道路法、車両制限令に基づく特殊車両の通行において、現行の許可制度における審査期間の長期化等の解決には、道路関係情報をデジタル化する「道路情報便覧」への収録により人手審査を削減が必要となります。
また、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」の活用には、同じく道路関係情報をデジタル化する「道路情報便覧」へ収録されていることが必要となります。
このような状況を受け、当協会では、優先的に道路関係情報をデジタル化してもらいた区間については事業者の要望を集め、国土交通省へ要望を行うこととしております。
青森県トラック協会では、会員事業者からデジタル化要望を取りまとめ、全日本トラック協会へ提出することとしておりますので、特車通行許可に伴う事業者負担の大きい会員事業者を中心としてデジタル化要望箇所調査へのご協力をお願い致します。
■対象区間
道路法の適用となる次の①~④の道路において、特殊車両の通行の為道路関係情報のデジタル化(道路情報便覧への収録)を希望する区間を対象とする。
①高速自動車国道
②一般国道
③都道府県道
④市町村道
注)本要望は、道路法 車両制限令に基づく特殊車両の通行制度に係る道路が対象となり、道路法の適用外となる道路は、本要望の対象となりません。
例:臨港道路(港湾道路)、農道、林道、私道 他
【参考】資料2:現状の道路関係情報に係るデジタル化の確認方法(PDF)
要望箇所調査への回答方法 詳しくは「令和4年度『道路関係情報のデジタル化要望』提出ファイルの作成方法(PDF)」をご確認ください。 ■提出ファイル■ (1)令和4年度「道路関係情報のデジタル化要望」提出表(Excel) (2)上記(1)の要望区間に該当する道路情報便覧付図等の地図
【道路法便覧付図等の地図の取得方法】 ①現状の道路関係情報に係るデジタル化の確認方法(【参考】資料2)にある手順で「道路情報便覧付図表示システム」をパソコンにインストールします。 ②インストールされた「道路情報便覧付図表示システム」で道路関係情報のデジタル化の状況が地図上で確認できます。 ③デジタル化してほしい道路が表示されている地図を印刷(できればカラーで)し、当該道路がわかるようにラインマーカ―などで線を引いてください。 ※メールで送付する場合は、マーキングした地図をPDF化するか、デジタルカメラで撮影した画像を添付してください。 ※FAXでは該当箇所の判別がし辛くなりますので、郵便かメールでの送付をお願いします。
【送付方法】 ◇メールでの送付先 ◇郵便での送付先
締 切:令和4年4月22日(金)必着
※前年度に要望した区間が収録に至らなかった案件について |
お問合せ先:青森県トラック協会業務部 (電話 017-729-2000)