都千代田区大手町2-7-1 TEL:03-5542-1740
一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)では、令和6年度『次世代商用車(トラック/バス/タクシー)普及促進のための補助制度及びLEVOのGX推進メニューについて』と題しまして、YouTubeを活用した説明会の動画を公開しましたのでご案内します。
■ YouTube(LEVO) URL
・動画閲覧期間
令和6 年6 月24 日(木)13:00 ~ 令和7 年3 月31 日(金)15:00
・資料は各動画の視聴ページからダウンロードし、ご視聴者様にて印刷ください。
■ 動画視聴後にはアンケートにもご協力ください。
■ 動画・資料URL一覧
国土交通省より「業務前自動点呼の先行実施要領」について通知がありましたのでお知らせします。
令和5年4月以降、業務後自動点呼の実施が可能となっておりましたが、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、本先行実施要領に基づき業務前自動点呼に係る先行実施事業を行うことになったとのことです。
自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。
令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となりました。
今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼に係る先行実施事業を別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき実施することとなりました。
なお、自動車運送事業者が実施要領に基づいて業務前自動点呼を行った場合、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 24 条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととします。
業務前自動点呼をおこなうには、業務前自動点呼機器の要件を満たした認定機器を使用し、機器を設置する施設、社内体制等の各要件を満たし、営業所を管轄する運輸支局への届出が必要です。また、国土交通省又は運行管理高度化ワーキンググループの求めに応じ、点呼実施状況の報告を行う必要があります。
詳しくは下記通達をご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000
厚生労働省青森労働局から、個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定について通知がありましたのでお知らせします。
標題につきまして、別添のとおり令和6年5月28日付け基発0528第1号をもって厚生労働省労働基準局長から通達があったところです。
「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」は、個人事業者等が健康に就業するために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促すことを目的としています。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
道路交通法による制限外積載許可制度は、貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載をして車両を運転する方が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続です。
道路交通法による制限外積載許可と道路法による特殊車両通行許可では、必要となる「高さ」に関する規定は同じ(3.8m。高さ指定道路では4.1m)になります。
今般、令和6年5月13日付けで警察庁交通局交通規制課理事官より、警視庁及び各道府県警察本部に対して、「高さ」のみが制限を超えることによる制限外積載許可申請があった場合で、特殊車両通行許可又は車両の通行可能経路に係る回答を先に受けている場合は、制限外積載許可申請手続の簡素合理化に取り組むよう事務連絡文書が発出されましたので、情報展開いたします。
上記事務連絡の内容について全日本トラック協会にて要点をまとめた資料です。