改善基準告示への対応などデジタコの使用状況に係るアンケートにご協力ください(5/24まで)|国土交通省

※ アンケートは終了しました。ご協力ありがとうございました。

 デジタル式運行記録計(以下、「デジタコ」という。)は、運行記録計の一種で車両の運行にかかる速度・時間等を自動的にメモリーカードやクラウドサーバーに記録する装置です。記録したデータを確認することで、ドライバーが法定速度、休憩時間などを遵守しているかを容易に確認できます。

 令和6年4月 1 日より、改正された自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改正改善基準告示)が施行され、これまで以上に運行管理、運転者の労務管理を厳格に行うことが求められることとなりますが、運行管理、労務管理を行うにあたっては、デジタコの活用がより有効になると考えられます。

 国土交通省では本年度「運送事業者による運転者等への指導・監督の徹底等の検討事業について」を株式会社野村総合研究所に委託しており、この委託の中で株式会社野村総合研究所がデジタコの装着状況等に係る実態調査を営業所単位で行いたいと考えております。

 ご回答に要する時間は5分程度で、回答期限は5月24 日(水)までとなっております。

 各トラック運送事業者の皆様には、本実態調査へのご協力をお願いいたします。

 なお、ご回答については特定の個者が識別できる情報として公表されることはありません。

 

下記リンクをクリックし、WEBフォームからご回答ください。
※ ご回答は、各営業所(事業所)ごとでお願いいたします。

「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」の一部改正について|国土交通省

 「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」は、2022年2月4日付け記事においてお知らせさせていただいたところです。

 今般、この特例について一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

 

■ 主な改正点

 特例による活動拠点の設置対象が「建設工事現場」から「建設工事現場」へと改正され、建設工事現場のほか、「鉄道車両基地、宇宙空間観測所その他これらに類する場所であって超大型貨物が搬入されるもの」へと、その範囲が拡大されました。

「青森労働局 第14次労働災害防止推進計画」について|青森労働局

 青森労働局にて「青森労働局 第14次労働災害防止推進計画」が策定されましたのでお知らせいたします。各事業場においては、本計画に基づき、労働災害防止対策推進の取り組み推進をお願いいたします。


 厚生労働省において、令和5年度を初年度とし、令和9年度を目標年度とする第14次労働災害防止計画(以下「厚生労働省計画」という。)が策定されたところです。

 これを受け、青森労働局においても青森県における労働災害防止対策の計画的、効果的な促進を図るため、厚生労働省計画の趣旨を踏まえ、当局管内の労働災害発生状況等に即して、別添のとおり「青森労働局第14次労働災害防止推進計画」を策定しました。

 本計画は、今後5年間の青森県内における労働災害防止対策の重点事項等を示したものであり、厚生労働省計画における「国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さない」という基本理念の下、事業者、労働者、発注者、関係事業者団体、商工関係団体、労働災害防止団体等の方々に、「労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境」実現のために取り組んでいただく必要があるものです。

計画の目標

■ 死亡者数

2022年と比較して、2027年においては10%以上減少

■ 死傷者数(休業4日以上)

2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、2022年と比較して2027年までに新型コロナウイルス感染症以外の労働災害が2%以上減少

計画の重点事項

1 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
2 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
3 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
4 冬期労働災害防止対策の推進
5 業種別の労働災害防止対策の推進
6 労働者の健康確保対策の推進
7 化学物質等による健康障害防止対策の推進

インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について|国税庁

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。

 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。

 そのため、制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。

 

【制度の概要をお知りになりたい方向けのコンテンツ】

 

【制度の詳細をお知りになりたい方向けのコンテンツ】

 

【制度に関する各種ご相談窓口】

 

【中小企業等に向けた支援措置】

 

国税庁消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

G7広島サミットの開催に伴う交通規制について|G7広島サミット交通総量抑制対策推進会議事務局

 5月19日から21日までの間、広島県広島市において首脳会合が開催されることに伴い、5月17日午後11時ころから22日まで、広島市内を中心に大規模な交通規制が行われますので、お知らせいたします。

【参考】

令和5年度 第1回運行管理者試験のご案内|運行管理者試験センター

 令和5年度第1回運行管理者試験について

1.申請方法     

インターネット申請(書面での申請はできません。)

2.申請受付期間  

令和5年6月12日(月)~令和5年7月12日(水)

3.試験日時      

令和5年8月5日(土)~令和5年9月3日(日)

4.試験会場     

5.受験手数料     

6,000円(非課税) 
※このほか次のいずれか1つの費用が別途必要になります。

〇新規受験申請 660円(税込み)(システム利用料)
〇再受験申請   860円(税込み)(システム利用料、事務手数料)

6.受験資格    

・貨物自動車運送事業の実務経験者
・基礎講習修了者(平成7年4月1日~令和5年7月26日までに基礎講習を修了)

 

※詳細については、(公財)運行管理者試験センターホームページをご覧ください。

デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)|青森県環境保全課

 環境省から「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化について(通知)」が各都道府県・各政令市発出されたことを受け、青森県環境保全課長から連絡がありましたのでお知らせいたします。

通知の主旨

 デジタル原則を踏まえた代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しについて、次のとおり廃棄物処理法等の法令上の解釈の明確化が図られたもの。

第1

 排出事業者の処理状況の確認について、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限らず、デジタル技術を活用して確認することも可能であること。また、解釈の明確化を踏まえ、平成29年度に作成された「排出事業者責任に基づく措置に係るチュックリスト」を改訂したこと。

第2

 報告及び立入検査について、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、積極的にデジタル技術を活用すること。

第3

 技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について、デジタル技術を活用して遠隔で技術管理者の職務を実施することも可能となっていることを踏まえ、専従の技術管理者が常駐していることを必要とする「産業廃棄物処理対策の強化について」(平成2年4月26日付け衛産31号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)の一部を見直すこと等としたこと。

第4

 許可の申請等について、電子メール等を活用した書類の提出の活用について積極的に推進すること。

第5

 書類の閲覧・縦覧について、デジタル化を基本とすること。

 

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(令和5年3月一部改訂)

お問い合わせ先

青森県環境生活部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ TEL 017-734-9248(直通)

 

 

 

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」について(改正版)|厚生労働省

 中央労働災害防止協会において作成され、広く活用されている「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等が改正されたことを踏まえ、厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課長より「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について、通達が発出されました。

 今般、最新の知見等を踏まえ、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われました。

 つきましては、本チェックリスト等を活用し、働く人の健康管理が適正に行われるようお願いいたします。

「遠隔点呼」「業務後自動点呼」「IT点呼」などの違いを解説~「点呼」は安全運行の要~ リーフレットについて|全日本トラック協会

 トラック運送事業者は、輸送の安全確保のため営業拠点ごとに運行管理者を配置し、原則「対面」により運転者に対する業務前後の点呼を行うことが法令により義務付けられています。

 その一方で、労働環境の改善、人手不足の解消等に向けた手段としてICT(情報通信技術)の活用が求められており、国土交通省では、本人確認や対面点呼と同等の確実性を担保する高度な点呼機器・システム、監視カメラ等を用いることを前提に、営業拠点間の点呼をリモートで実施可能とする「遠隔点呼」と、自動点呼機器に業務後点呼の一部または全部を代替させる「業務後自動点呼」について、令和5年3月31日に関係省令を改正するとともに、その運用に関する告示を定め、令和5年4月1日から開始しました。

 全日本トラック協会では、こうした点呼手法についての制度の違いなどを解説したリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。

 

2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について|内閣官房・文部科学省・厚生労働省・経済産業省

 我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。

 しかしながら、近年、学生の就職活動は、早期化・長期化する傾向にあることに加え、就職・採用活動の開始日より前にインターンシップ等と称して実質的な採用選考活動が実施されるなどの事態が生じているほか、就職活動を行う学生に対するハラスメントが問題となっています。これらは、学生に混乱をもたらすとともに、学業に専念する機会や、安心して就職活動に取り組める環境を大きく損なうものです。

 また、2024年度卒業・修了予定者に対し、採用と大学教育の未来に関する産学協議会の整理に基づいたインターンシップ等が開始されるようになるなど、学生の就職・採用活動に関する新たな取組も進んでいます。

 こうした状況を踏まえ、政府は「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」を取りまとめ、令和5年4月10日付で経済団体等(1267団体)に要請をおこないましたので、お知らせいたします。

要請内容のポイント

就職・採用活動日程を以下のとおりとし、学事日程等に十分配慮すること

広報活動(説明会等)開始卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
採用選考活動(面接等)開始卒業・修了年度の6月1日以降
正式な内定日卒業・修了年度の10月1日以降

■ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一定の要件を満たしたタイプ3(汎用的能力・専門活用型インターンシップ)のもの(産学協議会基準準拠マークの記載が可能)に限られること。

卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応募を可能とすること。

■ 日本人海外留学者、外国人留学生などへの多様な選考機会を設けること、オンラインを活用すること。

学修成果や学業への取組状況の適切な評価。

■ 学生の個人情報の取扱い等における法令順守、ハラスメント(セクハラ、オワハラ)の防止の徹底。

■ 相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を処理するための体制整備・改善向上に努めること

以上につきまして、順守していただきますようご協力をお願いいたします。

 

詳しくは下記要請内容等をご確認ください。