「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」を一部改訂しました ~船により輸出入されるコンテナを積載する車両の横転事故等防止に向けて~|国土交通省

 国土交通省では、国際海上コンテナの横転事故等を防止するため、荷主、トラック事業者、運転者等がそれぞれ取り組むことが望ましい措置について記載した「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」及び「国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル」を策定しております。

 今般、海上コンテナ輸送の関係者が参画する「国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議」において、貨物の適切な積付けに役立ち、トラック運転者が品目や重量の情報から荷姿を推測できるようにマニュアルを改訂しました。

 ガイドライン・マニュアルを活用し、引き続き事故防止にご尽力いただくようお願いいたします。

 

【改訂のポイント】

 国際海上コンテナで輸送される主な品目について、適切な積付の例示、運転時の配慮事項等を一覧にまとめ、追記

【ダウンロード】

令和3年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」の実施について|青森労働局

 職場における熱中症予防対策については、毎年重点事項を示してその予防対策に取り組み、平成29年より「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を実施し、各労働災害防止団体等と連携して熱中症予防対策に取り組んできたところです。

 しかしながら、昨年1年間の職場における熱中症の発生状況(1月15日現在の速報値。別紙参照)を見ると、死亡を含む休業4日以上の死傷者は919人、うち死亡者は19人となっており、業種別の死傷者数については、建設業201件、製造業190件と全体の4割以上を占め、また、死亡者数は、製造業、建設業、清掃・と畜業の順に多く、管理が適切になされておらず被災者の救急搬送が遅れた事例、入職直後や夏季休暇明けで熱順化が不十分であった事例、WBGT基準値に応じた措置が講じられていなかった事例等が多く見られます。

 一方、昨年、青森労働局管内においても熱中症により医療機関で療養を要した事案が建設業を中心に60件以上発生しており、また、過去5年間で死亡災害も2件発生しています。

 このため、当局においては、令和3年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱に基づき、熱中症リスクがあるすべての事業場を対象として、職場における熱中症予防対策の徹底を図ることとしています。

 

キャンペーン期間

令和3年5月1日から9月30日までとする。
なお、令和3年4月を準備期間とし、令和3年7月を重点取組期間とする。

 

各事業場における重点実施事項

(1) 準備期間中

・WBGT値の把握の準備
・作業計画の策定等
・緊急事態の措置

(2) キャンペーン期間中

・WBGT値の把握と評価
・作業環境管理
・作業管理
・健康管理

(3) 重点取組期間中

・作業環境管理、作業管理、異常時の措置

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーを使用することを認める内容の通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 なお、運用は「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」に準じて行われ、事前届出が必要となります。


 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、その接種により生命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負担の軽減、更には社会経済の安定につながることが期待されることから、令和4年2月末までに全国民に提供できる体制を整備しているところですが、事業用自動車のみではワクチンの輸送力の確保が困難となることが予想されるところです。

 こうした状況を踏まえ、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することを認めることとし、「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて(平成15年2月14日付国自貨第90号)」(以下、引越レンタカー通達という。)に準じてその運用を別紙のとおり定めたところです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

・東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
・(公社)青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 交通規制について|東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

 東京2020大会の開催に伴い、会場周辺及び大会関係者輸送ルート・路上競技コース・聖火リレールート等が設定される一般道路・高速道路において交通規制等が実施されます。

 都道府県別の規制等の内容については下記リンクからご覧いただけます。ご迷惑をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

※ 首都圏の交通規制については、下記リーフレットもあわせてご確認ください。

「事業用トラックドライバー研修テキスト」(2021年改訂版)の販売を開始しました|日本貨物運送協同組合連合会

 日本貨物運送協同組合連合会では、「貨物自動車運送事業者が運転者に対して行なう指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号)」に対応した事業用トラックドライバー研修テキスト(2021年改定版)の販売を開始いたしました。

 関係法令改正に伴い10か所を追加、また、統計データを最新のものに更新(69カ所)、さらに、新型コロナウイルス感染症対策も追加しております。

 テキストの購入お申し込みについては、下記リンク先をご覧ください。

 

この記事に関してのお問い合わせ先

・テキストの販売に関すること
日本貨物運送協同組合連合会 総務部 テキスト販売係 電話 03-3355-2031

・テキストの内容に関すること
(公社)全日本トラック協会 交通・環境部 電話 03-3354-1045

事業者、ドライバーの皆様へ~積込先、配送先で困りごと、ありませんか?|国土交通省

 国土交通省では、昨年度に引き続き、今年度も「荷主対策の深度化」として、輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集を実施しています。


 国土交通省では、積込先、配送先等での恒常的に長い待ち時間、無理な到着時間の設定、過積載になるような依頼、台風や豪雨・豪雪日の配送など、安全やコンプライアンス確保に影響しうる輪送について実態を把握し、今後の施策に活用するための「意見等の募集窓口」をホームページ上に設置しております。

 本窓口は、安全やコンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する意見・事例を収集することを目的としており、提供された情報に基づき投稿者、事業者および荷主に問い合わせを行うことはありません。(ただし、投稿者本人が差し支えないとする場合は投稿者に問い合わせる場合があります。)

 下記リンク先にアクセスし、意見・事例収集にご協力頂きますようお願い致します。

 

意見・事例の投稿先

※  実際に輸送業務を行われている中で、たまたまではなく、それなりに頻度が多く発生する下記のような輸送がございましたら、ご自由に投稿してください。

意見・事例として投稿いただきたい項目

① 常に出荷準備が遅れていて荷待ち時間が長い
② いつも配送先で荷待ち時間が長い

③ スピード違反しないと間に合わない無理な到着時間を指定された
④ 交通事故渋滞や悪天候など、やむを得ない遅延なのにペナルティを課せられた
⑤ 過積載になるのに積込時に貨物量を増やされた
⑥ 手作業での積込など、契約にはない積込作業を強要された
⑦ 約束にはないラベル貼り・検品などをさせられた
⑧ 約束と違い荷主が高速道路料金を負担しなかった
⑨ 予め小さなキズ程度であれば貨物を引き取るとの取り決めがあるにもかかわらず買い取らされた
⑩ 運転が危険な悪天候の中での配送を強要された
⑪ 配送先でコロナウイルス感染の差別的扱いをされた

 

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(3月31日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(3月31日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和3年3月末)|全日本トラック協会

 令和3年3月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計43件で、昨年同期と比較して-8件となりました。

<令和3年3月単月>
大 型:9件(昨年同月比 +1)
中 型:5件(昨年同月比 +2)
準中型:2件(昨年同月比 ±0)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
合 計:17件(昨年同月比 +4)

<令和3年3月累計>
大 型:29件(昨年同月比 -4)
中 型:14件(昨年同月比 +2)
準中型:4件(昨年同月比 -6)
普 通:1件(昨年同月比 ±0)
合 計:48件(昨年同月比 -8)

「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。

令和7年目標値

・死者数+重傷者数 970人以下

・飲酒運転 ゼロ

消費税の仕入税額控除「インボイス制度」について|国税庁

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

 「インボイス制度」とは複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことで、「適格請求書(※1)」等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。

 適格請求書を発行するには、課税事業者として税務署長に申請して「適格請求書発行事業者(※2)」の登録(※3)を受ける必要があります。

※1.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

※2.「適格請求書発行事業者」登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となります。

※3.適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことが出来なくなります。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。

詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。

 インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」へお願いいたします。

【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)

 

 

 

下請代金の支払手段について|中小企業庁・公正取引委員会

 下請代金の支払の更なる適正化を図るため、中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」による議論を経て、「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」で設置された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において、平成28年12月に発出した「下請代金の支払手段について(平成28年12月14日20161207中第1号・公取企第140号)」を見直す方針が次の通り示されましたのでお知らせいたします。


親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。

  1. 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。

  2. 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。

  3. 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。

  4. 前記1から3までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。