長距離ドライバーの皆様へ~シャワー・入浴施設情報のホームページ掲載について|全日本トラック協会

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、ガソリンスタンドなどのトラックドライバー向けシャワー施設が利用停止になっている所があり、会員事業者様からの問い合わせや要望が多数寄せられていることから、全ト協ホームページに、シャワーや入浴が可能な公的施設の情報を掲載いたしました。

 下記リンク先をご確認ください。


2020年4月23日追記

 一部ガソリンスタンドチェーンでのトラックドライバー向けサービスが再開されております。


2020年6月1日 追記

青森県内「道の駅」入浴施設について

・道の駅「浅虫温泉 ゆ~さ浅虫」 平常営業中

・道の駅「いかりがせき 津軽関の庄」 平常営業中

※ 詳細は各施設のウェブサイトにてご確認ください。


 

自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~|東北運輸局

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県(以下、「追加対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

対象車両

 追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもの
※ 令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。

措置内容

 自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

継続検査の手続き

 対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

お問い合わせ先

東北運輸局 自動車技術安全部 技術課
電 話:022-791-7535

自動車環境総合改善対策費補助金のお知らせ(電気トラック、充電設備、ハイブリッドトラック等)|国土交通省

 

 国土交通省では、地域交通分野の環境負荷低減等を促進し、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)並びに二酸化炭素(CO2)の排出削減により、地域環境及び地球環境の保全及び改善を図ることを目的として自動車環境総合改善対策費補助金(地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進事業)を実施いたします。

事業の概要

事業II 電気トラック、充電設備等の導入支援
補助対象者運送事業者 等
補助内容車両本体価格の1/4~1/5
電気自動車用充電設備等の1/4(工事費は実額(上限あり))
申請手続交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要。
事業III ハイブリッドトラック、天然ガストラックの導入支援
補助対象者運送事業者 等
補助内容通常車両価格との差額の1/3
申請手続交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要。

受付期間等について

(1)交付予定枠の申請期間

令和2年9月1日から9月18日まで

(2)通常申請

① 申請対象車両

 令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を電気自動車、天然ガス自動車に改造する場合は車検証の交付。以下同じ。)されるもの(ただし、(1)の期間に地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に対して交付予定枠の申し込みを行い、内定通知を受けたものに限る。)

② 申請受付期間

令和2年11月2日から令和2年11月27日まで

(3)実績申請

① 申請対象車両

 原則として、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に新車新規登録されたもの(ただし、(1)の期間に地方運輸局長に対して交付予定枠の申し込みを行い、内定通知を受けたものに限る。)

② 申請受付期間

 登録された日から30日を経過した日まで。ただし、令和2年10月31日までに登録されたものにあっては、令和2年11月27日までを申請受付期間とする。

交付要綱、申請様式など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年3月末)|全日本トラック協会

 令和2年の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、3月末現在の合計56件で、昨年同期と比較して-1件となりました。

<令和2年3月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -4)
中 型:3件(昨年同月比 -3)
準中型:2件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について|厚生労働省 他

 新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。

 また、4月7日には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宜言が発出され、今後、更なる経済へ影響がもたらされることも懸念されます。

 こうした状況等を踏まえ、政府としては、過去にない規模となるGDPの2割に当たる事業規模108兆円の経済対策を講じてまいります。

 特に、事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保の資金繰り支援策を民間金融機関に拡大するとともに、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者等に対する給付金制度の創設、納税や社会保険料の支払い猶予等の措置を講じてまいります。

 また、雇用調整助成金の特例措置もさらに拡充し、解雇等を行わない雇用を維持する企業に対して、正規、非正規に関わらず、中小企業は9/10、大企業でも3/4に引き上げるなどの助成率の上乗せや、雇用保険被保険者でない労働者の休業の対象への追加、申請に係る負担の軽減などの追加措置を実施します。

 各事業者におかれましては、これらの施策も活用いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言という前例のない状況下において、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用の維持を図るため、改めて、次の事項につきまして、なお一層のご協力をお願い申し上げます。

 

  1.  事業継続に向けた資金繰り支援を活用していただくとともに、雇用調整助成金の特例措置等を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいたします。
     また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくようお願いいたします。


  2.  職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出していただくなど、職を失った方の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。
     また、新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めていただくようお願いいたします。


  3.  2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段のご配慮をいただくとともに、対象となった方からの補償等の要求には誠意を持ったご対応をお願いいたします。

  4.  2020年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験等、柔軟な日程の設定などによる一層の募集機会の提供を行うなど最大限柔軟な対応を行うようお願いいたします。

  5.  障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上げます。
     また、外国人労働者についても、日本人と同様の配慮をお願いいたします。


  6.  有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等はお控えいただくなど特段の配慮をお願いいたします。
     やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居できるよう、できる限りの配慮に努めて頂くようお願いいたします。


  7.  新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただきますようお願いいたします。
     その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくようお願いいたします。
     また、小学校等が臨時休業となる場合等もありますので、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境の整備をお願いいたします。

 関連施策資料(PDF)を以下に掲載しますので、必要に応じてご活用下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和2年度 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業の実施について|環境優良車普及機構

 一般財団法人環境優良車普及機構では、環境省から令和2年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業)の交付を受け、物流のCO2排出量削減とともに人口減少・高齢化に伴う労働力不足、地域の物流網維持、防災・減災等の課題解決を図り、社会変革を同時実現するため、社会課題と物流の脱炭素化・低炭素化の同時解決を図る先進的な設備の導入を行う事業に対する補助金(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業))を交付する事業を実施しています。

 

補助対象となる事業

本補助金の対象は、以下の事業です。
・自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業
・過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業
・トラック輸送高効率化支援事業
  連結トラック導入支援事業
  スワップボディコンテナ車両導入支援事業

公募に関する資料

応募申請される方は、下記リンク先の交付規程及び公募要領等をご熟読ください。

公募の期間

令和2年4月10日(金)~

詳しくは下記リンク先をご確認ください

令和2年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業」の実施について|環境優良車普及機構

 一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)では、環境省からの令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業)を活用し、中小トラック運送業者について燃費性能の高い低炭素型ディーゼルトラック及び大型天然ガストラックの導入を支援し、低炭素社会の創出を促進する事業を実施します。

 

補助対象 ※ 下記リンク先の補助対象の要件等をご確認ください。

・低炭素型ディーゼルトラック
・大型天然ガストラック

申請台数

1事業者2台

申請受付期間等

受付詳細、申請書類等決まり次第LEVOホームページに掲載

公募説明会

 新型コロナウィルス拡散防止のため、令和2年度の公募説明会は見送らせていただきます。LEVOホームページ内に説明資料を掲載する予定ですので、ご活用ください。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について|厚生労働省

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。

 働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。

 このため、厚生労働省におきましては、平成18年3月17日付け通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」に基づき所要の対策を推進してきたところですが、令和2年4月1日以降、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制について、中小事業主にも適用されることから、通達の一部を改正しました。

事業者が講ずべき措置の項目

◇ 時間外・休日労働時間等の削減

◇ 年次有給休暇の取得促進

◇ 労働時間等の設定の改善

◇ 労働者の健康管理に係る措置の徹底

 上記各項目の詳しい内容につきましては、下記リンク先PDFファイルをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について|国土交通省

 令和2年4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。

 同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は4月8日から5月6日まての1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。

 緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」(別添3-三.(3)⑪)とされており、同方針の別添においては、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として物流・輸送サーヒス関係の事業についても例示として挙げられております。

 つきましては、同方針に基づき、業務の継続のための体制整備や感染症対策の一層の推進を図っていただけますよう、よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)について|内閣府・国土交通省

 令和2年4月7日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定されましたのでお知らせいたします。

 また、国土交通省が作成した「緊急経済対策」におけるトラック関係の主な施策を整理した資料につきましても併せてお知らせいたします。