常勤理事の報酬等並びに費用に関する規程

令和4年6月22日

(目的)
第1条

 この規程は、公益社団法人青森県トラック協会(以下、「当協会」という。)定款第20条の規定に基づき、常勤の理事(以下、「常勤理事」という。)の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条

 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、定款第13条の規定に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2)常勤理事とは、理事のうち当協会を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13号で定める報酬その他の職務遂行の対価として受け取る財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称如何を問わず、費用とは明確に区別されるものをいう。

(報酬の支給)
第3条

 当協会は、常勤理事の職務執行の対価として報酬を支給する。
2 報酬は年俸額とする。

(報酬の額)
第4条

 常勤理事の報酬の限度額は、総会の決議により定める。
2 常勤理事の年俸額は、前項の報酬限度額の範囲内で協会の財務内容、当該理事の業務実績等を勘案し、会長が理事会の承認を得て定める。

(支給方法)
第5条

 常勤理事の報酬は、年俸額を12分の1した金額を毎月支給する。
2 報酬は、法令の規定により控除すべき金額を控除し、その残額を通貨または金融機関の口座へ振り込む方法により支給する。支給日等は職員の賃金規程の規定を準用する。

(退職慰労金)
第6条

 常勤理事の退職にあたっては、その任期に応じ会長が理事会の承認を得て、退職慰労金を支給することができる。
2 退職慰労金は、常勤理事として円満に勤務し、かつ任期終了、辞任または死亡により退職した者に支給する。
2 死亡により退職した者については、その法定相続人に支払うものとする。

(退職慰労金の額の算出)
第7条

 退職慰労金の額は、次の算式によって計算する。
(1)計算式(退任した日における年俸額×1/12)×(在任月数×1/12)×乗率
(2)在任月数は、就任の月から退任の月までとし、1か月未満の端数についてはこれを切り上げる。
(3)乗率は、0.9~1.1の範囲内で、当協会の資産及び収支状況並びに社会情勢等を勘案し、会長が理事会の承認を得て定める。

(費用)
第8条

 当協会は、常勤理事がその職務の遂行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2 常勤理事には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法等は職員の賃金規程の規定を準用する。

(公表)
第9条

 当協会は、この規程をもって公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(委任)
第10条

この規程の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を得て別に定めるものとする。

〔附則〕

1 この規程は、令和4年6月22日から施行する。
2 「役員の報酬等に関する規程(平成24年5月17日制定)」は、廃止する。


常勤理事の報酬の限度額(第4条関係)

報酬限度額 7,000,000円
(令和4年6月22日)