物流改正法(新物流効率化法と改正貨物自動車運送事業法)に関する説明会を開催します!(青森5/8・弘前5/14・八戸5/15)

 令和7年4月に施行された物流改正法による、荷主・トラック運送事業者等に対する規制的措置(荷主・物流事業者の努力義務、書面交付の義務化、実運送体制管理簿の作成等)について、改正内容への対応を適正かつ円滑に行えるよう、今般の改正法の趣旨や取り組むべき措置などを解説する説明会を、下記にて開催いたしますので、ご参加ください。

 荷主(発荷主・着荷主)が物流効率化のために取り組むべき措置の内容も含まれますので、会員事業者の方は貴社と取引のある荷主・物流事業者の皆様にもお声がけいただき、ご参加いただきますようお願いします。

※ 荷主(発荷主・着荷主)の方からの直接のお申し込みも可能です。

 

1.日時・場所

① 青森会場 令和7年5月8日(木) 13:30~15:30
  青森県トラック協会研修センター 大研修室(青森市大字荒川字品川111-3)
  ※ 青森会場のみ、リモート参加(ZOOM)併用の「ハイブリッド形式」で開催

② 弘前会場 令和7年5月14日(水) 13:30~15:30
  弘前総合学習センター 大会議室(弘前市末広4丁目10-1)

③ 八戸会場 令和7年5月15日(木) 13:30~15:30
  八戸市水産会館 大研修室(八戸市大字白金町三島下95番地)

※ 各会場とも駐車場に限りがございます。公共交通機関の利用、乗り合わせでの来場にご協力をお願いします。

2.内容

(1)新物流効率化法について
   講師 国土交通省東北運輸局 交通政策部環境・物流課 担当官

(2)改正貨物自動車運送事業法について
   講師 国土交通省東北運輸局 青森運輸支局 輸送・監査部門 担当官

3.対象者

トラック事業者(経営者・運行管理者等)
荷主・物流事業者(経営者、物流担当者)
また、物流に関して理解を深めたい方。

4.募集定員

① 青森会場 現地参加 100名
  リモート参加 100名(ZOOM)

② 弘前会場 現地参加のみ 100名

③ 八戸会場 現地参加のみ 100名

5.申込方法

WEBフォーム(下記URLまたは右のQRコード)から、4月25日(金)までにお申込みください。

※ 先着順とし、申し込み状況により早期に締め切る場合がございます。ご了承ください。

6.主催

(公社)全日本トラック協会
(公社)青森県トラック協会

7.お問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部 または 業務部
電話 017-729-2000


説明会資料

・ 現地参加の方には、会場で資料を配布します。
・ リモート参加の方は、事前に資料のダウンロードをしてください。

◆ 説明資料

(1)新物効法説明資料(準備中)

(2)改正貨物自動車運送事業法説明資料(準備中)

◆ 配布資料

改正貨物自動車運送事業法解説書(PDF 14MB・全80ページ)

書面交付義務リーフレット(PDF 0.7MB)

健全化措置・運送利用管理規程リーフレット(PDF 0.6MB)

実運送体制管理簿リーフレット(PDF 0.7MB)

荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大リーフレット(PDF 1.1MB)


以下、物流改正法(新物流効率化法と改正貨物自動車運送事業法)の概要です。詳しくは、国土交通省「物流効率化法」理解促進ポータルサイト をご覧ください。

新物流効率化法について~荷主や物流事業者等に導入される規制的措置(概要)

● すべての荷主・物流事業者に対する規制的措置(努力義務)は2025年度から、一定規模以上の特定事業者に対する措置(義務)は2026年度から実施されます。

● すべての荷主・物流事業者は、下記の物流効率化に向けた取組を行うことについて努める必要があります。

取組1:積載効率の向上等(1回の運送でトラックに積載する貨物量を増加する)

取組2:荷待ち時間の短縮(ドライバーが到着した時間から荷役等の開始時間までの待ち時間を短縮する)

取組3:荷役等時間の短縮(荷役(荷積み・荷卸し)等の開始から終了までの時間を短縮する)

改正貨物自動車運送事業法について~トラック事業者の取引に対する規制(概要)

● 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。

● 荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による交付等を義務付け。

● トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。