経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払い遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っています。
中小企業の取引環境
新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。
また、足下では原油価格が高騰する中、円安傾向も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃です。
さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請代金支払等の適正化
令和3年3月に、親事業者による下請代金の支払について、「下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること」等を旨とした通達を発出しています。(下記リンク参照)
また、令和2年1月及び令和3年3月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を定めました。
【改正事項】
○ 知的財産の取扱い
○ 手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
○ フリーランスとの取引
○ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備
「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められているものです。
取引において親事業者となる場合は、下請法の遵守や取引条件の改善について、上記の点に留意して下請取引の適正化に取り組んでいただきます様、よろしくお願いいたします。
価格交渉の促進
受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに、発注側企業となる事業者は、受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようお願いいたします。
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働き方改革
取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などのしわ寄せを生じさせることにより、下請事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
親事業者となる場合は、下請事業者に対して発注を行うに当たって下請法等の違反にもなり得るしわ寄せを生じさせないようお願いいたします。
災害時における取引条件
令和3年8月の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
親事業者となる場合は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い下請事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。
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親事業者が遵守すべき事項について
親事業者となる場合は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。
また、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築に向けた取組方針を、企業の代表者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を推進しております。
この機会に、「パートナーシップ構築宣言」への登録を行っていただきます様、お願いいたします。
国道107号は岩手県西和賀町大石地区で発生した法面変状により、令和3年5月1日より全面通行止めを継続しており、現在、E46秋田自動車道がその代替道路となっております。
これから、本格的な降雪期を迎えますが、E46秋田道 北上西~湯田 間は特に冬期間、事故や雪による通行止めが想定され、両路線が通行止めとなった場合には、岩手一秋田県境付近が通行できない状況となります。
このため、両路線が同時に通行止めとなった場合は、道路を利用される方々に対して広域的な迂回を関係機関のホームページや道路情報板、ツイッターを通じ情報発信をしていきますので、広域迂回へのご協力をお願いします。
また、冬期間のE46秋田道では、多雪時には「予防的通行止め(除雪・排雪のための通行止め)」を実施する場合があります。予防的通行止めは、事前にお知らせしますので、広域的な迂回や運行計画の見直しをお願いします。
高速道路をご利用されるお客さまにはご不便をおかけしますが、御理解・御協力をお願いします。
想定される広域迂回路については、下記PDFファイルをご確認ください。
公益財団法人 公正取引協会主催にて「役務・コンテンツの外部委託に関する下請法解説講座」が行われます。
下請法は、製造や修理だけでなく、役務(運送、倉庫保管、情報処理、ビルメンテナンス、清掃、警備などのサービス)やコンテンツ(情報成果物)の分野にも幅広く適用が及んでおります。
役務やコンテンツの外部委託について、日頃、下請法との関係で悩むことがありませんか。例えば、自ら利用するコンテンツや役務等について
■ どのような委託内容が下請法の適用対象となるのか
■ 発注時にコンテンツの内容や下請代金の額を定められない場合の発注書の記載はどうするのか
■ 口頭で発注した場合の発注書の交付やその時期はどうするのか
■ 長期継続的な外部委託の発注書面の記載の仕方や買いたたきの疑いを持たれないような下請代金の設定
■ 支払遅延にならないためのコンテンツの受領日や役務を提供された日の考え方
■ 発注したコンテンツの内容変更・やり直しの指示を行う場合の留意点
などが考えられます。
本講座では、役務やコンテンツの外部委託に特化して、下請法の適用範囲や禁止行為、起こしやすい過ちなどについて、事例などに基づいて解説いたします。
下請法の理解を深める上で絶好の機会ですので、是非ご参加ください。
開講日
令和3年12月21日(火)14:00~16:00
講師
花本 浩一郎 弁護士(TMI 総合法律事務所)
配信方法
Zoomミーティングによるウェブ方式(1週間のオンデマンド配信あり)
受講料
公正取引協会会員:7,700 円
一般:11,000 円(1名当たり、資料代・消費税込み)
申込方法
ご案内リーフレットに記載の申込書または下記リンク「WEB申込みフォーム」からお申し込みください。
お問い合わせ先
公益財団法人 公正取引協会(ウェブサイト)
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-4-1(赤坂KSビル2階)
電話:03(3585)1241
公益財団法人 公正取引協会主催、公正取引委員会の後援にて「令和3年度 独占禁止法実務講座」の配信が行われます。
独占禁止法の実務経験も豊富な弁護士及び公正取引委員会の幹部職員を講師にお迎えし、海外の競争当局の動向も含め、カルテル・談合、私的独占と不公正な取引方法、企業結合規制、同業他社などとの業務提携といった独占禁止法全般について、最近の動向を踏
まえながらコンプライアンス構築の視点も含め習得できる内容となっております。
この機会に是非受講いただきますようご案内いたします。
配信期間
令和3年11月25日(木)9:00~同年12月8日(水)18:00
※ オンデマンド配信ですのでお好きな日時に受講できます。
講座内容
■「不当な取引制限」(カルテル・談合)
■「私的独占と不公正な取引方法」
■「企業結合審査の実際」
■「業務提携と独占禁止法」
■「競争政策の国際的展開と企業活動上の留意点」
講師
独占禁止法の実務に詳しい弁護士・公取委幹部職員
受講料
公正取引協会会員 27,000円
一般 39,000円
(1名当たりの料金(消費税 10%込み,テキスト代を含みます。))
申込方法
ご案内リーフレットに記載の申込書または下記リンク「WEB申込みフォーム」からお申し込みください。
※ お申込みされた方には事前に講座資料を郵送します。講座視聴時にご用意ください。
申込み締切日
11月26日までお申込みを受け付け致します。
お問い合わせ先
公益財団法人 公正取引協会(ウェブサイト)
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-4-1(赤坂KSビル2階)
電話:03(3585)1241
総務省では、信書の送達サービスを利用される方(自治体、 事業者や経済団体等)その他信書の送達に関心をお持ちの方を 対象に、信書及び信書便の制度を理解いただくことを目的として、 「信書便制度説明会」を下記のとおり開催します。
※ 信書便制度について詳しく知りたい方は下記リンク先をご覧ください。
開催日時
令和3年12 月16 日(木)14 時00 分から15 時30 分まで
開催形式
Web 会議システム(Skype for Business)を用いたオンライン形式
説明内容
(1)「信書の定義」
(2)「信書便制度の概要」
想定される対象者
信書の送達サービスを利用される方(地方自治体の公文書集配業務担当者、企業の文書集配業務担当者 等)、信書の送達サービスに関心をお持ちの方 等
参加費
無料
参加申込方法
下記報道発表「信書便制度説明会の開催」に記載の方法(メール)にてお申し込みください。
※ Web 会議システムの都合上、希望者数が多数の場合は、調整させていただくことがあります。また、参加いただく方には、会議後、アンケートへのご協力をお願いしたいと考えておりますので、あらかじめご承知おきください。
お問い合わせ先
総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
電 話:03-5253-5974
令和3年(2021年)の燃料価格の上昇により、貨物自動車運送事業者の経営に影響を与える状況が生じていることから、国土交通省では貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受について、いっそうの促進を図るため、以下の対応を実施していますのでお知らせいたします。
1.適正な運賃収受のための荷主周知活動 適正な運賃収受については、従前より、荷主・荷主団体に対して、様々なチャンネルにより周知活動を行っていますが、今般の燃料価格の上昇を受けて、改めて「標準的な運賃」の設定や燃料サーチャージの導入等により、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しが行われるように、荷主・荷主団体に対する周知活動を行います。 2.相談窓口の設置 運賃交渉力が十分に備わっていない貨物自動車運送事業者について、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しに関する相談が十分にできるよう、本省、地方運輸局、運輸支局に、新たに、今般の燃料価格の上昇に関する相談窓口を設置します。 3.荷主への働きかけ等 荷主(元請を含む。)が貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)や下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表の対象とします。また、同法同条に基づき、当該行為を公正取引委員会に通知します。 |
※ トラック事業者の方で、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置きなどの情報がございましたら下記サイトまでお寄せください。
青森県は、主に11月から翌年3月にかけて降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪寒冷地域ですが、このような冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害(以下「冬期労働災害」という。)は毎年多発しており、大雪であった昨冬においては冬期労働災害による休業4日以上の死傷者数は211人(うち死亡3人)と、一昨年同期の118人(うち死亡0人)と比較して93人増(+78.8%)と大幅に増加しました。
また、冬期労働災害は、降雪量が増加し、気温が一段と低下する12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生する傾向にあり、昨冬の冬期労働災害においても死傷者数211人中207人(98.1%)がこの時期に被災しており、その内訳では、転倒災害が207人中176人(85.0%)と大半を占めるほか、高所での除雪作業中の墜落災害、車両や除排雪機械等に礫かれる交通事故等で3名が死亡したという状況にありました。
このため、青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、今冬の冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通事故の防止を重点として「令和3年度冬期労働災害防止運動」を実施することといたしました。
各事業場においては、下記重点目標に留意のうえ、実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。
運動の重点目標
「転倒、墜落及び交通事故による労働災害の減少」
実施期間
令和3年12月1日~令和4年2月28日
※ 準備期間:令和3年11月1日~11月30日
準備期間(11月)における実施事項
■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止のための準備事項
■ 墜落災害の防止のための準備事項
■ 交通事故の防止のための準備事項
実施期間(12月~2月)における実施事項
■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止
■ 墜落災害の防止
■ 交通事故の防止
■ その他の災害の防止
実施事項の詳しい内容は次の実施要綱をご確認ください
青森労働局|令和3年度冬期労働災害防止運動実施要綱
関連資料
現在、原油価格がおよそ7年振りの水準まで値上がりしており、最近の円安の進展も相まって、原油をはじめとするエネルギーコストや原材料価格の上昇によって、とりわけ中小企業・小規模事業者の収益が強く圧迫されることが懸念されております。
現下の状況を鑑み、国土交通省、経済産業省では、各大臣名にて「原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について」の通達を発しました。
元請け、親事業者におかれましては、下請事業者から価格交渉の申出があった場合には積極的に応じ、取引対価は原材料価格・エネルギーコストの上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるよう、ご配慮をお願いいたします。
なお、一方的な価格設定などの買いたたきや減額など、下請代金法による違法行為が認められた場合には、公正取引委員会とも連携しつつ、厳正に対処するとしています。
下請中小企業者と親事業者との取引対価の決定方法については、下請中小企業振興法第三条に基づく振興基準 第4において、材料費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方法に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものとされています。 〔下請中小企業振興法(抜粋)〕第三条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。 〔振興基準(抜粋)〕第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 1) 対価の決定の方法の改善 (1) 取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。 |
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親事業者による一方的な価格設定などの買いたたきや減額などは、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)においては、禁止行為として規定されています。 〔下請代金法(抜粋)〕第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 (減額) 三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。 (買いたたき) 五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 |
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厚生労働省が公表している「過労死等の労災補償状況」によると道路貨物運送業は、脳・心臓疾患による過労死等の発症が業種別ワースト1となっています。
このような事態を受け、全ト協では「過労死等防止計画」を平成30年3月に策定しました。同計画では、労働時間を適切に管理し長時間労働を削減するとともに、健康管理対策を強化することを中心とした対策を掲げ、脳・心臓疾患による過労死等の発症を令和4(2022)年度までに20%削減すること等を目標に取り組みを進めています。
しかしながら、長時間労働の削減には、荷主等に協力・連携を働きかけ荷待ち時間等の削減を図る必要があり、今すぐ取り組むことが難しい状況もあります。
そこで、今すぐ取り組むことができる『緊急対策』について、取り組み方を示した本リーフレットを作成しました。健康管理対策を中心としたこの『緊急対策』を、全てのトラック運送事業者が着実に実行することにより、脳・心臓疾患による過労死等の根絶を目指します。
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11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。
その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?
大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!
詳しくは下記リンク先をご覧ください。