中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック〜BCP(事業継続計画書)作成の手引き〜について|全日本トラック協会

 地震や台風など、大規模災害がひとたび発生すると業種や規模を問わず多くの企業に被害が及びます。過去の災害では、長期間にわたって事業が休止したり、場合によっては廃業に追い込まれるなど厳しい状況が生じました。こうした事業活動に対する自然災害の影響を目の当たりにし、リスク対策に取り組む企業が急速に増えています。

 リスク発生による影響をできるだけ小さくし、運送サービスを止めることなく継続することが、国民生活や経済活動を支えているトラック運送事業の社会的責務として、また荷主のパートナーとして求められています。さらに、救援物資輸送の担い手として社会の信頼に応えることも重要です。

 このようなことから、全日本トラック協会では、自然災害や感染症対策等としてのBCP(Business Continuity Plan/事業継続計画書)作成支援として「中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック」を作成いたしましたのでご参考としてください。

■ BCP(事業継続計画)に関する基本的な知識を解説しています

■ 中小トラック運送事業者のためのBCPのひな形です。また、ガイドブック本文内の表はサブシート(Excel)で編集できます

■ 参考

50両以上の会員の皆様へ~令和3年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検実施のお願い|青森運輸支局

 令和3年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施について、東北運輸局青森運輸支局より通知がございました。

 大型自動車の重点点検については、国土交通省「令和3年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領」において定められております。

 会員事業者のうち、青森県内に本社を有し、車両総重量8トン以上の事業用貨物自動車を50両以上保有している事業者につきましては、9月1日~11月30日の重点点検期間中に定期点検(3ヶ月点検または12ヶ月点検)を行う大型自動車について、重点点検項目を特に留意して点検し、その点検結果を別紙1.別紙3:重点点検報告様式に記入し、青森県トラック協会あて12月6日(月)必着にて郵送して頂きますようお願い申し上げます。

 青森県トラック協会では、会員の皆様より提出された重点点検報告をとりまとめ、青森運輸支局へ回付いたします。

※ 期間中(9月1日~11月30日)に定期点検を実施した車両が存在しない場合についても、定期点検実施台数を「0台」として記入し、ご報告願います。

重点点検項目

 点検時期
3ヶ月点検12ヶ月点検

 




原動機燃料装置燃料もれ同左
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷同左
制動装置ホース及び
パイプ
漏れ、損傷及び取付状態同左
ブレーキ・チャンバ(トラックのみ)ロッドのストローク同左
機能

 

重点点検報告様式送付先

〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 重点点検係

お問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

八戸港沖の貨物船座礁による 燃料油流失について(注意喚起)|青森運輸支局

 令和3年8月11日、八戸港沖において貨物船座礁事故が発生しところですが、流失した燃料油が三沢市沿岸に漂着していると報道されております。

 このことを受け、東北運輸局青森運輸支局より下記事項についての注意喚起文書が発出されましたので、会員各位におかれましては十分に注意していただきます様、お願い申し上げます。

注意喚起

◇ 貨物船より流失した燃料油が国道338号線に平行している三沢市沿岸に漂着しており、悪臭などによる影響がある場合が推測されますので注意願います。

◇ 飛散した燃料油により車体等に損傷が発生する等の被害が出た場合は、補償等に備えて写真等の挙証を確保してください。

 

※ 悪臭による運転中の体調悪化などの影響にご注意ください。
※ 車体(塗装や樹脂部品)などに飛散した燃料油が付着すると劣化する恐れがあります。

台風等による異常気象時下における輸送の在り方について(再掲載)|国土交通省

 トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。

 他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。

 今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。

1.異常気象時における措置の目安

 下記別表のとおり。
 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。

2.輸送を中止した場合の対応

 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。

3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応

 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。

4.その他

(1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。

(2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。

(3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。

【別表】異常気象時における措置の目安

気象状況雨の強さ等気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
降雨時20~30㎜/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50㎜/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50㎜/h以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

この件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について|国土交通省

 令和3年8月10日付にて、「ダブル連結トラック」の高さを4.1mとし、荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役が行なえることとする「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

 なお、当該車両については、点検整備時の回送等においては単車で走行可能ですが、基準緩和の制限項目として、

<牽引車>

・運行は、当該自動車の点検整備等を目的とする場合を除き、連結時全長が21mを超え25m以下となるドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラとの連結時に限る。

<被けん引車>

・けん引車は連結時全長が21mを超え25m以下となるバン(トラクタ)に限る。

こととなり、トレーラ単車による運行は行うことができないこととなっています。


 トラック輸送においては、物流分野における省力化・効率化・環境負荷低減を推進するため、通常の大型トラック2台分の貨物を輸送することができるダブル連結トラック(※)による高効率な輸送が行われているところです。

 現在、ダブル連結トラックを利用した荷役においては、パレット1段積みによる積載をおこなっていますが、更なる輸送効率化の観点からより多くの荷物を積載するため自動車の高さを4.1m とし荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役を行いたい旨の相談が事業者からありました。

 このため、当該自動車の特殊車両通行許可の可否について道路管理者に確認したところ、幹線輸送を行うダブル連結トラックについては高さ4.1m の自動車の特殊車両通行許可が可能との回答がありました。

 このことを踏まえ、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け、国自技第193 号)について、所用の改正を行うことといたしました。

※ 自動車の形状が、バン(トラクタ)とドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラの連結車であって、連結全長が21m を超えるもの

 

【参考】

8月以降における熱中症予防対策の徹底について|青森労働局

 今般、厚生労働省において、7月末までに報告があった熱中症の件数(速報値)を取りまとめたところ、昨年同時期と同様に高い水準の発生状況となっています。

 例年、熱中症の発生は7月から8月にかけて急増するところですが、今般、全国で新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増しており、職場においても感染防止対策と同時に熱中症予防対策の徹底が求められる状況にあります。

 特に、夏場においては、感染防止の観点で実施される換気の影響により、屋内でも熱中症発生リスクの上昇が懸念されることから、夏季における室内の換気の方法、休憩場所での過ごし方、飲料水補給の方法等、感染防止対策を講ずることを前提とした熱中症予防対策に留意する必要があるところです。

 8月以降の職場における熱中症予防対策の徹底に向けては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた対策を実施し、一層の取組を進めていただきますようお願いいたします。

 

関連記事

産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース)のお知らせ|一般社団法人青森県産業資源循環協会

(一社)青森県産業資源循環協会より、産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース)開催のお知らせがございましたのでご案内いたします。


 この研修会は、産業廃棄物を取り扱う方々の実務に必要な委託契約、マニフェスト(産業廃棄物管理票)、帳簿等の産業廃棄物の幅広い基礎知識を学び、初心者から経験者まで、多くの方々に知識の習得、再認識をしていただくことを目的としております。

 なお、この実務者研修会は許可申請に関する講習会(新規・更新)ではありません。ご注意ください。

日時

令和3年10月14日(木) 10:00~16:30

会場

ウェディングプラザアラスカ 4F ダイヤモンドの間
青森県青森市新町1-11-22 電話 017-723-2233

受講対象者

排出事業者及び処理業者における産業廃棄物を取り扱う実務担当者

定員数

70名
※ 定員になり次第、締め切らせて頂きます。

受講料

・(一社)青森県産業資源循環協会会員 6,500円(税込) (テキスト代含む)
・非会員 8,000円(税込) (テキスト代含む)

研修内容

・産業廃棄物処理の基礎
・産業廃棄物の委託処理と委託契約
・産業廃棄物管理票・帳簿 ほか

受講申し込み

下記リンク先をご確認ください。

主催・問合せ先

一般社団法人青森県産業資源循環協会
〒030-0802 青森県青森市本町 5-5-21 青森県農業共済会館 2F
TEL 017-721-3911/FAX 017-721-3838

貨物積卸し中の貨物車を対象とした駐車規制の緩和について|青森県警察本部 交通規制課

貨物積卸し中の貨物車に限り駐車可に!

 青森県警では、駐車スペースの確保が難しい都市部における駐車スペースを確保するため、このたび、「貨物積卸し中の貨物車」に限り、県庁及び警察本部周辺の駐車禁止規制の対象から除外することとしましたのでお知らせ致します。

 

運用開始日

令和3年7月27日~

運用開始場所

(1)青森県庁西棟西側市道(約150m)※八甲通り東側のみ
(2)青森県庁北棟南側市道(約150m)※北棟建物側のみ
(3)警察本部南側市道(約120m)※警察本部庁舎建物側のみ

交通規制の変更内容

 標識板を駐車禁止(貨物積卸し中の貨物車を除く9-17)へ変更し、貨物積卸し中の貨物車に限り、駐車禁止規制の対象から除外されることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県警察本部 交通規制課 電話 017-723-4211(代)
青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000

電子マニフェスト導入説明会(Web説明会)のご案内|(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)では、JWネット未加入の産業廃棄物排出事業者、処理業者等を対象にした電子マニフェスト導入実務説明会(Web説明会)を開催しています。受講料は無料です。

 詳しくは下記チラシ及びリンク先のウェブサイトをご確認ください。

 

関連記事

PCB廃棄物等の処分期限が迫っています!! ~期限内に適切な処分を!~|青森県環境保全課

 高濃度PCB廃棄物の処分期限まで、変圧器・コンデンサー等は約8ヵ月、安定器・汚染物等は約1年8ヵ月となっています!事業者の皆さんは、事業所内にPCBを含む機器類を保管・使用していないか、今一度ご確認をお願いします。(特に変圧器・コンデンサーについては、不用意に触れたりすると感電のおそれがありますので、確認の際は、電気主任技術者など電気設備の管理を行っている方に依頼するなど、安全に十分配慮して行ってください。)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは?

 電気を通さない性質(絶縁性)などがあるため、主に業務用の電気機器などに広く使用されていましたが、昭和43年に発覚した「カネミ油症事件」をきっかけにPCBの有害性が社会問題化し、昭和47年に製造が中止されました。

 しかし、今もなおPCBを含んだ多くの機器が残っていると言われています。

 

★PCBは法律で処分期限が定められています!!

   高濃度PCB廃棄物の処分期限は次のとおりです。

✓ 変圧器・コンデンサー等 : 令和4年(2022年)3月31日まで
✓ 安定器・汚染物等    : 令和5年(2023年)3月31日まで

※ これらの期限までに廃棄物の処理委託を行わない場合は、法律に基づく命令や罰則の対象となります。

※ 現在使用中のPCB含有機器についても、これらの期限内に使用をやめた上で、処分する必要があります。

※ PCB廃棄物には低濃度のものもあります。低濃度PCB廃棄物の処分期限は、機器等の種類によらず令和9年(2027年)3月31日までとなっています。

 

★昭和55年までに製造・販売された次の機器にも高濃度PCBを含むコンデンサーが組み込まれている可能性があります。

✓ 医療用X線発生装置

✓ 工業用X線検査装置

✓ 溶接機

✓ 昇降機(エレベーター・エスカレーター)の制御盤

判別方法などの詳細は、機器のメーカーなどにお問い合わせください。

 

★PCB使用機器が新たに発見されたら

 環境保全課または事業場を所管する地域県民局環境管理部へご連絡ください。(青森市、八戸市内の事業所の場合は、各市の環境部局へご連絡ください。)

連絡先

○青森県

環境生活部環境保全課 TEL:017-734-9584(直通)
東青地域県民局環境管理部 TEL:017-734-9185(直通)
中南地域県民局環境管理部 TEL:0172-31-1900(直通)
三八地域県民局環境管理部 TEL:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 TEL:0175-33-1900(直通)

〇青森市

環境部廃棄物対策課 TEL:017-718-1086(直通)

〇八戸市

環境部環境保全課 TEL:0178-51-6195(直通)

 

★PCBに関する情報は、次のホームページもご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

青森県環境保全課 PCB廃棄物処理対策グループ 電話:017-734-9584