「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について|国土交通省

 健康状態の把握等を適正に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加されることとなりましたのでお知らせいたします。(施行日:令和3年6月1日)


 貨物自動車運送事業法第17条第2項では、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなくてはならない、と定められています。

 しかし、近年、健康起因事故が増加しており、必ずしも遵守されていない事例が発生しています。

 このような状況を踏まえ、今般、国土交通省より、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加することとした通達が発出されました。

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」開催時の交通需要マネジメントに係る相談窓口設置のお知らせ|国土交通省

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあたり、交通需要マネジメント(TDM)が実施され、道路交通については休日並みの交通環境を目指すこととされています。

 これを受けて今般、国土交通省は物流事業者向けのTDMに係る相談窓口を設置いたしました。

 物流事業者がTDMに取り組むにあたり、荷主企業から協力を得られない等のお困り事がありましたら、こちらに相談することができるとのことです。

※ TDM実施期間:2021年7月19日(月)~8月9日(月)、8月24日(火)~9月5日(日)


●窓口設置期間

2021年5月27日(木)~9月5日(日)まで

●相談方法

相談窓口のメールアドレスに記載事項[1]~[3]について記入いただいたメールの送付をお願いいたします。

【相談窓口メールアドレス】

hqt-tokyo2020-logistics-tdm@gxb.mlit.go.jp

【メール中に記載をお願いしたい事項】

[1] 相談者氏名・所属事業者名
[2] 相談者連絡先(電話番号・メールアドレス)
[3] 相談内容(荷主企業関係のご相談の場合、荷主企業名を含め、具体の調整状況がわかるような記載をお願いします。)

●注意事項

・本窓口に寄せられた相談について、相談者の同意なく、荷主企業等に問い合わせを行うことはありません。

 

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2021年5月28日 | カテゴリー :

事業用自動車運転者が新型コロナウクチンを接種する場合の留意事項について|国土交通省

 現在、全国の自治体において、新型コロナワクチンの接種が進められているところですが、事業用自動車の運転者が接種する際に、輸送の安全確保の観点から運転者及び事業者に留意いただきたい事項について、国土交通省より通知がございましたのでお知らせいたします。

留 意 事 項

  1. 厚生労働省のホームページ等を参考に、ワクチン接種の副反応について正しい知識を持った上で、接種に臨むこと。※ 下記リンク先をご確認ください。

    ・厚生労働省 新型コロナワクチン トップページ
    ・厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A

  2. 接種後の自動車の運転が制限されるわけではないが、接種後1~2日の間は、発熱等の体調変化に注意するとともに、点呼時にも入念に体調確認を行うこと。

  3. 接種後、運転中に体調の異変を感じた場合には、無理に運行を継続するのではなく、速やかに営業所に連絡する等の指導を徹底するとともに、営業所において運行中止等の判断・指示を適切に実施するための体制を確保すること。

  4. その他、かかりつけ医や産業医にも相談し、健康管理に留意すること。

運輸防災セミナー&運輸防災ワークショップ(運輸防災マネジメントキャンペーン) について|国土交通省

 国土交通省では、近年の自然災害の激甚化・頻発化を背景に昨年7月より運用開始した運輸防災マネジメント推進について、運輸事業者への普及啓発を強化するため、運輸防災セミナー&運輸防災ワークショップ(運輸防災マネジメントキャンペーン)を開催します。


運輸防災セミナー&運輸防災ワークショップ

趣旨・目的

 運輸防災マネジメントの推進について、運輸事業者への普及啓発を強化するため、出水期対策等として、運輸防災ワークショップと連携する形で運輸防災マネジメントセミナーを集中的に実施し(強化キャンペーン)、もって風水害、地震等に対する運輸事業者の対応力の向上に資することを目的としています。

開催期間

令和3年6月〜9月(4カ月間)
※本省及び全国の各運輸局で順次開催されます。

開催方式

オンライン(オンライン開催のみとなりますので会場はありません。)
※スマートフォン、タブレット等での参加も可能

主催

国土交通省 大臣官房 運輸安全監理官・参事官(運輸安全防災)
地方運輸局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局

 

国土交通省での開催

令和3年6月11日(金)13:30~16:00
(Cisco WebEX又はMicrosoft Teamsを使用)

東北運輸局での開催

令和3年9月10日(金)13:30~16:00
(Cisco WebExを使用・
マイク・カメラが必要です

 

参加申し込み及び各地方運輸局での開催日程など、詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について|内閣府 中央防災会議

 内閣府 中央防災会議より、これからの本格的な梅雨及び台風シーズンに向けた防災態勢の強化についての通達が発出されましたのでお知らせいたします。


 例年、梅雨期及び台風期においては、各地で局地的大雨や集中豪雨が観測され、多数の人的被害及び住家被害が発生していることから、中央防災会議会長より、梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、人命の保護を第一義とした防災態勢の一層の強化に対しての留意点について通知がありました。

 また、本年4月28日成立・5月20日施行の改正災害対策基本法においては、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を促進するため、「避難勧告・避難指示」の避難指示への一本化、災害が発生する恐れがある段階での国の災害対策本部の設置等の措置を併せて講じることとなっています。

 ただし、現在、新型コロナウイルス感染拡大防止への対応が急務な状況にあるため、各取組の実施に当たっては、当面、各機関及び地域の実情の応じて可能な範囲・方法により実施してください。

2021年5月27日

給油取扱所等における「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」の開催について|危険物保安技術協会

 危険物保安技術協会(KHK)より、タンクローリー等による「単独荷卸しに係る運行管理者(※)等研修会」の開催についての案内がありましたのでお知らせいたします。


 給油取扱所等における単独荷卸しについては、安全対策設備の設置や乗務員に対する教育等の一定の要件を満たした揚合に認められておりますが、平成30年3月30日付け消防危第44号「『給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について』の一部改正について」により、運送事業者の単独荷卸しについて責任を有する者は石油供給者が立案する年間計画に基づき、3年に1回以上の単独荷卸しに係る教育訓練の実施が定められておます。

 本研修は危険物保安技術協会(KHK)が主体となり、教育内容のうち単独荷卸しの仕組みなどの「一般的事項」に準拠する内容を実施するものとなります。

開催日、開催場所及び定員

東京会場(第1回):令和3年7月15日(木)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名

東京会場(第2回):令和3年10月5日(火)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

【※注意事項】

  1. 本文中及び開催案内において、「運行管理者」とあるのは、消防庁危険物保安室からの平成30年4月24日付け事務連絡『「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について(周知)』の”なお書き”にあるように、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法18条1項に規定される運行管理者を指すものではありません。
  2. 開催案内において、研修会の種類のうち「単独荷卸しに係る危険物保安監督者研修会」については、給油取扱所等における危険物保安監督者等に向けた研修であり、運送業者に向けた研修会ではありません。

※ 新型コロナウイルス感染防止対策として、研修会の延期又は中止とさせていただく場合があります。

青森県事業承継・引継ぎ支援センターが開設されました|(公財)21あおもり産業総合支援センター

 これまで、第三者による事業引継ぎを支援してきた事業引継ぎ支援センターと、おもに親族内承継を支援してきた事業承継ネットワークの機能を統合し、令和3年4月より新たに「事業承継・引継ぎ支援センター」が開設されましたのでお知らせいたします。


 事業承継とは、会社を現在の経営者から後継者に引き継ぐことをいいます。事業だけでなく、株式(経営権)や諸々の財産、組織、社員なども承継の対象です。

 中小企業は、社長の経営手腕が会社の強みや存立基盤そのものになっていることが多く、誰を後継者にして事業を引き継ぐのかはとても重要な問題です。そして、事業承継は、どんな会社にも、どんな経営者にも、いつか必ずやって来ます。

 事業を承継するにあたり、後継者教育、自社株の引継ぎ、後継者がいない場合の第三者への承継など、様々な対策が必要であり、一般的には5~10年ほどの期間がかかると言われています。事業承継の成功は、早い段階から準備を行っていくことが最大のカギとなります。

 青森県事業承継・引継ぎ支援センターでは、第三者承継、親族内承継など、事業承継に関するご相談をワンストップで行っています。

 相談は無料、秘密厳守です。国(経済産業省)の委託事業ですので安心してご相談ください。

 詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

(公財)21あおもり産業総合支援センター内
青森県事業承継・引継ぎ支援センター(青森市新町2-4-1 青森県共同ビル7階)

電話 017-723-1040

「事業用トラックドライバー研修テキスト」の公開について(令和3年3月改訂版)(会員専用)|全日本トラック協会

 平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」につきまして、今般、法改正等に伴い、本研修テキストを改訂いたしました。

 下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。

 なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを販売しており、下記リンク先からご購入いただけます。

「今すぐわかる標準的な運賃」パンフレットのご案内|全日本トラック協会

 令和6年4月から働き方改革関連法に基づき、トラックドライバーの時間外労働の上限規制(年間 960 時間)※ が適用されます。

 長時間労働、低賃金等によりトラックドライバーが確保できず、重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、事業者が人材を確保し、法令遵守を徹底し、持続的なトラック輸送を維持するために、貨物自動車運送事業法が改正され、国土交通省は、令和2年4月、事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる運賃として「標準的な運賃」を定めました。

(※)時間外労働の上限規制(年間 960 時間)に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

 全日本トラック協会では、トラック運送事業者の方向けに、標準的な運賃の趣旨・目的、届出方法を説明するほか、運輸局別の早見地図を掲載した「今すぐわかる標準的な運賃パンフレット」を作成しましたのでご活用ください。

※ パンフレット及び別冊の印刷物は、支部を通じて会員の皆様に順次配布しております。

 

・全日本トラック協会の「標準的な運賃」特設サイトも併せてご活用ください。

 

・この記事に関するお問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000

6月は「不正改造車を排除する運動」強化月間です|東北運輸局

 6月は、東北運輸局管内における「不正改造車を排除する運動」強化月間となっております。各トラック運送事業者(所)におかれましては、下記記事記載の不正改造車排除重点項目・基本項目に沿ってあらためて車両管理の徹底を行っていただきます様お願いいたします。

東北運輸局 不正改造車・迷惑黒煙車 連絡先

 不正改造車・迷惑黒煙車を見かけたら、登録ナンバー、不正改造の内容等の情報をお寄せください。

・東北運輸局 不正改造車・迷惑黒煙車 連絡先 TEL:022-791-7534

または下記の「国土交通省の不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」まで