令和2年度第1回整備管理者選任前研修を延期します~新型コロナウイルス感染症対策~|青森運輸支局

 青森運輸支局が実施する令和2年度の整備管理者選任前研修の開催日程については、

 にてお知らせしておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、当分の間、国土交通省主催の会議・研修等は中止又は延期することとなり、5月29日(金)に開催を予定していた、第1回整備管理者選任前研修を延期することといたしました。

 開催日申込期間(締切日消印有効)受講票発送予定日
第1回2020年5月29日(金)4月8日(水)~4月22日(水)延期となりました
第2回2020年10月30日(金)9月2日(水)~9月16日(水)10月12日(月)
第3回2021年2月26日(金)1月13日(水)~1月27日(水)2月8日(月)

 研修の受講を予定されていた皆様にはご不便をおかけしてしまいますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

 なお、今後の本研修の開催予定等につきましては、日程が確定次第、あらためてお知らせいたします。


※ 開催延期とされておりました第1回整備管理者選任前研修は、8月7日に代替開催となりました。詳しくは下記記事をご覧ください。

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)の策定について|厚生労働省

 近年、労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加傾向にあり、また、労働者千人当たりの労働災害件数(千人率)をみると、男女ともに最小となる25~29歳と比べ、65~69歳では男性で2.0倍、女性で4.9倍と相対的に高くなっています。

 こうした中、令和元年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」においては「サービス業で増加している高齢者の労働災害を防止するための取組を推進する」ことが盛り込まれました。

 このような状況を踏まえ、高年齢労働者の労働災害防止を目的として、「人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議」を開催し、就業状況、労働災害発生状況、健康・体力の状況に関する調査分析を実施するとともに、事業者及び労働者に求められる事項や国、関係団体等による支援について検討を行いました。

 令和2年1月17日に公表された有識者会議の報告書を踏まえ、今般新たに、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)を策定し、事業者及び労働者に求められる事項等をとりまとめました。

 高年齢労働者の労働災害を防止するため、各事業場の実情に応じた多様な取組促進をお願いいたします。

令和2年度全国安全週間の実施にについて|厚生労働省

 「全国安全週間」は、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため同省が主唱しているもので、この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることを目的としています。

 各事業者(所)におかれましては、労働災害防止、安全意識の高揚、安全活動の定着につきましてより一層の取り組みをお願い致します。

令和2年度全国安全週間

スローガン:エイジフレンドリー職場へ! みんなで改善 リスクの低減

期間:7月1日~7月7日(準備期間:6月1日~6月30日)

主唱者:厚生労働省 中央労働災害防止協会

「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について|青森運輸支局

 「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」については、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年2月14日付国自貨第91号、一部改正平成26年6月9日付国自貨第16号)」に準じ、青森運輸支局管内の地域の実情に合わせて取り扱ってきたところです。

 一方、地域の実情に応じて行う有償運送許可については、平成29年3月23日に東北運輸局自動車交通部長通達により、申請手続を明確化するために東北運輸局管内の取扱が定められたことに伴い、令和2年度以降は青森県における「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱は下記のとおりといたします。

 なお、本取扱は青森運輸支局管内限りといたします。

1.申請方法、申請書の様式及び添付書類

 青森県内における除排雪のための自家用自動車有の有償運送許可申請の方法は、運送需要者である国、青森県、青森県内各市町村(以下、運送需要者)の取りまとめによる一括代理申請のみといたします。(下記 申請の流れ(イメージ図)参照)

 令和2年度以降、委託先事業者及びその下請事業者等からの直接申請は受付できませんので、ご注意いただき、委託先事業者や下請事業者等への周知をお願いいたします。

 申請にかかる提出書類は有償運送許可申請書(様式1(代理申請の場合の申請者名簿を含む。))のほか、次の書類を添付して下さい。

・申請時点において、当該申請に係る自家用自動車の有効な自動車検査証(写し)
・申請時点において、当該申請に係る有効な運転者の運転免許証(写し)
・使用する自家用自動車の使用権原を証する書面(別添様式①)【使用する自家用自動車の自動車検査証上の使用者が申請者と異なる場合に限る】

2.許可期間及び標準処理期間について

 許可期間は12月1日から翌年3月31日とし、「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針」(平成18年9月15日付国自旅第164号の3)に基づき、標準処理期間を1ケ月とします。

3.申請内容の確認について

 自家用自動車有償運送は、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、公共の福祉を確保するために真に必要な場合に限り、許可を受けて行うものです。このことから、申請内容に疑義が生じた場合には、記1.に示した添付書類以外にも確認のための書面を求める場合がございます。

 また、例えば申請書に記載された申請者の住所が、自動車車検証上の所有者(使用者)の住所や、運転免許証の住所と異なる場合は、その理由を確認し、関係法令に抵触する恐れがある場合には、是正後に申請していただくこととしています。

4.運送需要者が自家用自動車の使用者及び運転者に対して行う指導について

 自家用自動車の有償運送の許可にあたって、運送需要者(一括代理申請者)は、当該許可に係る自家用自動車の使用者及び運転者に対して、当該自動車を有償あるいは業として旅客運送の用に供しないことについて、及び事故防止・利用者対策について十分な指導教育を行って下さい。

5.実施時期

本取扱は令和2年4月1日より実施します。

危険物を積載する車両の水底トンネル及びこれに類するトンネルの通行の禁止又は制限について|日本高速道路保有・債務返済機構

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構では、道路法第46条第3項の規定に基づき、水底トンネル及びこれに類するトンネル(水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネル)における危険物積載車両の通行規制を実施していますが、令和2年3月22日より首都高速道路株式会社が管理する横浜北西トンネル(横浜市道高速 横浜環状北西線)においても通行規制を実施することとし、公示しましたのでお知らせします。

 その他の規制対象トンネル(機構保有分)については、下記リンク先をご確認ください。

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(令和2年度第1四半期分)|経済産業省

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の指定業種については、令和元年度第4四半期において、2回にわたり業種見直しを行い、計356業種を追加し、現在508業種を対象としているところです。

 今般、業種別の業況を踏まえ、令和2年度第1四半期の対象業種として587業種を指定することとしました。

 セーフティネット保証5号の指定は、後日官報にて告示する予定ですが、3月23日から各信用保証協会において事前相談を開始しておりますのでお近くの信用保証協会に御相談ください。

・青森県信用保証協会 電話 017-723-1351

 なお、セーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、お近くの市区町村にお問い合わせください。

本件のお問い合わせについては、中小企業金融相談窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。

・中小企業金融相談窓口 直通番号:03-3501-1544(平日・休日ともに、9時~17時)
・東北経済産業局 中小企業課:電話 022-221-4922

指定金融機関である商工組合中央金庫による危機対応業務を実施します|経済産業省

 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の広がりや深刻さを踏まえ、3月10日に公表した第2弾の緊急対応策に盛り込まれた商工中金による危機対応業務を実施します。

 商工中金の全国約100支店において、中小・小規模事業者に対する実質無利子貸付の相談を受け付けますのでお近くの商工中金の支店に御相談ください。

青森県内の商工中金相談窓口

商工中金青森支店 電話 017-734-5411
商工中金八戸支店 電話 0178-45-8811

青森県特別保証融資制度 経営安定化サポート資金「災害枠」について(令和2年新型コロナウイルス感染症の追加指定)|青森県商工政策課

 青森県特別保証融資制度は、県が貸付原資の一部を金融機関に預託することにより、通常よりも低い金利での利用を可能とする融資制度です。

 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者に対する支援策として、特別保証融資制度経営安定化サポート資金「災害枠」に、「令和2年新型コロナウイルス感染症」を指定しました。

融資対象

令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響を受けている中小企業者

資金使途

運転資金、設備資金

融資限度額

3,000万円(「経営安定枠」と別枠で利用可能)

融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

融資利率

0.9%

保証料率

原則年0.45~1.90%(セーフティネット保証4号:0.95%、セーフティネット保証5号:0.86%)

 詳しくは下記リンク先をご確認ください

植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年2月末)|全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和2年2月末現在の合計43件で、昨年同期と比較して8件増となりました。

<2月単月>
大 型:15件(昨年同月比 +3)
中 型:6件(昨年同月比 +1)
準中型:2件(昨年同月比 -2)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)