青森労働局労働基準部長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられました。
各事業者(所)においては、長時間労働の是正等、働き方の見直しに積極的に取り組んでいただきます様お願いいたします。
公益社団法人青森県トラック協会 殿 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与と時間単位の付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されております。 長時間労働の削減を進めるため、厚生労働省においては、 ① 長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた監督指導の強化 ② 休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化 を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。 今後とも、長時間労働削減を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き御協力をお願い申し上げます。 青森労働局労働基準部長 |
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