令和2年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検を実施します(令和2年12月10日~令和3年1月10日)

 令和2年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検が令和2年12月10日(木)~令和3年1月10日(日)の期間にて実施されます。

 今年度は、急増している大型トラックの車輪脱落事故や、飲酒運転事案の発生を踏まえ、各種安全対策を着実に推進する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症による感染拡大を予防するため、業種別の感染予防対策ガイドラインを踏まえた対策の着実な実施に努める必要があります。

 これに加えて、自然災害により事業者自身が被災し運休が生じる事案や、令和3年に延期されたオリンピック・パラリンピック東京大会を見据えたテロ対策等、早急かつ適切な対応が求められていることから、下記のとおり、国土交通省全体の重点点検事項4点に加え、自動車局重点点検事項として5点が定められております。また、上記を踏まえた点検実施項目が示されています。

 各事業者においては、総点検の実施により安全確保の徹底を図りましょう。

 また、青森運輸支局より自主点検表の提出を求められていますので、ページ下部よりダウンロードし、必要事項をご記入の上、2021年1月15日(金)まで青森県トラック協会あて提出いただきますようお願いいたします。

重点点検事項

【国土交通省全体】

    1. 安全管理(特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する指導監督体制)の実施状況
    2. 自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況
    3. テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況
    4. 新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大予防ガイドラインの遵守状況、新型インフルエンザ対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症対策の実施状況

【自動車局】

    1. 軽井沢スキーバス事故を踏まえた貸切バスの安全対策の実施状況
    2. 健康管理体制の状況
    3. 運転者に過労運転を行わせないための安全対策の実施状況
    4. 運転者に飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況
    5. 車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況(特に大型自動車の車輪脱落事故防止対策及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況)
      ※トラック運送事業関係は2.~5.

※ ご不明な点等ございましたら青森県トラック協会までお問い合わせください。
  【法令・規則等に関すること】適正化事業部 電話017-729-2000
  【自主点検表の提出等に関すること】業務部 電話017-729-2000

貨物自動車運送事業適正化指導員による巡回指導を見合わせております(令和2年11月~)

 青森県トラック協会適正化事業部(青森県貨物自動車運送適正化事業実施機関)では、青森県内における新型コロナウイルス感染症の状況から、令和2年11月より当面の間、適正化指導員による事業所巡回指導を見合わせることといたしました。(特別巡回指導は感染防止対策を行った上で実施します。)

 貨物自動車運送事業の適正な運営にあたって、わからないことや困ったこと等がある場合には、お電話にて青森県トラック協会適正化事業部へお気軽にご相談ください。

青森県トラック協会適正化事業部
電話017-729-2000
相談受付時間:AM8:30~PM5:00(土日祝除く)

 

2020年11月5日 | カテゴリー : 適正化対策 | 投稿者 : n.kasai

貸出用ビデオライブラリ(会員専用)にドライバー及び運行管理者教育用DVD「確実な点呼の実施方法~確認内容および留意点について」を追加しました

 会員向けの貸出用ビデオライブラリに、ドライバー及び運行管理者教育用DVD作品を追加しましたのでお知らせいたします。
 貸出ご希望の会員は、ビデオ・DVD貸出申込書に必要事項をご記入の上、青森県トラック協会宛ファックスにてお申し込みください。

 なお、貸し出し中の場合がありますので、その際はご担当者様へ連絡させて頂き、貸出日の調整等を行う場合がありますのでご了承ください。

タイトル:確実な点呼の実施方法~確認内容および留意点について

番号:事故防止-66

主な内容

・点呼の実態
・乗務前点呼の実施方法
・乗務後点呼の実施方法
・中間点呼の実施方法
・点呼時の留意点

収録時間 30分

 なお、このDVDの内容については、YouTube「全日本トラック協会チャンネル」でも公開されております。下記リンク先から動画をご覧いただけます。

 この他にも様々なドライバー・従業員教育用ビデオ・DVDをご用意しております。詳しくは下記ページをご覧ください。

青森労働局から「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請」がありました

 青森労働局労働基準部長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられました。

 各事業者(所)においては、長時間労働の是正等、働き方の見直しに積極的に取り組んでいただきます様お願いいたします。


公益社団法人青森県トラック協会 殿

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。

 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。

 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。

 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与と時間単位の付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。

 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されております。

 長時間労働の削減を進めるため、厚生労働省においては、

① 長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた監督指導の強化

② 休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化

を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。

 今後とも、長時間労働削減を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き御協力をお願い申し上げます。

青森労働局労働基準部長

 


 下記関連する記事へのリンクを掲載いたしますのでご活用ください。

「標準的な運賃」普及セミナーを開催します/青森会場 9月23日(水)・八戸会場 9月24日(木)

本年4月に国土交通省から告示された「標準的な運賃」の考え方や適用方法などについて、会員事業者に普及を図り、荷主との交渉に活用いただくため、標記セミナーを下記の通り開催いたします。

日 時

 ◇青森会場【定員75名】 先着順 
  令和2年9月23日(水) 13:30~16:30
  青森県トラック協会研修センター(青森市荒川品川111-3)

 ◇八戸会場【定員90名】 先着順
  令和2年9月24日(木) 13:30~16:30
  HOCコネクト(八戸市卸センター1-12-10)

内 容

(1)「標準的な運賃」の告示の概要並びに事業計画変更届出書等の制作にあたっての留意点について
   講師:東北運輸局青森運輸支局 担当官

(2)「標準的な運賃」告示内容及び活用方法について
   講師:株式会社日通総合研究所
       プリンシパルコンサルタント 金澤 匡晃 氏

対象者 

 経営者及び運行管理者

その他 

 新型コロナウイルス対策のため以下の点にご注意ください。

 ・当日、体調のすぐれない方は、参加をご遠慮ください。
 ・会場内では必ずマスクを着用していただきます。
 ・講師は、日常より感染予防のため十分な対策を取っております。
 ・今後の新型コロナウイルス関連の状況により中止となる場合があります。

申込方法

 下記申込書に必要事項を記入し青ト協宛へFAX(017-29-2266)をお願い致します。

申込締切

 令和2年9月15日(火)

お問合せ先

 (公社)青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

50両以上の会員の皆様へ~令和2年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検実施のお願い

 令和2年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施について、東北運輸局青森運輸支局より通知がございました。

 大型自動車の重点点検については、国土交通省「令和2度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領」において定められております。

 会員事業者のうち、青森県内に本社を有し、事業用貨物自動車を50両以上保有している事業者につきましては、9月1日~11月30日の重点点検期間中に定期点検(3ヶ月点検または12ヶ月点検)を行う大型自動車について、重点点検項目を特に留意して点検し、その点検結果を別紙1:重点点検報告様式に記入し、青森県トラック協会あて12月4日(金)必着にて郵送して頂きますようお願い申し上げます。

 青森県トラック協会では、会員の皆様より提出された重点点検報告をとりまとめ、青森運輸支局へ回付いたします。

※ 期間中(9月1日~11月30日)に定期点検を実施した車両が存在しない場合についても、定期点検実施台数を「0台」として記入し、ご報告願います。

重点点検項目

 点検時期
3ヶ月点検12ヶ月点検



原動機燃料装置燃料もれ同左
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷同左
走行装置ホイールタイヤの状態同左
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩みホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷
制動装置ホース及びパイプ漏れ、損傷及び取付状態同左

 

重点点検報告様式送付先

〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 重点点検係

 

お問い合わせ先

青森県トラック協会 業務部
電話 017-729-2000

「事故防止大会」(同時開催:交差点事故防止マニュアル活用セミナー)を開催します/9月4日(金)

 事業用トラックによる交通死亡事故絶無達成に向け、下記にて「事故防止大会」を開催する事といたしました。

 当日は、全日本トラック協会が作成した「交差点事故防止マニュアル」活用についてのセミナーを同時開催いたします。

 つきましては、業務ご多忙中のところ、誠に恐縮とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。

日時

令和2年9月4日(木) 13:00~16:30

場所

青森県トラック協会研修センター
青森市大字荒川字品川111-3

プログラム

■青森県内における事業用トラックの事故発生状況について
■【第1部】 
 テーマ 「交差点事故防止マニュアル」活用セミナー
 講 師 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
■【第2部】
 出席者同士の小集団での情報交換(グループディスカッション)
■「事故防止安全決議」の採択
決議の採択により交通事故防止への決意をあらたにし、意識高揚を図ります。

受講対象者

経営者及び管理者(現場での安全を管理される方)

参加定員

50名(1社2名迄)
※ 感染症対策として定員に制限を設けております。なお、定員になり次第お申込みは締め切りとさせていただきます。


その他

◇ 受講者にはGマークの加点対象となる受講証明書を発行いたします。(ただし、遅刻、途中退席の無いこと)

◇ 新型コロナウイルス対策のため以下の点にご注意下さい。
 ・当日、体調のすぐれない方は参加をご遠慮下さい。
 ・密集、密接を避け、会場内では必ずマスクを着用していただきます。
 ・会場入り繰りに手指消毒液を設置しますのでご協力をお願いたします。
 ・グループディスカッション時にはフェイスシールドを配布いたします。
 ・ご自身の筆記用具をご持参下さい。
 ・会場の換気を行いますので、調整可能な服装でお越しください。
 ・講師は日常より感染予防のため十分な対策をとっております。
 ・新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。 

申込方法

 下記より「参加申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、8月25日(火)までに青森県トラック協会宛ファックスにてお申込みください。

お問合せ先

(公社)青森県トラック協会 業務部 017-729-2000

 

 

初任運転者特別指導教育を開催します(会員限定)【定員になったため受付を終了しました】/6月16日~18日

 運送事業者は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条」の規定に基づき、初任運転者に対して国土交通省告示で定められている特別な指導として、「一般的な指導及び監督内容」を15時間以上、実際にトラックを運転させての「安全な運転方法」を20時間以上行うよう義務付けられております。

 このうち、「一般的な指導及び監督内容」座学15時間(3日間)を下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。

 なお、「安全な運転方法」実技20時間以上については、講習終了後に各事業所にて必ず実施してください。

※ 受講会場には手指消毒液を置き、座席の間隔確保、換気等の対策を行います。なお、受講される方はマスクの持参及び着用をお願いいたします。

※ 今後の新型コロナウイルス感染症の状況により開催中止とする場合がございます。中止の際のテキスト購入代金の返金対応は致しませんのでご了承ください。

日時

令和2年6月16日(火)~18日(木)

開催場所

青森県トラック協会研修センター
9:00~16:30(受付開始8:30~8:50)
※3日間の講習となりますので、全て受講できない方はご遠慮ください。

定員

先着30名(先着順)【定員に達したため受付を終了しました(5/21)】

使用教材

① 事業用トラックドライバー研修テキスト(10冊1セット)を1人1セット必ず持参ください。(3月に改定され、ホームページで公開されておりますが、旧版でも可です。)

② 初任適性診断を受講済みの方は、診断表の写し
(最終日の講習で使用しますので診断表のコピーを持参ください)

受講料

無料

申込方法

 下記リンクより「受講申込書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、青森県トラック協会宛にFAX(017-729-2266)にてお申し込みください。

申込締切

6月12日(金)
※ 期日までに定員に達した場合は受付を終了させていただきます。

お問合せ先

(公社)青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

交通事故防止対策の徹底について

 4月16日午後10時50分ころ、岩手県北上市の東北自動車道下り線でトラック2台とワゴン車1台が絡む死傷事故が発生しました。

 詳しい事故の状況については調査中ですが、事故現場は片側二車線のほぼ直線で、上り車線を走行していた本県事業所のトラックが中央分離帯を突き破り、下り車線に横転し、同トラックにワゴン車が衝突。その後大型トラックがワゴン車に追突したということです。

 この事故でワゴン車を運転していた男性(当時57歳)が死亡した他、追突した大型トラックを運転していた男性(当時42歳)が重傷を負い、本県事業所のトラックを運転していた男性(当時58歳)も軽傷を負いました。

 会員の皆様には、交通事故の発生は、加害者、被害者の別にかかわらず事業者にとって重大なリスクであることを認識していただき、下記事項の周知徹底方によりトラック輸送の安全確保に万全を期されるようお願い申し上げます。

◇ 確実な点呼の実施 (健康チェック、アルコールチェックの徹底)

◇ 時間にゆとりのある運行計画の徹底

◇ 運転者に対する交通事故防止対策の指導徹底
 ・交差点における歩行者、自転車利用者の安全確認の徹底
 ・夜間におけるヘッドライトのハイビーム、ロービームのこまめな切り替えによる歩行者、自転車利用者の早期発見
 ・薄暮時間帯における早めのライト点灯や明け方の時間帯におけるライト点灯
 ・携帯電話やスマートホン等による「ながらの運転」の禁止
 ・信号機のない横断歩道における歩行者優先の徹底
 ・勤務中(休憩、仮眠時を含む)における飲酒の禁止
 ・車間距離を十分にとって速度は控えめ
 ・あおり、幅寄せ行為等の危険運転の禁止

飲酒運転根絶に向けた取り組みの強化を!!

 今年は「トラック事業における総合安全プラン2020」の目標最終年となり、その3つの目標のうち「死者数」および「人身事故件数」については減少しつつあります。

 しかしながら「飲酒運転の根絶」に関しては、警察庁の統計資料によると、全国での令和元年中の事業用トラックの飲酒(酒気帯びを含む)運転は96件と対前年比14件の増加であり、また、事業用トラックの飲酒による交通事故件数も対前年比8件増の28件となっており、目標達成には程遠く、トラック運送業界の喫緊の課題となっております。

 事業用トラック運転者による飲酒運転事案は、トラック運送業界の社会的信頼性を著しく失墜させるばかりでなく、これまで築き上げてきた、荷主はもとより社会全体からの信頼関係をも根底から崩壊させかねない悪質な行為です。

 各事業所においては、下記「飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化」について再徹底していただきます様お願いいたします。

飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化

1.
 各事業所においては、乗務前後の対面点呼時はもとより、対面でなく電話その他の方法で行う点呼の場合においても、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が確実に行える点呼実施体制が確立できているか再確認し、必要に応じた見直しを行う。

2.
 各事業所においては、全ト協が作成した「飲酒運転防止対策マニュアル」(改訂版)(※1)を活用し、アルコール検知器の携行、酒気帯びの有無の測定方法及び測定結果の確実な報告等について、運転者等への指導を徹底する。

3.
 各事業所においては、交通安全運動等の機会をとらえ、事業用トラックが関係した飲酒運転事故事例(※2)を周知するなどして、運転者に対する飲酒運転根絶意識の徹底を図る。

4.
 各都道府県トラック協会においては、飲酒運転根絶に向けた他県の取り組み事例について情報の共有化を図り、各地域の実情に応じ、飲酒運転根絶にむけた効果的な取り組みを積極的に展開する。