流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が第213回通常国会で成立し、令和6年5月15日に公布され、令和7年4月1日(一部内容は、令和8年4月1日予定)から施行されます。
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1.荷主・物流事業者に対する規制
【物資の流通の効率化に関する法律(新物流効率化法)】
(概要)
■ 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
■ 上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
■ 上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
■ さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
2.トラック事業者の取引に対する規制
【貨物自動車運送事業法】
■ 運送契約締結時等の書面交付義務
■ 委託先の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務
■ 実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
3.荷主向け説明会
改正物流効率化法の施行に向けた検討方針等について、荷主業界団体及び荷主事業者を対象に、令和7年2月26日(水)、28日(金)にオンライン説明会が開催されました。
4.物流効率化法ポータルサイト(令和7年3月31日公開)