育児・介護休業法については、令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されます。
この改正により、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得など、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できる制度がさらに充実したものとなります。
育児や介護を行う労働者がこれらの制度を利用し、継続就業を可能にするには、事業主が制度を理解し、制度を利用しやすい職場づくりに取り組むことが重要であると考えます。
主な改正点(3段階で施行) ① 令和4年4月1日施行 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化 ② 令和4年4月1日施行 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ③ 令和4年4月1日施行 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 ④ 令和4年10月1日施行 育児休業の分割取得 ⑤ 令和5年4月1日施行 従業員数1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化 |
下記リンク先に改正育児・介護休業法規定例、様式例が掲載されていますのでご活用ください。
また、青森労働局では相談窓口を開設しておりますのでご活用ください。
お問合せ先
青森労働局 雇用環境・均等室
電話:017-734-4211
青森県では、すべての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、労働者の結婚から子育ての希望の実現を目指すために、「働き方改革」に取り組む企業の認証を行っています。
認証を取得すれば、企業PR・イメージアップ、県の入札参加資格申請時の加点(建設工事・物品・役務)、県特別保証融資制度の利用、県内金融機関による低利融資など様々なメリットがあります。
認証の要件や申請方法など制度の内容については県のHPをご覧ください。
また、専用サイトにて認証された企業の取組を紹介しておりますので是非参考にしてください。
【お問い合わせ先】
青森県健康福祉部こどもみらい課 子育て支援グループ
TEL:017-734-9301
令和4年1月13日より、業務改善助成金に「特例コース」が新設されました。
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
要点は次のとおりです。
① 令和3年7月16日から同年12月31日までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡及払いも可)
② 対象経費の範囲を特例的に拡大(例:広告宣伝費等)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少
④ 助成額 最大100万円
事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。(交付申請期限:令和4年3月31日)
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合せ先
業務改善助成金コールセンター(電話 03-6388-6155)
交付申請先
青森労働局雇用環境・均等室(電話 017-734-6651)
業務改善助成金の通常コースについては下記記事をご参照ください。
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
中小事業主においては、令和4年4月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されます。(それまでは努力義務)
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)
早めの対応をお願いします!
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就労条件総合調査は、企業の就労条件に関する現状を把握することを目的として、常用労働者が30人以上の民営企業から無作為に抽出した約6,400企業を対象に、民間企業における労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査しています。
調査の結果は、労働施策の立案と評価の基礎資料となっており、労働政策審議会などの検討資料として活用されているほか、企業における労使の各種判断資料としても利用されています。
今回は、令和4年1月1日現在(年間については、令和3年1年間[または令和2会計年度])の状況について調査を行います。なお、本調査は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づく民間競争入札により、民間業者に委託して調査を実施しており、今回は株式会社サーベイリサーチセンターに委託して調査を行います。統計法等により受託業者にも守秘義務が課せられており、情報の保護には万全を期しておりますので、対象となりました企業におかれましては、調査の趣旨や重要性をご理解いただき、調査にご協力くださいますようお願いします。
また、本調査は、オンライン回答をすることも可能です。オンライン回答を利用すると、紙調査票の送付作業がなくなるほか、システムのチェック機能により誤記入が防げるなどのメリットがありますので、ぜひご利用ください。
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどを行います。
「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施 過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、青森市においてシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。
日時 令和3年11月24日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~) 会場 ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11) 内容 [主催者挨拶・取組説明] 青森労働局 [基調講演] 「過労死と家族」 講師 土井 浩之 氏(弁護士・土井法律事務所) [メンタルヘルスセミナー] 「職場のストレス対策 ―予防としての取り組みについて」 講師 穐元 正明 氏 (青森産業保健総合支援センター 産業保健相談員・カウンセリングルーム風然舎 代表) [遺族からの声] 参加申込 下記ウェブサイトからお申し込みください。 |
過重労働解消キャンペーンの実施 過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。(詳細は次項や下記の特設ページを参照ください。) |
パートタイム・有期雇用労働法の改正により、本年4月より中小企業にも同法が適用され、 正規社員と非正規社員との不合理な待遇差を設けることが禁止(同一労働同一賃金)されております。
今般、厚生労働省より、職務評価に関する専門家が企業に伺い(WEB訪問等)、 職務分析・職務評価を活用して、正規社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の 基本給に関する均等・均衡待遇の状況確認や対応方法などを支援する「職務分析・職務評価を活用したコンサルティングサービス」事業についてのお知らせがありました。
同一労働同一賃金への対応にむけ、各事業者にて本事業をご活用ください。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
トラック・バス・タクシードライバーのための『働きやすい職場認証制度』については、当初7月21日~9月21日を受付期間としておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の状況等を考慮し、以下の通り期間を延長して申請を受け付けることとされましたのでお知らせいたします。
●申請受付期間
7月21日(水)~10月15日(金)まで
●申請の締切り
電子申請(すべて電子・一部電子)は、10月15日 17:00
※ 締切り時間以降はシステムに接続できません。
紙申請(郵送)は、10月15日必着
※ 消印ではありませんので、ご注意ください。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
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中継輸送とは、長距離・長時間に及ぶ運行等において、運行途中の中継拠点等にて、他の運転者と乗務を交替する輸送形態を言います。
国土交通省では、今年度「貨物自動車運送事業における生産性向上及び長時間労働改善に向けた調査事業」を実施する事により、長距離輸送を担うトラックドライバーの長時間労働を抑制し、人員不足を解決する「中継輸送」の更なる普及を図っていく事としています。
本事業の一環として、中継輸送の実施状況を把握するアンケート調査を10月15日(金)まで実施しています。ご協力をお願いいたします。
アンケートは質問項目が全3問(所要時間1分程度)の簡単なものとなっております。
下記リンク先のアンケート特設ページからご回答へのご協力をおねがいいたします。
なお、アンケートにご回答いただいた方に、ヒアリングをさせていただく場合があります。ご了承下さい。
今般、厚生労働省労働基準局長より、令和3年7月16日に中央最低賃金審議会答申において示された目安額28円を踏まえた各地方最低賃金審議会における審議の結果、地域別最低賃金改定額について、28円~32円の引き上げの答申が出されました。
このような状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備に向けた取組として、業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充が行われ、また、雇用調整助成金についても特例が設けられましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください
お問い合わせ先
青森働き方改革推進支援センター(青森県労働基準協会内)
電話 0800−800−1830