厚生労働省より、「賃金引上げ等の実態に関する調査」への協力依頼がございました。
本調査は、一定の方法により選定した民間企業を調査の対象として昭和44年以降毎年実施されているものです。対象となった企業には7月以降、厚生労働省より調査票が郵送されますので、ご協力いただきます様よろしくお願いいたします。
厚生労働省では、「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。
この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営企業から産業別及び企業規模別に選定した約3,600企業を対象とし、1月から12月までの1年間の労働者の賃金改定状況について毎年調査しているものです。
調査の結果は最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議で使用するほか、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されており、非常に重要な役割を担った調査となっております。
対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
全日本トラック協会では、「トラック運送業界の環境ビジョン2030」を公表し、2050年のカーボンニュートラルに向けて取り組んでおります。
この中で、6月は「緑化、省エネ、ゴミ削減、SDGsなど環境保全に係ることすべてが対象」となる「トラック運送業界の環境月間」としております。
各事業者(所)においては、次の各メニューに積極的に取り組んでいただきますようお願いします。
運送事業以外で取り組む地球温暖化対策メニュー
行動メニュー | 事業者の取り組み |
1 | 事業所などでの節電 | ●事業所・車庫・倉庫等でのこまめな節電 ●施設の照明のLED化、省エネ化 ●省エネ型事務機器等の使用 ●適正温度での冷暖房、断熱フィルム等の使用・フィルターの掃除 ●クールビス・ウォームビズの実施 |
2 | 移動に係るエネルギーの削減 | ●自家用車から公共交通・自転車等への通勤手段の変更 ●事務職のテレワーク・交代勤務等の実施 ●WEB会議の活用による出張回数の低減 |
3 | グリーン調達の推進 | ●事業所内の備品等について、エコマーク商品等のグリーン商品の購入 ●「ISO14001」「エコアクション21」等の認証取得企業からの優先的な購入 ●紙の使用量の削減 |
4 | 植林事業の推進 | ●植林事業の実施 ●社有林等の活用 |
下記リンク先もご参考としてください。
「グリーン購入」を易しく解説した資料(環境省)
令和5年の青森労働局管内における熱中症に係る労働災害発生状況は、医療機関を受診した方は184人で、令和4年の43人に比べ4倍以上となっており、業種別では建設業が全体の約4割を占めているほか、製造業、道路貨物運送業、警備業、畜産業、商業など業種にかかわらず発生しています。
また、発生場所も工事現場や事業場敷地内などの屋外に限らず、工場内や倉庫内などの屋内でも発生し、8月に発生した事案が全体の3分の2、7月を加えると全体の9割を占めている状況です。さらに、若年者から高齢者まで幅広い年齢層で発生し、その中には、休憩中や帰宅後に症状が出現、増悪した事案も見受けられます。
これらの状況を踏まえ、青森労働局において、令和6年度は準備を含め6月から9月までを取組期間、8月を重点月間として、令和6年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を実施します。
熱中症リスクがあるすべての事業場では、特に次の事項に重点を置き、職場における熱中症予防対策の徹底を図りましょう。 ① 暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること ② 作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと ③ 糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと |
下記リンク先もあわせてご確認ください。
全国での事業用トラックが第1当事者となる令和6年の死亡事故は4月末現在、合計69件で、昨年同期と比較して+4件となりました。
<令和6年4月単月>
大 型:11件(昨年同月比 +1)
中 型:5件(昨年同月比 ±0)
準中型:3件(昨年同月比 +2)
普 通:0件(昨年同月比 -1)
合 計:19件(昨年同月比 +2)
<令和6年4月累計>
大 型:41件(昨年同月比 +7)
中 型:16件(昨年同月比 -8)
準中型:12件(昨年同月比 +6)
普 通:0件(昨年同月比 -1)
合 計:69件(昨年同月比 +4)
各事業者(所)においては、事故削減に向けたさらなる取組みの強化をお願いいたします。
「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。 令和7年目標値 ・死者数+重傷者数=970人以下 (⾞両台数 1万台あたりの死者数、重傷者数の合計「6.5人以下」) ・飲酒運転 ゼロ |
「外国人特定技能制度」については、本年3月29日の閣議決定によりその対象分野に「自動車運送業」が追加されたところです。
これを受け、全日本トラック協会では、令和6年5月10日(金)に、制度の概要等に関する理解促進を図るため、説明会を開催しました。
今般、この説明会の模様の動画が、全日本トラック協会ホームページに掲載されましたのでお知らせいたします。下記リンク先からご覧ください。
なお、本動画は会員専用となっておりますので、ご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要となります。
外国人特定技能制度については、下記事務連絡等をご確認ください。
本件に関するお問い合わせ
青森県トラック協会 業務部
電話 017-729-2000
公正取引委員会および中小企業庁では、長期サイトの手形について、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導基準に基づく指導を行っているところですが、今般、指導基準が変更され、業種を問わず60日を超える手形サイトが指導対象となることとされましたのでお知らせします。
今後、令和6年11月1日以降に交付された手形等について、変更後の新たな指導基準による対応が行われることとされております。これに伴い、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。
【サプライチェーン全体での支払手段の適正化について】 - サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。
- ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。
- 下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
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詳しくは、下記リンク先の通達をご確認ください。
【参考】
警察庁の統計によると令和5年の飲酒運転による人身事故件数は23件と令和4年の6件と比べ+17件と急増しています。また、国交省から入手した情報によりますと、令和5年の物損事故を含む飲酒事故事案は35件が把握されております。
トラック運送業界から飲酒運転という反社会的行為の根絶を図るため、改めて飲酒運転根絶に向けた取組を会員事業者に周知・徹底することを目的に、リーフレットを作成し、広報とらっく(6月15日号(予定))に同封して会員事業所に配布する予定です。
更には、先般、国交省が作成し、HPで公開した「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」(事業者が運転者の飲酒傾向を把握し、適切に対策を進めていくために知っておくべき内容や取組む際の手順を具体的に示したもの)も印刷し、同じく広報とらっく(6月15日号(予定))に同封して配布する予定です。
各事業者においては、上記リーフレットやマニュアルをご活用いただき、飲酒運転撲滅に向け取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。
今般、国土交通省より通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。
これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。
なお、国交省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)は、別添通達の施行日をもって廃止となります。
本特例措置の適用を受けるためには、被災地拠点における睡眠施設及び駐車場の確保、点呼体制の整備などの要件を満たしたうえで、配車元営業所を管轄する運輸支局へ届出を行う必要があります。 詳細については、下記通達をご確認ください。 【届出様式ダウンロード】 |
(参考)6月1日で「廃止」となる通達
お問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000
八戸市によります「原油価格対策運送事業者等支援金交付事業」が実施されますので、情報提供いたします。
八戸市では、燃料価格高騰や物流の2024年問題への対応に伴う負担の増大により、貨物自動車運送事業者を取り巻く環境が厳しさを増していることを踏まえ、青森県トラック協会三八支部を通じて、貨物自動車運送事業者に対して、貨物自動車運送事業者燃料高騰・物流2024年問題対策運行支援金の交付を行います。
交付要件や申請方法、申請書類など詳しくは、八戸市ホームページ(下記リンク先)をご確認ください。
申請受付期間
- 令和6年6月3日~令和6年7月2日(当日消印有効)
申請方法等詳しくは下記リンク先をご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 三八支部
(八戸市貨物自動車運送事業者向け運行支援金実施事務局)
受付時間:8時30分~17時(土日祝除く)
電話:0178-28-2131、050-3387-6913
標準貨物自動車運送約款等が改正され、令和6年6月1日から施行されますが、それに伴い「標準貨物自動車運送約款」(掲示用)「標準引越運送約款」(掲示用)が全日本トラック協会ホームページに掲載されましたのでお知らせいたします。