下請取引の適正化について|経済産業省・公正取引委員会

 公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)に違反する行為に対して厳正に対処するとともに、同法の普及啓発を行っております。


中小企業の取引環境

 新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

下請法の理解と下請代金支払や型取引の適正化

 経済の好循環を実現するには、下請等中小事業者の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、親事業者による下請代金の支払についても以下の事項を旨とした通達を発出しました。

〇 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
〇 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
〇 手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること

 また、令和元年12月には、「型取引の適正化推進協議会」において、型取引の適正化に向けた基本的な考え及び基本原則を報告書として取りまとめました。
 親事業者となるトラック運送事業者は、引き続き、下請取引の適正化に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。

働き方改革

 令和元年4月より大企業に対して罰則付きの時間外労働の上限規制の適用が開始され、令和2年4月より中小企業に対しても同規制が適用されました。人手不足が深刻化している中、中小企業における働き方改革への対応は、重要な経営課題の一つとなっております。政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
 そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などの「しわ寄せ」を生じさせることにより、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
 親事業者となるトラック運送事業者は、下請等中小事業者に対して発注を行うに当たって、下請法等の違反にもなり得る「しわ寄せ」を生じさせないよう、お願いいたします。

災害時における取引条件

 令和2年5月から7月までの間の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認されるなど、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
 親事業者となるトラック運送事業者は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないよう、お願いいたします。

消費税の円滑かつ適正な転嫁

 令和元年10月1日から、消費税率が8%から10%に引き上げられ、併せて、消費税の軽減税率制度が実施されました。親事業者をはじめとしたトラック運送事業者は、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為を生じさせないようにしましょう。

 下請取引では新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されているところです。親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組みましょう。

「多様な人材の採用と活躍推進セミナー」のご案内(来場&Web同時開催)|青森県労政・能力開発課

 令和2年度就職氷河期世代等活躍支援事業(正規雇用促進セミナー)の一環として、「多様な人材の採用と活躍推進セミナー」が青森県の主催により開催されます。

 来場&Web同時開催です。


 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、労働市場では大きな変化が起きています。

 この状況下で人材を確保し、定着させるには、どうしたら良いか?

 潜在労働力である就職氷河期世代・中高年・女性を採用し長く活躍してもらうには、どうしたら良いか?

 本セミナーでは、介護、建設、製造、物流など、人手不足の業界をとりまく課題と解決策について、各種調査結果や企業事例を交え解説します。

 

日時・会場

令和2年12月7日(月) 14時00分から16時00分まで(13時30分受付開始)
八戸市 ユートリー8階多目的中ホール(八戸市一番町一丁目9-22)

定員

来場定員50名
Web参加定員100名

主催

青森県

申込方法

下記リンク先からWEB申し込み願います。

令和2年 冬の交通安全県民運動について|青森県県民生活文化課

 

 青森県では、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、「令和2年 冬の交通安全県民運動」を実施します。

期間

令和2年12月11日(金)~12月20日(日)の10日間

運動重点

1.子供を始めとする歩行者の安全の確保
2.高齢運転者の交通事故防止
3.飲酒運転等の危険運転の防止
4.冬道の安全運転の推進

 冬は積雪・凍結などにより路面状況が悪く、また、日没も16時台となり、運転には特に注意が必要です。
 歩行者は、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。
 また、飲酒運転は絶対にやめましょう。

 

「『ホワイト物流』推進運動セミナー」を開催します!~荷主企業・トラック運送事業者に向けて開催~(WEBセミナー)|国土交通省

 「ホワイト物流」推進運動の更なる推進のため、WEBを活用した「『ホワイト物流』推進運動セミナー」が国土交通省により開催されますのでお知らせします。


 国土交通省では、トラック運転者不足に対応し、我が国の国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するとともに、我が国経済のさらなる成長に寄与するため、

① トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
② 女性や高年齢層を含む多様な人材が活躍できる働きやすい労働環境の実現

に取り組む、「ホワイト物流」推進運動を、関係省庁等と連携して推進しているところです。
 
 このセミナーでは、本運動の具体的な取組事例の紹介などを行い、荷主企業やトラック運送事業者が物流改善の取り組みを進めるためのノウハウを提供すると共に、トラック運送業の取引環境適正化に向けた各種取組などをご紹介します。

 

開催日程

12月10日(木)及び17日(木)にWEB形式にて開催します。

セミナープログラム

第1回:12月10日(木)14:00~15:20

・「ホワイト物流」推進運動とは(動画)
 ~「ホワイト物流」推進運動のご紹介~

・「ホワイト物流」推進運動の取組事例について
 ~「自主行動宣言」提出企業における各種取組事例の紹介~  

 講師:株式会社日通総合研究所主席研究員 金澤 匡晃

・トラック運送業の取引の適正化
 ~トラック運送業の取引環境適正化に向けた各種取組の紹介~ 

 講師:国土交通省自動車局貨物課長 伊地知 英己

第2回:12月17日(木)14:00~15:20

・「ホワイト物流」推進運動とは(動画)
 ~「ホワイト物流」推進運動のご紹介~

・「ホワイト物流」推進運動の取組事例について[1]
 ~「自主行動宣言」提出企業における各種取組事例の紹介~  
 講師:ハウス食品株式会社生産・SCM本部SCM部長 松澤 新

・「ホワイト物流」推進運動の取組事例について[2]
 ~「自主行動宣言」提出企業における各種取組事例の紹介~  
 講師:サントリーロジスティクス株式会社 上級執行役員 保木本 英人

3.参加申込み及び開催日・会場等の確認

 セミナーは事前申込制で参加無料です。申し込みは「「ホワイト物流」推進運動セミナー参加申し込みフォーム」からオンラインで行うことができます。

※セミナーの運営は委託事業として株式会社日通総合研究所に委託しています。


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改正独占禁止法の施行について|公正取引委員会

 令和元年6月19日,独占禁止法改正法が成立しました。

 本改正は,事業者による調査協力を促進し,適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより,不当な取引制限等を一層抑止し,公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため,課徴金減免制度や課徴金の算定方法の見直し等を行うものです。

 改正法の施行期日は,令和2年(2020年)12月25日です(注)。これに伴い,関係政令及び公正取引委員会規則等についても同日に施行されます。

(注) 一部の改正規定(検査妨害罪の法人等に対する罰金の上限額の引上げ,課徴金の延滞金の割合の引下げ等)については,令和元年(2019年)7月26日及び令和2年(2020年)1月1日に施行済みです。

 詳しくは、下記リンク先チラシ及びサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(10月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(10月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年10月末)|全日本トラック協会

 令和2年10月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計164件で、昨年同期と比較して-33件となりました。

<令和2年10月単月>
大 型:14件(昨年同月比 -3)
中 型:4件(昨年同月比 +1)
準中型:1件(昨年同月比 -5)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:19件(昨年同月比 -33)

<令和2年10月累計>
大 型:95件(昨年同月比 -27)
中 型:38件(昨年同月比 -6)
準中型:27件(昨年同月比 ±0)
普 通:4件(昨年同月比 ±0)
合 計:164件(昨年同月比 -33)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

自動車環境総合改善対策費補助金(事業Ⅱ・事業Ⅲ)の 2次公募について|国土交通省

 令和2年度自動車環境総合改善対策費補助金のうち、事業Ⅱ・事業Ⅲ(実績申請のみ)に係る補助金の交付予定枠の申込期間については、「令和2年度自動車環境総合改善対策費補助金に係る交付申請の受付期間等について」(令和2年3月30日付国自環第172号)で通知しておりましたが、コロナウィルス等の影響により、申請件数が減少したことから予算執行状況が上手く行われていない状況であり、そのために自動車環境総合改善対策費補助金の2次公募を実施するため、下記のとおり改正を行いましたので、お知らせします。

 

1.交付予定枠申込

申請期間:令和2年10月26日~11月30日まで

2.交付申請

(1)通常申請【事業Ⅱ】

① 申請対象車両

 令和3年1月13日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を補助対象車両に改造する場合は自動車検査証を交付。)されるもの(ただし、交付予定枠申込後、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)から内定通知を受けたものに限る。)


② 申請受付期間

令和2年12月15日~令和3年1月12日まで

(2)実績申請【事業Ⅱ、事業Ⅲ】

① 申請対象車両

 原則として、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を補助対象車両に改造した場合は自動車検査証を交付。)されたもの(ただし、交付予定枠申込後、地方運輸局長から内定通知を受けたものに限る。)

② 申請受付期間

 登録された日から30日を経過した日まで。ただし、ただし、令和2年12月15日までに登録されたものにあっては、令和3年1月14日までを申請受付期間とする。


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「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年7月~9月期」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年7月~9月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について|消防庁

 岩手県内にて発生したガソリン混入軽油販売事案を受け、消防庁より関連団体に対し、事故防止の徹底を呼び掛ける通達が出されております。 


 令和2年10月19日、岩手県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した軽油を顧客に販売した事案が発生しました。

 事故原因等の詳細については、現在、当該給油取扱所を管轄する消防本部等において調査中ですが、「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成30年12月27日消防危第232号)に示した留意事項について、改めて徹底していただきます様お願いします。

■「移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成30年12月27日消防危第232号)における留意事項

  1. 単独荷卸し(※)を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
    (※)「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいう。

  2. 荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。

    ア.給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際し
    て、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。

    イ.移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。

    ウ.給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。

 移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認、軽油や灯油のガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への報告及び販売した危険物の回収については、本事案を踏まえ徹底してください