令和3年度「(公社)全日本トラック協会青年部会全国大会」のご案内(YouTubeライブ配信による開催)

 例年2月に青年経営者を対象として東京都で開催されている全日本トラック協会青年部会全国大会ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、YouTubeを使用したライブ配信により開催されることとなりました。

 青年部会員はもちろん、この機会に一般の会員の皆様にもご視聴いただきたく、下記の通りご案内申し上げます。


1.開催日時

令和4年2月18日(金)14:00~17:00

2.大会テーマ

つなぐ想い~未来を切り開く青年部会へ~

3.プログラム

1.開会 14:00

2.開会挨拶

公益社団法人全日本トラック協会 青年部会長 岩田 享也

3.挨拶

公益社団法人全日本トラック協会 副会長 吉野 雅山

4.来賓挨拶

自由民主党 青年局長 小倉 將信 様
国土交通省 自動車局 貨物課長 日野 祥英 様

5.「青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰」

授与式・受賞者事業発表 14:30~14:55

6.青年部会活動報告 14:55~15:05

(休 憩) 15:05~15:20

7.研修(講演/質疑応答含む) 15:20~16:30

テーマ:「DX(デジタルトランスフォーメーション)がもたらす物流改革」

講 師:アレックス株式会社 代表取締役社長兼CEO
辻野 晃一郎(つじの こういちろう) 様
(Google日本法人 元代表取締役社長)

8.次年度ブロック大会への想いを込めて 16:30~17:00

9.閉会 17:00

4.主催

(公社)全日本トラック協会

5.参加料

無料

6.視聴方法

開催日時近くになりましたら次の大会特設ページからご覧ください。

◆ 上記ページにあります「YouTubeによる配信はこちら(会員専用)」をクリックし、パスワード欄に全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードを入力してください。

◆ 参加にあたってのお申し込みなどは不要です。YouTubeライブ配信の視聴は、会社、ご自宅のパソコン、スマホ、タブレットなどの機器とインターネット環境があればどこからでも接続可能です。

7.お問い合わせ先

 ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会青年部会事務局(電話017-729-2000)までお問い合わせください。 以上

貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例の終了について|東北運輸局

 標記については、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」(令和3 年3 月11 日付け国自安第206 号、国自情第288 号、国自貨第126 号、国自整第320 号)により、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第1365 号)の取扱いに特例を設け、その期日を令和4年3月31日までとしているところです。

 当該特例の終了に伴い、下記のとおり今後の対応を了知されるとともに、遺漏のないようお願いします。


1.令和4年3月末日までに、届出している被災地拠点を確実に廃止し、使用車両を配車元営業所に戻すこと。
拠点廃止に伴う、特例措置廃止届出書の提出は必要ありません。

2.令和4年4月1日以降も引き続き運送を行う場合は、営業所等新設の認可を取得すること。

【お問い合わせ先】
東北運輸局 自動車交通部貨物課
☎022-791-7531

東北運輸局 福島運輸支局輸送・監査部門
☎024-546-0345

福島県トラック協会
☎024-558-7755

建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について|国土交通省

 建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。

 一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。

 このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。


 この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。

・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等


 通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。

 

お問合せ先

青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502

新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」説明動画の配信について(会員専用)|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。

 下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。

※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。
※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)

 

 新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。

 新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。

パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ「違反行為情報提供フォーム」(買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム)の設置について|公正取引委員会

 公正取引委員会では、昨年12月に取りまとめられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する取り組みとして、下請事業者が匿名で,買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報を提供できる「違反行為情報提供フォーム」を設置しましたのでお知らせいたします。

以下の情報提供フォームを通じて買いたたきなどの違反行為をしていると疑われる親事業者に関する情報を広く受け付けております。

 公正取引委員会では「違反行為情報提供フォーム」を通じて下請事業者から提供された情報を積極的に活用し、転嫁円滑化施策パッケージに基づく独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査や下請法上の定期調査における対象業種の選定、調査票の送付先の選定などを実施していくこととしております。

 

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令和4年 引越繁忙期 ~分散引越にご協力をお願いします~|全日本トラック協会

 例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。

 加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。

 そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和4年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。

 消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

 

 

下記リンク先も参考としてご覧ください。

 

コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業について|経済産業省 資源エネルギー庁

 経済産業省 資源エネルギー庁では、コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業ポータルサイトを開設し、燃料油価格抑制の仕組みや、参加企業・協力店舗一覧、よくあるご質問などを掲載しておりますので、お知らせいたします。

下記リンク先からご確認ください。

最新の道路情報をリアルタイムで入手可能となるよう、Twitter(ツイッター)を開設しました|青森県道路課

 青森県では、これまで道路に関する通行規制等の情報をホームページ「青森みち情報」にて配信してきましたが、道路利用者の更なる利便性・安全性向上のため、最新の道路情報をリアルタイムで入手可能となるよう、Twitterアカウントを開設しましたのでお知らせします。

 

発信する主な内容

県で管理する道路の通行止め情報や、スタック車両等により渋滞が発生した際の迂回要請、そのほか、大雪などにより通行止めが予想される場合の注意喚起や出控えのお願い。

アカウント名

「青森県道路課」

ユーザ名

@aomoriken_douro

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底につい|青森県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部

 青森県内では現在、新型コロナウイルス感染症の新規患者が急増し、クラスターも頻発するなど、厳しい感染状況等となっております。

 このことから、県では、医療提供体制のひっ迫を回避するとともに、日常生活に必要不可欠な社会機能を確保していくため、人の流れを抑制し、人と人との接触の機会を減らす対策として、別紙1「感染防止対策等の強化」を実施することとしたところです。

 つきましては、別紙2「感染防止対策のお願い」(事業所等の皆さまへ、従業員の皆さまへ)及び別紙3「県民の皆様への注意喚起」をご確認いただき、各事業者(所)にて感染防止対策をあらためて徹底していただきます様、お願い申し上げます。

 なお、感染者数の増大に伴う社会経済活動の維持の観点から、業務継続計画(BCP)を策定している事業者(所)におかれましては、その点検等に取組み頂きます様、併せてお願い申し上げます。

職場におけるハラスメント防止対策の強化について~中小事業主は令和4年4月より義務化~|厚生労働省

 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。

 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 中小事業主においては、令和4年4月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されます。(それまでは努力義務)


職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる

① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

であり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。

※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)

早めの対応をお願いします!

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