東北運輸局管内において、下記の通り事業用自動車の飲酒運転事案が発生いたしました。
各事業所においては、他山の石として事故防止の取組みを再度徹底していただきますよう、お願いいたします。
発生日 | 業態 | 管轄支局 | 種類 |
令和4年8月21日 | 貨物 | 福島 | 酒気帯び運転 |
事案概要 | |||
午前3時50分頃、栃木県の国道において、信号待ちをしていた際に運転者席の窓から空き缶を車外へ投げ捨てたところを警察が目撃し、空き缶がビール缶であったことからアルコール検査をしたところ、当該運転者の呼気から0.15mg/l を超えるアルコールが検出されたことから検挙された。 この事案による事故は発生していない。 10月3日に福島支局が108条34通知を受理し、その後調査を行ったため、発生日から日数が経過したもの。 |
1.運転者に対する指導監督の徹底について (1) 飲酒運転の危険性を理解させるため、アルコールが運転に及ぼす影響やアルコール依存症の危険について、計画的かつ継続的に教育を行うこと。 (2) 運転者の健康診断、適性診断結果をもとに個人面談等を行い、特に飲酒習慣のある運転者に対しては、飲酒実態を把握したうえで適切な指導や改善等に取組むこと。 2.点呼の厳正な実施について (1) 帰庫時の点呼の実施にあたっても、アルコール検知器を使用した確認や、運転者の状態を目視等で確認するほか、帰庫車両の運転席等を点検し、酒の空き缶、ビン類の有無を確認して、乗務中における飲酒の有無の確認を強化すること。 (2) 遠隔地における点呼では、適切な時期に点呼を執行し、アルコール検知器の使用を徹底するなど、休憩中の飲酒により飲酒運転を招かない管理体制を構築すること。 |
新久里浜式アルコール依存症スクリーニングテストについて
神奈川県にあります独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターによって作られた日本人向けアルコール依存症のスクリーニングテストです。
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