事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和3年10月末)|全日本トラック協会

 令和3年10月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計168件で、昨年同期と比較して3件の増加となりました。

<令和3年10月単月>
大 型:13件(昨年同月比 ‐1)
中 型:5件(昨年同月比 +1)
準中型:5件(昨年同月比 +4)
普 通:1件(昨年同月比 +1)
合 計:24件(昨年同月比 +5)

<令和3年10月累計>
大 型:93件(昨年同月比 -3)
中 型:45件(昨年同月比 +7)
準中型:24件(昨年同月比 -3)
普 通:6件(昨年同月比 +2)
合 計:168件(昨年同月比 +3)

「トラック事業における総合安全プラン2025」では、次の目標を掲げています。

令和7年目標値

・死者数+重傷者数=970人以下

・飲酒運転 ゼロ

令和3年(2021年)の燃料価格の上昇に対する対応について|国土交通省

 令和3年(2021年)の燃料価格の上昇により、貨物自動車運送事業者の経営に影響を与える状況が生じていることから、国土交通省では貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受について、いっそうの促進を図るため、以下の対応を実施していますのでお知らせいたします。

1.適正な運賃収受のための荷主周知活動

 適正な運賃収受については、従前より、荷主・荷主団体に対して、様々なチャンネルにより周知活動を行っていますが、今般の燃料価格の上昇を受けて、改めて「標準的な運賃」の設定や燃料サーチャージの導入等により、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しが行われるように、荷主・荷主団体に対する周知活動を行います。

2.相談窓口の設置

 運賃交渉力が十分に備わっていない貨物自動車運送事業者について、燃料費の上昇分を反映した適正な運賃・料金への見直しに関する相談が十分にできるよう、本省、地方運輸局、運輸支局に、新たに、今般の燃料価格の上昇に関する相談窓口を設置します。

3.荷主への働きかけ等

 荷主(元請を含む。)が貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)や下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表の対象とします。また、同法同条に基づき、当該行為を公正取引委員会に通知します。

 

※ トラック事業者の方で、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置きなどの情報がございましたら下記サイトまでお寄せください。

「トラック運送業界の景況感(速報)令和3年7月~9月期」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和3年7月~9月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

秋田県で発生した高病原性鳥インフルエンザに関する車両消毒ポイントについて|秋田県畜産振興課

 令和3年11月10日、秋田県横手市の採卵鶏農場において、高病原性鳥インフルエンザが確認されたことにより、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイントが設置され、畜産関係車両の消毒を実施しています。

 なお、消毒は畜産関係車両を対象として実施されておりますが、農場から半径10km圏内に病原菌があることが想定されることから、一般の車両も可能な限り消毒にご協力いただきます様、お願い申し上げます。

 消毒ポイント設置個所については、状況により変更があるため、下記リンク先より適時ご確認ください。

令和3年度版「トラック税制の基礎知識」を発行しました|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック運送業界に関係する税制の概要をまとめた令和3年度版「トラック税制の基礎知識」を作成、発行いたしました。

 下記リンク先よりダウンロード(会員限定)できますので、事業運営にご活用ください。

※ ダウンロードページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載のパスワードが必要です。

主な内容

・トラック運送事業関係諸税
・トラック・燃料にかかる税金
・トラックを取得した場合等の特別措置
・法人税等の概要
・法人税等にかかる特別措置
・施設や不動産にかかる税金
・事業承継税制の概要
・令和3年度税制改正の内容

 

令和3年度冬期労働災害防止運動の実施について|青森労働局

 青森県は、主に11月から翌年3月にかけて降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪寒冷地域ですが、このような冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害(以下「冬期労働災害」という。)は毎年多発しており、大雪であった昨冬においては冬期労働災害による休業4日以上の死傷者数は211人(うち死亡3人)と、一昨年同期の118人(うち死亡0人)と比較して93人増(+78.8%)と大幅に増加しました。

 また、冬期労働災害は、降雪量が増加し、気温が一段と低下する12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生する傾向にあり、昨冬の冬期労働災害においても死傷者数211人中207人(98.1%)がこの時期に被災しており、その内訳では、転倒災害が207人中176人(85.0%)と大半を占めるほか、高所での除雪作業中の墜落災害、車両や除排雪機械等に礫かれる交通事故等で3名が死亡したという状況にありました。

 このため、青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、今冬の冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通事故の防止を重点として「令和3年度冬期労働災害防止運動」を実施することといたしました。

 各事業場においては、下記重点目標に留意のうえ、実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。

 

運動の重点目標

「転倒、墜落及び交通事故による労働災害の減少」

実施期間

令和3年12月1日~令和4年2月28日
※ 準備期間:令和3年11月1日~11月30日

準備期間(11月)における実施事項

■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止のための準備事項
■ 墜落災害の防止のための準備事項

■ 交通事故の防止のための準備事項

実施期間(12月~2月)における実施事項

■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止
■ 墜落災害の防止
■ 交通事故の防止
■ その他の災害の防止

実施事項の詳しい内容は次の実施要綱をご確認ください

青森労働局|令和3年度冬期労働災害防止運動実施要綱

関連資料

原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について|国土交通省・経済産業省

 現在、原油価格がおよそ7年振りの水準まで値上がりしており、最近の円安の進展も相まって、原油をはじめとするエネルギーコストや原材料価格の上昇によって、とりわけ中小企業・小規模事業者の収益が強く圧迫されることが懸念されております。

 現下の状況を鑑み、国土交通省、経済産業省では、各大臣名にて「原材料・エネルギーコスト増の影響を受ける下請事業者に対する配慮について」の通達を発しました。

 元請け、親事業者におかれましては、下請事業者から価格交渉の申出があった場合には積極的に応じ、取引対価は原材料価格・エネルギーコストの上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるよう、ご配慮をお願いいたします。

 なお、一方的な価格設定などの買いたたきや減額など、下請代金法による違法行為が認められた場合には、公正取引委員会とも連携しつつ、厳正に対処するとしています。

 下請中小企業者と親事業者との取引対価の決定方法については、下請中小企業振興法第三条に基づく振興基準 第4において、材料費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方法に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものとされています。

〔下請中小企業振興法(抜粋)〕第三条

 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。

〔振興基準(抜粋)〕第4

対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

1) 対価の決定の方法の改善

(1) 取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。

 親事業者による一方的な価格設定などの買いたたきや減額などは、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)においては、禁止行為として規定されています。

〔下請代金法(抜粋)〕第四条

 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。

(減額)

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。

(買いたたき)

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。

令和3年度 第2回運行管理者試験のご案内|運行管理者試験センター

 令和3年度第2回運行管理者試験は『CBT試験』にて行われます。(筆記による試験は実施しません。)

 CBT 試験とは、Computer Based Testing の略で、テストセンターに行って、問題用紙やマークシートを使用せず、パソコンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答する試験です。

 

申請方法

インターネット申請(書面での申請はできません。)

申請の受付期間

令和3年12月13日(月)~ 令和4年1月19日(水)

試験日時

令和4年2月19日(土)~3月20日(日)の間で、CBT 試験専用サイトにて指定された試験会場、日時から申請者が選べます。
(試験結果は4月6日に公表する予定です。)

試験会場

貨物試験、旅客試験とも全国47都道府県にある試験会場で受験できます。

受験手数料等

6,000円(非課税)

この他、次のうちいずれか1つの費用が別途必要となります。

・新規受験申請:660円(税込)(システム利用料)
・再受験申請:860円(税込)(システム利用料、事務手数料)

試験結果レポートを希望される方は、さらに次の費用が必要となります。

・試験結果レポート手数料:140円(税込)

受験資格

実務経験者

・ 原則、令和4年2月18日までに、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に関し、1 年以上の実務の経験を有する方

基礎講習修了者

・ 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降の試験の種類に応じた基礎講習を修了(修了予定の方は、令和4年2月9日までに修了)した方

 

 詳しくは、下記運行管理者試験センターホームページをご確認ください。

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です|厚生労働省

 アルコール健康障害対策基本法(平成25 年法律第109 号)において、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、毎年11 月10 日から11 月16 日までを「アルコール関連問題啓発週間」と定められております。

 

依存症に関する関する情報はこちらをご覧ください。

 

令和3年度アルコール関連問題啓発ポスター

19歳で大型自動車免許等の受験資格が得られる「特例教習」にかかる意見募集について|国家公安委員会・警察庁

 昨年6月に改正・公布されました道路交通法に新たに盛り込まれた「19歳でも大型免許等の取得が可能となる受験資格取得特例教習制度」関し、以下のとおり意見募集(パブリックコメント)が開始されましたのでお知らせいたします。

 

意見募集期間

令和3年11月5日(金)~令和3年12月4日(土)(必着)

 

意見募集は下記ウェブサイトにて実施されています