中泊風力発電所建設工事に伴う特殊車両の通行について(ご協力のお願い)|株式会社電材エンジニアリング

 北津軽郡中泊町に建設される「中泊風力発電所」建設工事に伴い、2021年4月上旬~2021年12月中旬頃までの間、西津軽郡鯵ヶ沢町「津軽港(旧七里長浜港)」から北津軽郡中泊町「中泊風力発電所建設工事現場」にて風車輸送のための特殊車両通行が行われます。

 通行止めなどの措置は行われませんが、特殊車両が通行する際は交通整理が行われます。

 風車輸送経路を通行する際には、安全のため現地誘導員の指示に従っていただきます様、ご理解、ご協力をお願いいたします。

●工事期間

2021年4月上旬~2021年12月中旬頃まで

●工事内容

中泊風力発電所建設工事に伴う風車輸送・建設工事

●輸送経路

青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 津軽港~青森県北津軽郡中泊町 中泊風力発電所建設工事現場 まで(41.14km)
※ 日中でも輸送が行われます。
※ 天候などにより輸送が行われない場合がございます。

 より詳しい経路図については、下記をクリックし、PDFファイルをご確認ください。

 

お問い合わせ先

株式会社 電材エンジニアリング青森支店
青森県青森市沖館二丁目4番20号 TEL:017-718-5133

飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ|内閣官房

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、緊急事態宣言解除後における飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせがございました。


 緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、今般、国民の皆様が飲食店を選ぶ際のポイント、各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント等をとりまとめました。

※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。

 なお、令和3年2月4日の事務連絡にて、「飲食の場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」及び「職場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」を周知したところですが、次のとおりフォーマットを見直しましたので、あわせてお知らせいたします。

金融機関との資金繰りに係る相談について|国土交通省

 緊急事態宣言の延長など、新型コロナウイルスによる事業者への影響の長期化が懸念されることから、金融庁から金融機関に対して資金需要の高まる年度末をはじめとして事業者の資金繰りに重大な懸念が生じることのないように対応するよう通知が行われました。

 事業者におかれましては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行っていただくとともに、金融機関へ相談した際に、今般の金融庁から金融機関への要請の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をいただきますようお願いいたします。


1.経緯

 令和3年3月8日付で、金融庁から金融機関に対し、年度末における事業者に対する金融の円滑化として、事業者の要望や立場に立って、貸し渋り・貸し剥がしの禁止、既往債務の返済猶予等の条件変更、新規融資をはじめとする最大限柔軟な資金繰り支援を行うことなどが要請されており、中小企業は勿論のこと、大企業・中堅企業、その規模を問わず、積極的な資金ニーズの確認や、事業者からの相談への丁寧な対応などをはじめ、きめ細やかな支援を行うこと
が要請されているところです。

2.金融機関の対応に関する地方運輸局への情報提供

 1.を踏まえ、国土交通省としても、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある事業者が、取引先等の金融機関との間で行う資金繰りの相談について積極的に後押していきたいと考えているところです。
 ついては、事業者におかれては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行って頂くとともに、金融機関と相談した際に、1.の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をして頂きますようお願いします。


情報提供先

国土交通省 東北運輸局
自動車交通部 貨物課 TEL:022-791-7531

国際コンテナ戦略港湾への集貨に向けた税関への申告について|国土交通省

 国際フィーダー航路を利用して国際コンテナ戦略港湾経由で輸出入する場合の税申告において、税関の既存制度が活用できる旨を周知する通達が、国土交通省港湾局長より発せられましたのでお知らせいたします。


 平成22年8月から、大型化が進むコンテナ船に対応し、アジア主要国と遜色のないコスト・サービスを実現し、我が国の港湾の競争力を高めるため、「選択」と「集中」に基づき国際コンテナ戦略港湾として阪神港及び京浜港を選定したところです。その後、広域からの貨物集約等による「集貨」、国際コンテナ戦略港湾背後への産業集積による「創貨」、大水深コンテナターミナルの機能強化等による「競争力強化」の3本柱で国際コンテナ戦略港湾政策を推進して参りました。

 今般、国際コンテナ戦略港湾政策の集貨施策につきまして、「通関業者等が、国際コンテナ戦略港湾の税関に輸出入申告を実施し、トランシップして貨物を輸出入する際、国際コンテナ戦略港湾にて輸出入通関による税関の検査が発生した場合、通関業者等による税関検査への立会いが困難である。」という指摘がありました。このご指摘に関して、税関による既存の制度の紹介と制度活用の効果について、集貨施策の観点から、周知いたします。

※ 通関業者等とは、国際コンテナ戦略港湾付近以外で営業する通関業者等を指す。

【既存の制度】

 輸出貨物の現品検査に際しては、輸出者又はその代理人若しくはこれらの者に代わる者の立会いが必要とされており、輸出者又は申告を行った通関業者以外の方に検査の立会いを委託することが可能です。これは、輸入貨物についても同様です。詳しくは、以下の税関ホームページをご覧ください。

 また、平成23 年10 月より施行されている、輸出通関における保税搬入原則の見直しによって、税関に対して、保税地域への搬入前に輸出申告が可能となっています。

【制度活用の効果】

 これらの制度を活用することで、国際コンテナ戦略港湾以外の港湾と国際コンテナ戦略港湾との間を内航航路(国際フィーダー航路)で輸送中に、輸出入申告といった税関手続を開始でき、輸送時間を有効に活用することが可能です。また、国際コンテナ戦略港湾で税関検査が行われる場合でも、遠方の通関業者は検査の立会いを委託可能であることから、税関検査への立会いの懸念なく国際コンテナ戦略港湾でのトランシップが利用可能です。

 更に、搬入前の輸出申告を行うことにより、申告時点での取扱いが「検査扱い」となった場合には国際コンテナ戦略港湾に貨物が到着する前に検査実施のための連絡・調整ができるなど、国際コンテナ戦略港湾における貨物の動きの予見可能性が高まります。

 別紙に当該制度を活用した概要図を記載していますのでご参照ください。

 また、上述の税関検査の立会の委託に関する支援制度の創設を阪神国際港湾株式会社及び横浜川崎国際港湾株式会社において検討中ですので、あわせて周知いたします。

 今後とも、国際コンテナ戦略港湾政策を含めました港湾行政へのご理解、ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

東北地方整備局港湾空港部
クルーズ振興・港湾物流企画室 TEL 022-716-0005

以上

 

営業所等における感染対策の更なる徹底を!|国土交通省

 今般、乗合バス事業者の営業所において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生したことを受け、国土交通省自動車局安全政策課長から事務連絡「営業所等における感染対策の更なる徹底について(要請)」が発せられました。

 トラック事業者の営業所においても、感染対策の徹底を改めてお願いいたします。


 新型コロナウイルスの感染防止対策については、これまでも、運転者・乗務員に対する咳エチケットや手洗いの励行、マスクの着用、始業点呼時における検温等による体調確認の徹底、車内換気の実施等徹底していただいているところですが、今般、乗合バス事業者の営業所において集団感染が発生しました。

 当該事業者は、バス車内や営業所の事務スペースにおける感染対策は図られていたものの、職員が使用する休憩室、仮眠室及び食堂等における感染の疑いが指摘されています。

 つきましては、感染拡大の防止のため営業所等における対策について下記のとおり取り組んでいただくようお願いいたします。

  1.  休憩室、仮眠室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設けるなど、密集、密接が発生することを防ぐこと。

  2.  休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回す等、外気の循環を確保すること。
     また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇などを常時稼働させるなど、適切な換気を行うこと。

  3. 休憩室、仮眠室においても常時マスクを着用すること。

  4. 寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努めること。

大雪時の車両の立ち往生防止対策に係るタイヤの技術的分析・検討を行う勉強会 対策の方向性とりまとめ|国土交通省

 令和2年12月以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生しました。

 これを受け、国土交通省において、立ち往生の原因や防止策について技術的に分析・検討を行うため、令和3年1月14日に「大雪時の車両の立ち往生防止対策に係るタイヤの技術的分析・検討を行う勉強会」が設置され、3月12日に対策の方向性(とりまとめ)が発表されました

 このとりまとめには、雪上で立ち往生が発生するメカニズムや講じるべき対策が記載されておりますので、各事業者においては来冬の雪道対策に向けご参考としてください。

「首都圏の新たな高速道路料金の具体案」について(意見募集)|首都高速道路株式会社

 2月5日に国土交通省が「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体方針 骨子案」を公表したところです。

 3月12日、首都高速道路(株)、NEXCO東日本、高速道保有・債務返済機構が、令和4年4月以降の「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体案」について公表し、新たな料金や、割引率等の具体案が明らかになりました。

 具体案の項目は次の通りです。

1.料金体系の更なる整理・統一
2.起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現
3.各路線の料金等(大口・多頻度割引拡充、深夜割引の導入等)
4.その他

 この具体案について3月22日まで意見募集されることが発表されましたのでお知らせいたします。
 意見の送付方法については、下記リンク先をご確認ください。

2021年3月17日 | カテゴリー :

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(2月28日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(2月28日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和3年2月末)|全日本トラック協会

 令和3年2月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計43件で、昨年同期と比較して-12件となりました。

<令和3年2月単月>
大 型:10件(昨年同月比 -5)
中 型:4件(昨年同月比 -2)
準中型:1件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:14件(昨年同月比 -8)

<令和3年2月累計>
大 型:20件(昨年同月比 -5)
中 型:9件(昨年同月比 ±0)
準中型:2件(昨年同月比 -6)
普 通:0件(昨年同月比 -1)
合 計:31件(昨年同月比 -12)

貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について|国土交通省

 国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の通達が発出されました。

 この特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」にある運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合に適用されます。

これまでの特例(令和3 年3 月31 日廃止)にありました青森県、岩手県、宮城県、茨城県の被災地拠点は本特例では対象となりませんのでご留意ください。


 国土交通省では、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示第1365 号)」いわゆる「勤務時間等基準告示」の取扱いに特例を設けてきたところです。

 昨年12 月には東日本大震災から9 年が経過し「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、その基本方針には地震・津波被災地域における再建・復興まちづくりはおおむね完了していることが報告されていますが、原子力災害地域である福島県の復興・再生については、今後も中長期的な対応が必要であることとされています。

 そのため、福島県の一刻も早い復旧・復興を実現するため、勤務時間等基準告示について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点(被災地拠点)に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例を設けました。

 

 詳しくは、下記別添の通達をご確認ください。

 

 特例措置を開始、変更または廃止しようとする場合には、上記通達の4.に基づき配車元営業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局への届出が必要です

お問い合わせ先

東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門(電話:017-739-1502)または
青森県トラック協会適正化事業部(電話:017-729-2000)