テロ対策の徹底について|国土交通省

 先月31日に発生した京王線車内における傷害事件を受け、国土交通省自動車局安全政策課長より改めてテロ対策の徹底を図るよう要請がありましたのでお知らせいたします。


 各事業者(所)においては、次に掲げる項目に関しあらためてテロ対策の徹底を図っていただきますようお願いいたします。

✓ 車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡

✓ 公共交通機関及び関連施設等のソフトターゲットに対する警戒強化

✓ 営業所・車庫内外の巡回

✓ 終業後のドアロックの徹底

✓ 営業所等における不審な荷物の発見時及び不審者情報等の警察への連絡の徹底

✓ 配送先から荷送り人に覚えがないなど不審な荷物である旨の連絡があった場合の荷物に触れない旨の注意喚起、荷物の状態に応じた速やかな引き取り、警察への連絡の徹底

✓ 放射性物質等危険物輸送における安全管理の徹底

✓ テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備及び確認

 

2021年11月4日 | カテゴリー :

「今すぐ取り組もう!緊急対策~トラック運送業界の過労死等防止計画~」リーフレットを作成しました|全日本トラック協会

 厚生労働省が公表している「過労死等の労災補償状況」によると道路貨物運送業は、脳・心臓疾患による過労死等の発症が業種別ワースト1となっています。

 このような事態を受け、全ト協では「過労死等防止計画」を平成30年3月に策定しました。同計画では、労働時間を適切に管理し長時間労働を削減するとともに、健康管理対策を強化することを中心とした対策を掲げ、脳・心臓疾患による過労死等の発症を令和4(2022)年度までに20%削減すること等を目標に取り組みを進めています。

 しかしながら、長時間労働の削減には、荷主等に協力・連携を働きかけ荷待ち時間等の削減を図る必要があり、今すぐ取り組むことが難しい状況もあります。

 そこで、今すぐ取り組むことができる『緊急対策』について、取り組み方を示した本リーフレットを作成しました。健康管理対策を中心としたこの『緊急対策』を、全てのトラック運送事業者が着実に実行することにより、脳・心臓疾患による過労死等の根絶を目指します。

 

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11月は過労死等防止啓発月間です|青森労働局

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどを行います。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施

 過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、青森市においてシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。

日時

令和3年11月24日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~)

会場

ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11)

内容

[主催者挨拶・取組説明]

青森労働局

[基調講演]

過労死と家族」
講師 土井 浩之 氏(弁護士・土井法律事務所)

[メンタルヘルスセミナー]

「職場のストレス対策 ―予防としての取り組みについて」
講師 穐元 正明 氏 (青森産業保健総合支援センター 産業保健相談員・カウンセリングルーム風然舎 代表)

[遺族からの声]

参加申込

下記ウェブサイトからお申し込みください。

過重労働解消キャンペーンの実施

 過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。(詳細は次項や下記の特設ページを参照ください。)

 

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です|青森労働局

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

 大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。

その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?

 大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

令和3年度 自動車事故対策費補助金(先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援)の申請受付終了について|国土交通省

 標記補助金については、令和3年10月28日現在の執行率が93.36%となったため、10月29日までの申請をもって、受付を終了する旨、国土交通省から通知がございましたのでお知らせいたします。

 下記リンク先をご確認ください。(予算額の上限を超えた場合には、不受理となる場合があります。)

 

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産業廃棄物処理委託の際の「電子マニフェスト」利用のご案内|あおもり循環型社会推進協議会

 あおもり循環型社会推進協議会(事務局:一般社団法人青森県産業資源循環協会)から、産業廃棄物処理委託の際の「電子マニフェスト」利用促進のご案内がありましたのでお知らせいたします。


 産業廃棄物の処理委託には、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保するためのマニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要です。

 排出事業者は、マニフェストを使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があり、マニフェストを使用しないと罰則の対象となります。

 このマニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」がありますが、あおもり循環型社会推進協議会では、会員企業を対象とした電子マニフェストの利用環境提供の取組みを実施しております。

 医療・福祉業界や建設業界を中心に、既に全国で20万を超える事業者が電子マニフェストを導入しており、電子化率は6割を超えています。電子マニフェストには従来の紙マニフェストに比べて、事務負担の軽減、コンプライアンス等多くのメリットがあります。

 この機会に是非電子マニフェスト導入のご検討をお願いいたします。

※ 団体加入電子マニフェストご利用には、あおもり循環型社会推進協議会へのご入会が必要です。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

11月は「下請取引適正化推進月間」です!|公正取引委員会・中小企業庁

~トラブルの 未然防止に 発注書面 ~

 11月は下請取引適正化推進月間です。公正取引委員会全国各事務所によるオンライン下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催するほか、下請事業者を対象とした定期調査、下請かけこみ寺や不当なしわ寄せに関する下請相談窓口での相談受付を行っております。


相談窓口

(公財)全国中小企業振興機関協会 下請かけこみ寺  電話 0120-418-618
公正取引委員会 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 電話 0120-060-110


令和3年度下請取引適正化推進講習会(オンライン)

 場所、時間を選ばず,下請法の基本的な考え方を学ぶことができるよう「下請取引適正化推進講習会動画(11月公開予定)」を作成しております。開催日時、申込方法などは下記リンク先をご確認ください。


適正取引講習会(オンライン)

 日頃感じている、下請取引における疑問や不安を一挙に解決します。親事業者と下請事業者の適正な取引の推進を図るため、インターネットを活用したオンライン形式での講習会の実施等により,下請法等の普及・啓発を行います。


中小事業者等取引公正化推進アクションプラン

 公正取引委員会は,最低賃金の引上げ等に伴う不当なしわ寄せ防止に向けた「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」(以下「アクションプラン」といいます。)を公表しております。


下請事業者を対象とした定期調査

 公正取引委員会では毎年、親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者を対象に定期調査を実施し、下請法違反被疑事実等の情報収集に努めています。
 本年度は、親事業者を対象とする調査は、令和3年7月26日に実施、下請事業者を対象とする調査については、下請取引適正化推進月間中の令和3年11月下旬に実施する予定です。


次の各リンク先も併せてご確認ください

危険物運搬車両に対する指導取締り強化期間について(11月1日~30日)|高圧ガス保安協会

 ひとたび危険物運搬車両による事故が発生すれば、国民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼすおそれがあるほか、交通遮断による経済活動の停滞等、社会生活に多大な影響を及ぼすこととなります。

 11月1日~30日までの1か月間、危険物運搬車両による事故の未然防止と危険物取扱者の遵法意識の高揚を図ることを目的として、警察庁による全国一斉の危険物運搬車両に対する取締りが強化される旨、高圧ガス保安協会から通知がありました。

 関係事業者においては、法令違反車両が運行されることの無いよう、あらためてコンプライアンスの徹底をお願いいたします。

 

1.実施期間

令和3年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間

2.重点対象

消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両

3.指導取締りの重点

(1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
(2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に指導取締り
(3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
(4) イエローカード(※)携帯の指導

 

令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、暴風雨及び豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、佐賀県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)

  2. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 

【参考】

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。