事業主の方のための雇用関係助成金のご案内|厚生労働省

 厚生労働省による「事業主の方のための雇用関係助成金」についてお知らせいたします。


 厚生労働省が提供する助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つものが多数あります。助成金を申請するまでの流れをご案内しますので、事業主の皆さま、この機会に助成金の活用を検討してみませんか。

パンフレットダウンロード

令和元年度補正「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020)」のご案内|一般社団法人サービスデザイン推進協議会

 東北経済産業局地域経済部情報政策室から、自動車運送事業者も対象となっている中小企業の方々への支援事業(IT導入補助金)についてのご案内です。

※ 令和元年度補正予算「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構より採択され、機構および経済産業省監督のもと一般社団法人サービスデザイン推進協議会が事務局業務を運用しています。


 「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等の方々が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助(最大450万円)することで、会社の業務効率化・売上アップをサポートするものです。

 各社の強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

 また、今年度は新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠(C類型)」を設け、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者によるIT導入等を支援するものとなっております。

補助対象者

中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)

小規模事業者(商業・サービス業、製造業その他)

補助対象経費

ソフトウエア費、導入関連費等

 

詳しくは下記サイトをご確認ください。

「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年1月~3月期」(令和2年4月調査)について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和2年1月~3月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!|青森労働局

 青森労働局より、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請について、電子申請をご利用いただくよう案内がございました。

 会員の皆様には、電子申請の積極的な活用をお願いいたします。


 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、労働基準監督署への各種届出・申請等にあたりましては、電子申請や郵送の積極的なご活用をよろしくお願いいたします。

 電子申請の方法や事前準備などは、下記パンフレットをご覧ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について|八戸市環境保全課

八戸市環境保全課より、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出に関するお知らせがございました。


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)に報告書を提出することが義務付けられています。

 八戸市内の事業場又は工事現場から産業廃棄物を排出した事業者の方は、八戸市への報告が必要となります。

 報告書等のダウンロードは各リンク先よりお願いいたします。

この記事のお問い合わせ先

八戸市環境部環境保全課廃棄物対策グループ
〒031-0801 八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階
電話:0178-51-6195

令和2年度危険物取扱者保安講習会に係る日程の変更について(お知らせ)|青森県消防設備保守協会

 一般社団法人青森県消防設備保守協会より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各種講習会の一部について中止及び日程等を変更するとの連絡がございましたのでお知らせいたします。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱い(特例措置)について|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。


 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。

1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について

 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について

 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について

 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

 

トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~|国土交通省

 

 国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。


 改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。

1.背景

 トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。

 こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、

[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入

を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。

※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。

 このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

2.概要

 標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。

 同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。


 ※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)

 今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。



 標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて|国土交通省

 国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて」の通知がございましたのでお知らせします。


 道路運送法令・貨物自動車運送事業法令では、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、運転者の変化を見逃すことのないよう、自動車運送事業者に対して乗務前後の運転者への点呼を行い、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施することが義務づけられていろところです。

 今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコール検知器の使用方法等については、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、下記のとおり留意することが適当と考えらます。

 各事業者(所)においては、引き続き感染予防を徹底していただきます様お願いいたします。

1.アルコール検知器の除菌について

 アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使用者ごとに取り替える等により使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます。

 このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。

 除菌に際しては、機器によって適切な除菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。(※1)

2.アルコール検知器の誤検知の防止について

 手指や検知器を、アルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ(※2)を参考にすること、除菌後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。

※1 問合先については、アルコール検知器協議会ホームヘージ内に掲載しています。下記リンク先をご確認ください。

※2 アルコール検知器協議会作成チラシは下記よりダウンロードできます。

適性診断業務「一般診断」等の新規受付休止のお知らせ|自動車事故対策機構

 自動車事故対策機構より、適性診断業務「一般診断」等の新規受付を、4月22日から5月末日までの間休止するとのお知らせがございました。


 現在、新型コロナウイルス問題につきましては、その対応等を含め大きな社会問題となっているところでございます。当機構では、適性診断等の実施につきましては、以前より慎重に対処(3密の回避、咳エチケット(マスク着用等)、手洗い、アルコール消毒など)してきたところでございます。

 この度、政府より緊急事態措置の対象を全国に拡大されたことを鑑み、4月22日から5月末日までの間、全ての支所において適性診断業務のうち任意診断(一般診断、カウンセリング付き定期診断、特別診断)の新規予約受付を休止させていただくこととしました。

 なお、義務診断については、一部制限を設けて実施いたします。

 皆様へはご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。


2020年5月7日追記

 5月11日から5月31日までの適性診断業務を以下の通りといたします。

○ 初任診断:予約された診断を実施(新規予約受付可)
  ※ 65歳以上の初任診断(適齢診断扱い)も新規受付可

○ 適齢診断:既存予約分のみ実施(予約受付休止)

○ 特定診断Ⅰ・Ⅱ:既存予約分のみ実施(予約受付休止)

○ 一般診断・カウンセリング付き定期診断・特別診断:既存予約分のみ実施(予約受付休止)

○ 5月16日(土)休診: 全支所にて適性診断業務を休止


お問い合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551