国土交通省認定「運輸安全マネジメントセミナー」開催のご案内|自動車事故対策機構 青森支所

自動車事故対策機構青森支所では、国土交通省認定の運輸安全マネジメントセミナーを下記により開催いたします。

セミナーの受講については任意(受講義務はありません)となっておりますが、運輸安全マネジメントの取組みの参考にしたいとお考えの方は、是非、積極的にご参加ください。

また、受講することにより下記のメリットがあります。

(1)監査インセンティブ

 「地方運輸局は、経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、かつ、受講内容を活用していることが確認された事業者については、長期末監査を理由とする監査の対象としないことができるものとする。」(平成26年1月24日 国土交通省大臣官房・自動車局通達より)

注1 監査を「免除する」というものではありません。
注2 受講するだけでは対象にはなりません。受講後、国土交通省に対し調査票の提出が必要です。
注3 貸切バス事業者は監査方針により対象外です。

(2)貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の申請に活用可能

貨物自動車運送事業安全性評価事業「安全性に対する取組の積極性」中、「5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している」に該当し、2点追加

注4 自動車事故対策機構として加点を保証するものではありません。
   各申請に関するご質問については、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問合せ下さい。


開催日程

【ガイドラインセミナー】

  • 八戸市開催 
    令和6年7月17日(水)13:00~16:00

【内 容】
自動車運送事業者に期待される安全管理の取組み(ガイドライン14項)について、取組み事例を交えて解説するセミナー

【リスク管理セミナー】

  • 八戸市開催
    令和6年7月18日(木)9:30~12:30

【内 容】
 「事故・ヒヤリ・ハット情報の収集・活用」について、リスク管理の解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナー

【内部監査セミナー】

  • 八戸市開催 令和6年7月18日(木)13:30~16:30

【内 容】
 ガイドラインで求められている内部監査の実施方法等について、解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナー

 

会 場

  • 八戸市開催 八戸市水産会館 小研修室(八戸市白銀町三島下95)

 

受講料

各セミナーとも1名につき5,200円(税込み)

当日受付時にご用意ください。

 

お申込み方法

独)自動車事故対策機構ホームページからお申込みになるか、下記参加申込書をダウンロードし、ファックスにて、自動車事故対策機構へお申込みください。

 

この記事へのお問合せ先

独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所
〒030-0843 青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3階
電話 017-739-0551

2024年4月17日

建設資材等のトラック運搬に係る契約の適正化について|国土交通省

 トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。

 このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。

 今般の「標準的な運賃」の改定においては、

・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定

等が盛り込まれたところです。

 これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。

 各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。

新たな標準的運賃が告示されました|国土交通省

 令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」につきまして、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した新たな標準的な運賃が、国土交通省から告示されましたのでお知らせいたします。

 

標準貨物自動車運送約款等が改正されました|国土交通省

 物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12 月15 日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210 号)により改正されました。  なお、改正された標準運送約款は、令和6年6月1日より施行されます。  また、今回改正された約款は次のとおりです。 【改正対象の約款】

・標準貨物自動車運送約款 ・標準宅配便運送約款 ・標準引越運送約款 ・標準貨物軽自動車運送約款 ・標準貨物軽自動車引越運送約款 ・標準霊きゅう運送約款 ・標準貨物自動車特定信書便運送約款 ・標準貨物軽自動車特定信書便運送約款

【改正後の約款】

今回改正となった8種類の約款が下記リンク先からPDFでダウンロードできます。

【標準運送約款 改正の概要】
1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等

 改正前は、適正な運賃・料金の収受を目的として、待機時間、附帯業務等が具体的に規定されていた一方、「積込み」「取卸し」等の業務は、「第2章 運送業務等」において規定されていたため、運送業務と荷待ち・荷役作業等の運送以外の業務の区切りが不明確であった。

 このため、「積込み」「取卸し」等の運送以外の業務については、「第2章 運送業務等」から分離し、第3章を「積込み又は取卸し等」に改めた上で、当該章において規定することとした。

 また、これらの運送以外の業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体についても不明確であったことから、トラック運送事業者が運送以外の業務を引き受けた場合、契約にないものを含め、対価を収受する旨を規定した。

2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付

 改正前は、荷送人による運送の申込みやトラック運送事業者による運送の引受けについては、明確な規定がなかった。

 このため、運送を申込む荷送人、運送を引受けるトラック運送事業者は、それぞれ運賃・料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)である運送申込書、運送引受書を相互に交付する旨を規定した。

3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等

 改正前は、利用運送を行う場合がある旨は規定されていたが、利用運送が行われた場合でも荷送人が実運送事業者を把握することは困難であった。

 このため、利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知する旨を規定した。

 また、利用運送に係る費用は「利用運送手数料」として収受する旨を規定した。

4.中止手数料の金額等の見直し

 改正前は、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされていたが、実勢に応じて、当該中止手数料の金額等を見直すこととした。

 具体的には、

・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 20 パーセント以内

・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 30 パーセント以内

・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 50 パーセント以内

をそれぞれ収受できることとした。

5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化

 改正前は、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされていたが、これらの事項を既に自社のウェブサイト等に掲載しているトラック運送事業者も多く存在する。

 また、特定の場所において書面で掲示されていた事項について、インターネットによる閲覧等を可能とし、利用者利便の向上を図る観点から、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 63 号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が 20 人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされている。

 こうした状況を踏まえ、運賃・料金等の店頭掲示事項について、ウェブサイトに掲載する場合がある旨を規定した。

  【通達等】  

自動車運転者の休息場所として利用する車両内ベッドについて|国土交通省

 国土交通省より、2人体制で自動車運転者を配置して、トラックの車両内に座席とは別に設置されているベッド(以下「車両内ベッド」という。)を自動車運転者の休息場所として運行中に利用することについて、令和6年4月1日から適用される改正改善基準告示で自動車運転者の休息場所として二人乗り乗務の特例の適用を受ける車両内ベッドの要件が定められているところ、国土交通省において、休息中の自動車運転者の安全に配慮する観点から、走行中に使用するために設計される車両内ベッド等について安全上配慮されるべき事項及び車両内ベッドの使用条件や注意事項等についての使用者への周知を徹底することを「トラックの車両内ベッドの設計上の配慮事項等について」としてとりまとめ、自動車制作者等に通知した旨連絡がありました。

 つきましては、車両内ベッドを活用する場合には、自動車製作者又は車両架装事業者により取扱説明書等に記載された使用条件や注意事項等に従って適切に利用していただくよう、お願いいたします。

ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて|国土交通省

国土交通省では、近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストマイル輸送を中心に、事業用自動車のみでは、輸送力の確保が困難となっていることから、道路運送法第78条第3号の規程に基づく自家用自動車の有償許可に係る取扱いについて、通達の改正がありましたので、お知らせいたします。
 
なお、本通達は、令和7年1月1日以降に利用計画とするものから適用となりますので、令和6年12月31日までは、「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」通達により、許可申請が必要となります。

 

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について|国土交通省

今般、国土交通省より「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。
本改正は、令和6年4月1日より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する告示」等が適用されることに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示について|国土交通省 物流・自動車局

 国土交通省 物流・自動車局 安全政策課より、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第272号)について、通知がありましたのでお知らせします。

【主な改正内容】

・ICT 機器を使用したオンライン講習の普及を促す環境を整えるべく、講習の認定に関する実施要領(平成24年国土交通省告示第459号)の所要の改正を行う。

・講習のデジタル化を図るべく、運行管理者手帳による証明を必須とせず、電磁的記録による修了証明書の発行による証明も可能とする。

 

公布日 : 令和6年3月29日
施行日 : 公布の日

 

自動車運送事業における運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて|国土交通省 物流・自動車局

今般、国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ」において検討されてきた同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、物流・自動車局安全政策課長より別添のとおり「運行管理業務の一元化実施要領」が示されました。

同実施要領では、運行管理業務を効率化して運行管理者とドライバーの負担軽減を図るため、統括する営業所の運行管理者が他営業所に所属するドライバーの点呼、運行指示の業務を行うため、国土交通省が定める機器・システムの使用、運用上の遵守事項などの要件等が示されております。

詳細につきましては、下記よりご確認ください。

 

弘前市「トラック等運送業事業継続支援金」のご案内|弘前市 産業育成課

 弘前市産業育成課より、エネルギー価格の高止まりや物価高騰の影響を受けているトラック等運送業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者)の事業継続を図るため、市内を拠点として使用されていると認められる車両台数に応じて支援金を給付する「トラック等運送業事業継続支援金」の申請受付を、令和6年4月8日(月)より開始したとの通知がございましたので、お知らせいたします。

 

 交付対象者、対象車両、申請方法等、詳細は下記リンク先に掲載されておりますのでご確認ください。

 

お問い合わせ先

弘前市 産業育成課 産業振興係
電話 0172-32-8106