なぜ「標準的な運賃」の届出が必要なのか、そのためにはまず「標準貨物自動車運送約款改正」の趣旨を理解する必要があります。
(1)標準貨物自動車運送約款改正の趣旨
トラック運送業においては、これまでの商慣習により、積込み・取卸し作業、荷主都合により生じた待機時間、倉庫での棚入れ等の附帯作業、などに係るコストの負担が不明確となっており、これらに係る対価が支払われない場合が生じやすくなっていました。このような状況を改善していくために、サービスに対応した対価を収受する環境を整えていく必要があります。
このため、運送の対価である「運賃」と積込料や待機時間料といった運送以外の役務の対価である「料金」の範囲を明確化し、「運賃」と「料金」を別建てで収受できるよう、標準貨物自動車運送約款の改正を平成29年11月に行いました。
(2)標準運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出について
多くの事業者では、貨物自動車運送事業法の許可に際して、標準運送約款を使用することを選択されているところです。(独自運送約款の認可を受けた場合を除きます。)
改正後の標準運送約款においては、待機時間料、積込料、取卸料等の料金を設定する旨が規定されており、これに対応した運賃・料金の届出を行って頂く必要があります。
国土交通省では、令和2年4月、事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる運賃として「標準的な運賃」を定めています。
(3)改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義
ドライバー不足が課題となる中、また、少子高齢化が進む中、ドライバーの限られた時間が有効に活用され、効率的な運送を実現できるようにしていく必要があります。
例えば、積込み・取卸し、待機等にかかる時間(手間)が長くなったり、棚入れやラベル貼り等の付加的なサービスをドライバーが行ったりすることになれば、それに伴い、付加的なコストがかかる、又は、効率性が損なわれることとなります。
しかしながら、付加的なサービスが追加される場合に、それに伴うコストが明確になっておらず、サービスを追加しても全体の支払金額が変わらない状態では、荷主側には、効率性が損なわれないようにする意思が働かないことになります。
一方、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運送以外のサービスについて対価が必要となることが明確になると、例えば、今後、さらに付加的なサービスが追加された場合には、それに伴いコストが生じることが、荷主側にも示されることとなります。
(4)青森県トラック協会適正化事業部で実施しているサポートの活用
適正化事業部指導員による届出に関するアドバイスを随時行っております。ご相談の際には、適正化事業部まで電話(017-729-2000)にてご連絡ください。
(5)協会実施のセミナーへの参加
青森県トラック協会では、8月24日(火)に、「『標準的な運賃』活用セミナー(応用編)」を開催する事としていますので、青年部会の皆様には積極的なご参加をお願いいたします。
(6)青ト協ホームページ掲載の情報活用
青ト協ホームページニュースコーナーに、「標準的な運賃」届出の参考となる様々な情報を掲載しておりますのでご活用ください。
- 2021年5月26日記事 |「今すぐわかる標準的な運賃」パンフレットのご案内
- 2021年7月12日記事|「今すぐわかる標準的な運賃」パンフレット 青森県版早見地図について
- 2021年5月19日記事 |『標準的な運賃』届出と活用(動画配信)のご案内
- 2020年12月21日記事|「標準的な運賃」に係る荷主向けパンフレット等の送付について
- 2020年10月21日記事|「標準的な運賃 普及セミナー」動画配信を開始しました(会員専用)
- 2020年10月7日記事|一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃サイト「Q&A」を更新しました