青森働き方改革推進支援センター「事業場個別訪問支援」等をご活用ください

 (一社)青森県労働基準協会では、青森労働局から、「青森働き方改革推進支援センター」事業を受託し、青森県の働き方改革を実現するため、労務管理等を中心とした、「電話等相談」「説明会への講師派遣」「事業場個別訪問支援」等の無料の支援事業を実施しておりますのでぜひご活用ください。

お問い合わせ先

青森働き方改革支援センター
青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内)
電話 0800-800-1830(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

車輪脱落事故防止リーフレット「大型トラックの車輪脱落事故が年々増加!!」を作成しました/全日本トラック協会

 近年、大型トラック(車両総重量8トン以上)のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故が急増していることを受け、今般、国土交通省より事故の発生状況及び車輪脱落事故防止に係る取り組みについて報道発表がありました。

【関連記事】

 全ト協では、車輪脱落事故の発生状況等のデータとともに、車輪脱落を防ぐための具体的な対策を記したリーフレットを作成いたしましたので、日常点検及び定期点検の確実な実施に努めるとともに車輪脱落事故防止の徹底をお願いいたします。

 また、(一社)日本自動車工業会(自工会)においても、タイヤ交換作業時の注意点や交換後の増し締めや日常点検などの重要性を注意喚起しています。

ボルトの錆や左後輪に注意!車輪脱落事故3年連続増加「厳しい状況」~平成30年度大型車の車輪脱落事故発生状況を受けて~/国土交通省

 平成30年度のホイール・ボルト折損等による大型車の車輪脱落事故発生件数は81件(うち人身事故3件)と3年連続で増加し、ピークとなった平成16年度の87件に迫る厳しい状況となりました。

 事故が発生した車両の傾向として、左後輪に脱輪が集中していることに加え、今般、新たにホイール・ボルトやホイールの錆の除去が不十分のままタイヤ交換されているおそれがあることが確認されたため、関係団体と一致協力して、ボルトの錆の除去など適正な交換作業の実施、交換後、特に脱輪の多い左後輪の重点点検を大型車ユーザーに求めて参ります。

1.事故発生状況

【主な傾向】

冬期に多く発生する傾向に変わりはないが、冬期以外の発生が対前年度17ポイント増

積雪地域に多く発生する傾向に変わりはないが、対前年度1.6ポイント増

車輪脱着作業後1ヶ月以内に脱落が集中する傾向にあり、対前年度6.5ポイント増

・新たな兆候としてホイール・ボルトやホイール自体の錆の除去が不十分のままタイヤ交換されている可能性が考えられ、車齢4~6年経過した車両の脱輪事故が多発

・タイヤ交換作業が集中する11月の交換は対前年度15ポイント減、反面、12月の交換が対前年度17ポイント増

左後輪脱落が全体の9割を占め、対前年度8ポイント増

2.大型車ユーザー実施事項

  1. 日程に余裕を持った計画的な冬タイヤの交換の実施。

  2. 車輪脱落事故防止のための下記4つのポイントを実施する。特に脱落の多い左後輪のタイヤについては重点的に点検する。
     ① ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締付け
     ② タイヤ交換後、50~100km走行後の増締めの実施
     ③ 日常(運行前)点検における確認
     ④ ホイールに適合したボルト及びナットの使用

  3. タイヤの交換作業は、正しい知識を有した者に実施させる

  4. 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスクホイールでは、適正な締付力が得られないため、点検・清掃を行っても錆が著しいディスクホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換する。特に、初度登録年から4~6年経過する車両は、重点的に確認する

  5. 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法やその際の締付トルクの確認は、必ず帰庫後時にトルクレンチを使用して確認する。

【関連記事】

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和元年10月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和元年10月末現在の合計197件で、昨年同期と比較して-2件となりました。

<10月単月>
大 型:17件(昨年同月比 +1)
中 型:3件(昨年同月比 -4)
準中型:6件(昨年同月比 +2)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

ローマ法王来日に伴う警備協力について/国土交通省

 ローマ法王フランシスコ台下(以下「ローマ法王」という。)は、東京において天皇陛下の御会見、安倍首相との会談、被爆地広島、長崎訪問等のため、本年11月23日から26日までの間、来日する予定です。

 ローマ法王は、バチカン市国の元首であるばかりでなく、全世界にまたがるカトリック信徒の頂点に立つ最高指導者であり、その国際的影響力は極めて大きいことから、今般、警察庁警備局長より下記内容にてローマ法王来日に伴う警備協力について要請がありました。

 各事業者(所)においては、改めてテロ対策の徹底を図って頂きますようお願いいたします。

ローマ法王来日に伴うテロ防止に係る対応策

・宿舎、行き先地周辺における大規模行事、業務用車両利用及び小型無人機等の使用の自粛
・業務用車両、小型無人機等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
・身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡の徹底
・関係機関に対する交通規制内容の周知及び宿舎、行き先地周辺における交通総量抑制に向けた指導
・サイバーセキュリティ対策の強化

トラック事業における対応策

・営業所・車庫内外の巡回
・終業後のドアロックの徹底
・営業所等における不審な荷物を発見時及び不審者情報等の警察への連絡の徹底
・配送先から荷送り人に覚えがないなど不審な荷物である旨の連絡があった場合の荷物に触れない旨の注意喚起、荷物の状態に応じた速やかな引き取り、警察への連絡の徹底
・放射性物質等危険物輸送における安全管理の徹底
・テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備及び確認

2019年11月18日 | カテゴリー :

令和元年10月11日から同月14日での間の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について/国土交通省・経済産業省

 令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風雨及び豪雨によって、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県において交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

1.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること。

2.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です/厚生労働省・国土交通省 他

 平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。

 また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。

 アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。
 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。
 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。

令和元年11月1日施行「貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う関係通達の一部改正等について」(12通達)/国土交通省

 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の改正事項のうち、「規制の適正化」及び「事業者が遵守すべき事項の明確化」について、 本年11月1日に施行されることに伴い、今般、下記のとおり関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

■関係通達一覧(全てPDFファイル)

<参考>

 

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出等について/青森運輸支局

 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更については、従来から実施にさきがけあらかじめ手続きが必要であるところ、当該手続きが未了のまま変更を実施しようとする行為が見受けられます。

 また、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要がございます。

 平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。

(1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。)

(2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合

(3) 増車については以下に該当する場合

イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ.変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
ハ.変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

(4)その他、貨物自動車運送事業法改正により審査基準等が変更になっています。

詳しくは下記リンク先のチラシをご確認ください。

関連記事

ご不明な点は、青森運輸支局 輸送・監査部門へお問い合わせください。
電話 017-739-1502

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更の認可申請等の処理方針について」の一部改正について/青森運輸支局

標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。