定款

公益社団法人青森県トラック協会 定款

平成25年4月1日 設立
令和3年6月18日 改定

第1章 総則

(名称)
第1条

 この法人は、公益社団法人青森県トラック協会という。

(事務所)
第2条

 この法人は、主たる事務所を青森市に置く。

(支部)
第3条

 この法人は、理事会の決議を経て支部を置くことができる。

2 各支部には支部長を置く。

3 各支部に関する必要事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(目的)
第4条

 この法人は、貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保することによって、事業の健全な発展を促進し、公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会的、経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ることを目的とする。

(事業)
第5条

 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)貨物自動車運送事業に関する指導、調査及び研究
(2)貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業
(3)貨物自動車運送事業の近代化合理化のための事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出損
(4)法令及び税制に関する調査、研究
(5)行政庁の行う貨物自動車運送事業法、その他の法令の執行の措置に対する協力
(6)貨物自動車運送事業の社会的、経済的地位の向上に寄与する施策とその広報
(7)貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業
(8)貨物自動車運送事業法に関する統計の作成、資料の収集及びこれらの刊行
(9)会員相互の連絡協調を図る施策
(10)研究会、講習会、講演会等の開催
(11)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、青森県において行うものとする。

 

第2章 会員

(法人の構成員)
第6条

 この法人に次の会員を置く。
(1)普通会員
   第1種 青森県内において貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)を営む者
   第2種 貨物自動車運送事業に関し学識経験を有する者で、総会において推挙した者
(2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同して入会する者で、理事会の承認を得た者

2 前項の会員のうち普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第7条

 この法人に入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(会費)
第8条

 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会において別に定める額を納めなければならない。

(資格の喪失)
第9条

 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)1年以上会費等を滞納したとき。
(4)総普通会員の同意があったとき。

(任意退会)
第10条

 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第11条

 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)第8条の支払い義務を1年以上にわたり履行しなかったとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の登録)
第12条

 この法人は、第7条の承認をしたとき又は第10条の届出を受理したとき、並びに第11条の決議があったときはそれぞれ会員名簿に登録し、又は会員名簿から抹消し、かつ、その旨を当該者に通知しなければならない。この場合において、退会した者又は除名された者は、会員として一切の権利を失い、既に納付した会費その他この法人の資産に対して、何らの請求をすることができない。

 

第3章 役員

(役員)
第13条

 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事40名以内
(2)監事3名以内

2 理事のうち1名を会長、8名以内を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一・般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第14条

 理事及び監事は、総会の決議によって普通会員の中から選任する。

2 前項の規定にかかわらず、理事のうち1名及び監事のうち1名は会員外から選出することができる。

3 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第15条

 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、この法人を代表し、業務を執行する。

3 副会長は、会長が示す特命事項について会長を補佐する。

4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5 会長及び専務理事は、自己の職務の執行の状況を毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第16条

 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)
第17条

 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(役員の解任)
第18条

 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の自動的失職)
第19条

 一般社団・財団法人法第65条第1項に規定する者並びに公益社団法人の認定等に関する法律第6条第1項に規定するものは理事又は監事となることができない。

2 前号に該当するに至った者は、当然に、当該時点でこの法人の役員の資格及び地位を喪失する。

(役員の報酬等)
第20条

 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給する。

 

第4章 総会

(構成)
第21条

 総会は、すべての普通会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(開催)
第22条

 総会は、定時総会として毎事業年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第23条

 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(招集通知)
第24条

 会長は、総会の日の2週間前までに、普通会員に対して次の事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項
(3)総会に出席しない会員の書面による議決権の行使に関する事項
(4)委任状による議決権の行使に関する事項
(5)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項

(招集手続きの省略)
第25条

 前条の規定にかかわらず、総会は普通会員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第26

 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第27条

 総会における議決権は、普通会員1名につき1個とする。

(権限)
第28条

 総会は総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書
(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(決議)
第29条

 総会の決議は、総普通会員の議決権の過半i数を有する普通会員が出席し、出席した当該普通会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第30条

 普通会員は、この法人の他の普通会員に対し、議決権の行使を委任することができる。

2 前項の規定により議決権の行使を委任した者は、総会の成立及び議決について、これを出席したものとみなす。

3 第1項の委任は、総会毎に行うものとする。

4 第1項の規定により提出された委任状は、総会の日から3か月間、主たる事務所に備え置かなければならない。

5 普通会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、委任状の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(書面による議決権の行使)
第31条

 普通会員は、理事会で定めるところにより、総会において、書面により議決権の行使を行うことができる。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した普通会員の議決権の数に算入する。

3 第1項の規定により提出された書面は、総会の日から3か月間、主たる事務所に備え置かなければならない。

4 普通会員は、この法人の業務時間内は、いつでも、議決権の行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(議事録)
第32条

 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

 

第5章 理事会

(構成)
第33条

 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条

 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第35条

 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事又は監事から、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(3)前項の規定により請求した日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事が招集したとき。

(招集)
第36条

 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ指定された副会長が理事会を招集する。

(議長)
第37条

 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、前条第2項の副会長がこれに当たる。

(決議)
第38条

 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第39条

 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

 

第6章 顧問

(顧問)
第40条

 この法人に、顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は会長経験者で、会長が理事会の決議を経て委嘱するものとする。ただし、委嘱期間は役員の任期に準じ、再任を妨げない。

3 顧問は、会長の諮問に応じ、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。

4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

 

第7章 委員会・部会

(委員会・部会)
第41条

 この法人に、委員会及び部会を置く。

(委員会の職務)
第42条

 委員会は、会長の諮問に応じ、会長に助言し、及び理事会から付託された事項につきその実現に努力する。

(委員会の招集及び議長)
第43条

 委員会は、委員長の要請により会長が招集する。委員会の議長は委員長とする。

(委員会の種別その他)
第44条

 委員会の種別、構成その他については会長が別に定める。

2 委員会に小委員会を設けることができる。

(部会の職務)
第45条

 部会は、事業種別ごとの固有の問題について、会長の諮問に応じ、会長に助言する。

(準用規定)
第46条

 部会の招集、議長、種別その他については、第43条及び第44条の規定を準用する。

 

第8章 事務局

(設置等)
第47条

 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

 

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第48条

 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資産構成)
第49条

 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(事業計画及び収支予算)
第50条

 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事業所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第51条

 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事業所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第52条

 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第53条

 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第54条

 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第55条

 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第56条

 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第11章 補則

(委任)
第57条

 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

 

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第58条

 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、青森県において発行する東奥日報に掲載する方法による。

附則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2.この定款の施行前に、社団法人青森県トラック協会の会員であった者は本定款上の会員とする。

3.この法人の最初の会長及び専務理事は、次に掲げる者とする。

会長 木村英敬
専務理事 三浦政光

4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。