2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について(大学・短大等)|内閣官房・文部科学省・厚生労働省・経済産業省

 「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」が政府により取りまとめられ、令和4年3月28日付けで経済団体等(1,252団体)へ要請されましたのでお知らせいたします。


 我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。

 しかしながら、学生の就職・採用活動を取り巻く状況をみると、就職・採用活動の日程が遵守されていない事例が増加しています。また、採用選考活動等では、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが提供され、利用される事案や、就職をしたいという学生の弱みに付け込むような学生に対するセクシュアルハラスメント行為も発生しています。さらに、広報活動及び採用選考活動の開始日より前に実施されるインターンシップが実質的な採用選考活動となっている事態も生じています。

 こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組める環境を大きく損なうものです。

 また、近年、オンラインによる企業説明会や面接・試験の実施も進んでいます。

 このため、政府として「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」をとりまとめました。

 就職・採用活動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のためには、足並みをそろえた取組が必要ですので、ご理解、ご協力いただきます様よろしくお願い申し上げます。

2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の
就職・採用活動に関する要請事項のポイント

 2023(令和5) 年度(2024年3月)に卒業・修了予定の学生(※)を対象とした就職・採用活動について、政府として就職・採用活動を行う主体に広く要請する事項のポイントは、以下のとおりです。

※ 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であり、大学院博士課程(後期)に在籍している院生はこの限りではありません。

〈要請内容のポイント〉

1.就職・採用活動日程を以下のとおり、遵守すること。

・広報活動開始: 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
・採用選考活動開始: 卒業・修了年度の6月1日以降
・正式な内定日: 卒業・修了年度の10月1日以降

2.学事日程等に十分配慮すること。

 採用選考活動は、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯などを活用するとともに、学生の健康状態に配慮。

3.上記1.の開始日以前にインターンシップを実施する場合、広報活動や採用選考活動と異なるものであることを明確にすること。就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行ったり、情報発信することがないようにするとともに、学生の長期休暇の活用し、学事日程に十分配慮すること。

4.卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応募を可能とすること。

5.オンラインを活用する場合、学生に対し、通信手段等の事前明示、通信が乱れた際の対応等を行うこと。

6.日本人海外留学者・外国人留学生などに対し、多様な採用選考機会を積極的に周知・提供すること。

7.学生の個人情報の取扱い等について、法令を遵守すること。

8.セクシュアルハラスメント等の防止を徹底すること。

9.採用選考に当たり、成績証明等を一層活用し、学修成果や学業への取組状況を適切に評価すること。

トラックドライバーとして働いてみませんか?「就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業」について|全日本トラック協会

 雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代の中には、希望する就職ができず、不安定な仕事に就いている・無職の状態にあるなど、さまざまな課題に直面している方がいます。そのため、厚生労働省では、就職氷河期世代の方々に向けた支援を行っています。

 本事業では、トラックドライバーに必要な大型・中型・準中型運転免許の取得やキャリアコンサルティングによる相談、職業体験をセットでご提供し、トラック運送会社へ正社員として就職するまでを無料(免許証交付費等一部費用を除く)で支援します。

 本事業は、トラックの運転に必要な大型・中型・準中型免許の取得から、業界知識の習得(座学講座等)、職場見学、職場体験等を組み合わせた「出口一体型」のプログラムとなっています。

 現在、合宿での免許取得となりますが、プログラムの一部については土曜日やオンライン講習等を利用して取り組むことが出来ます。
 事業に登録して、日本の物流を支えるトラックドライバーにチャレンジしてみませんか。

下記日程にて求職者向けのオンライン説明会(ZOOM)が開催されます。

令和4年4月5日(火) 10:00-11:30
令和4年4月5日(火) 13:30-15:00
令和4年4月7日(木) 10:00-11:30
令和4年4月7日(木) 13:30-15:00
令和4年4月8日(金) 10:00-11:30
令和4年4月8日(金) 13:30-15:00
令和4年4月11日(月) 10:00-11:30
令和4年4月11日(月) 13:30-15:00
令和4年4月13日(水) 10:00-11:30
令和4年4月13日(水) 13:30-15:00

 

事業の詳細、オンライン説明会への参加お申し込みは下記特設サイトをご確認ください。

「業務改善助成金がよく解る説明会(オンライン)」実施のご案内|厚生労働省

 厚生労働省では、特例コースを始めとした業務改善助成金全体の制度の概要のほか、対象事業場の考え方や引き上げ対象人数の計算方法などといった制度の詳細、そして助成金の活用事例についてのオンライン説明会を開催いたします。

対象

○申請を検討している事業主
○社会保険労務士
○各種業界団体
○生産性向上に資する機器等のメーカー

等のほか、業務改善助成金に関心をお持ちの方はどなたでも参加できます。

日時

令和4年3月4日(金) 10:00~11:00

開催方法

ZOOMウェビナーによるオンライン説明会です。

申込方法

「参加申込票」に必要事項を記入の上、、2月28日(月)までにメールで送信願います。

※ 送信先メールアドレスは参加申込票に記載されています。
※ 説明会用のZoomアドレスは、申し込みいただいた方に別途通知します。


業務改善助成金について詳しくは下記記事をご確認ください。

令和4年4月1日~改正育児・介護休業法が施行されます!|厚生労働省 青森労働局

 育児・介護休業法については、令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されます。

 この改正により、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得など、男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できる制度がさらに充実したものとなります。

 育児や介護を行う労働者がこれらの制度を利用し、継続就業を可能にするには、事業主が制度を理解し、制度を利用しやすい職場づくりに取り組むことが重要であると考えます。

主な改正点(3段階で施行)

① 令和4年4月1日施行
 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化

② 令和4年4月1日施行
 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

③ 令和4年4月1日施行
 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

④ 令和4年10月1日施行
 育児休業の分割取得

⑤ 令和5年4月1日施行
 従業員数1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化

下記リンク先に改正育児・介護休業法規定例、様式例が掲載されていますのでご活用ください。

また、青森労働局では相談窓口を開設しておりますのでご活用ください。

 

お問合せ先

青森労働局 雇用環境・均等室
電話:017-734-4211

あおもり働き方改革推進企業認証取得を目指しませんか?|青森県こどもみらい課

  青森県では、すべての労働者が働きやすい環境づくりを推進するとともに、労働者の結婚から子育ての希望の実現を目指すために、「働き方改革」に取り組む企業の認証を行っています。

 認証を取得すれば、企業PR・イメージアップ、県の入札参加資格申請時の加点(建設工事・物品・役務)、県特別保証融資制度の利用、県内金融機関による低利融資など様々なメリットがあります。

 

認証の要件や申請方法など制度の内容については県のHPをご覧ください。

 

また、専用サイトにて認証された企業の取組を紹介しておりますので是非参考にしてください。

 

【お問い合わせ先】

青森県健康福祉部こどもみらい課 子育て支援グループ
TEL:017-734-9301

業務改善助成金「特例コース」のご案内|厚生労働省

 令和4年1月13日より、業務改善助成金に「特例コース」が新設されました。

 令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

 特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

要点は次のとおりです。

① 令和3年7月16日から同年12月31日までに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ(遡及払いも可)
② 対象経費の範囲を特例的に拡大(例:広告宣伝費等)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少
④ 助成額 最大100万円

事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。(交付申請期限:令和4年3月31日)

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合せ先

業務改善助成金コールセンター(電話 03-6388-6155)

交付申請先

青森労働局雇用環境・均等室(電話 017-734-6651)


業務改善助成金の通常コースについては下記記事をご参照ください。

職場におけるハラスメント防止対策の強化について~中小事業主は令和4年4月より義務化~|厚生労働省

 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。

 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 中小事業主においては、令和4年4月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されます。(それまでは努力義務)


職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる

① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

であり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。

※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)

早めの対応をお願いします!

資料ダウンロード

「令和4年就労条件総合調査」にご協力ください|厚生労働省

 就労条件総合調査は、企業の就労条件に関する現状を把握することを目的として、常用労働者が30人以上の民営企業から無作為に抽出した約6,400企業を対象に、民間企業における労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査しています。

 調査の結果は、労働施策の立案と評価の基礎資料となっており、労働政策審議会などの検討資料として活用されているほか、企業における労使の各種判断資料としても利用されています。

 今回は、令和4年1月1日現在(年間については、令和3年1年間[または令和2会計年度])の状況について調査を行います。なお、本調査は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づく民間競争入札により、民間業者に委託して調査を実施しており、今回は株式会社サーベイリサーチセンターに委託して調査を行います。統計法等により受託業者にも守秘義務が課せられており、情報の保護には万全を期しておりますので、対象となりました企業におかれましては、調査の趣旨や重要性をご理解いただき、調査にご協力くださいますようお願いします。

 また、本調査は、オンライン回答をすることも可能です。オンライン回答を利用すると、紙調査票の送付作業がなくなるほか、システムのチェック機能により誤記入が防げるなどのメリットがありますので、ぜひご利用ください。

11月は過労死等防止啓発月間です|青森労働局

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどを行います。

「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施

 過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、青森市においてシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。

日時

令和3年11月24日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~)

会場

ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11)

内容

[主催者挨拶・取組説明]

青森労働局

[基調講演]

過労死と家族」
講師 土井 浩之 氏(弁護士・土井法律事務所)

[メンタルヘルスセミナー]

「職場のストレス対策 ―予防としての取り組みについて」
講師 穐元 正明 氏 (青森産業保健総合支援センター 産業保健相談員・カウンセリングルーム風然舎 代表)

[遺族からの声]

参加申込

下記ウェブサイトからお申し込みください。

過重労働解消キャンペーンの実施

 過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。(詳細は次項や下記の特設ページを参照ください。)

 

同一労働同一賃金に係る「職務分析・職務評価を活用したコンサルティングサービス」のお知らせ|厚生労働省

 パートタイム・有期雇用労働法の改正により、本年4月より中小企業にも同法が適用され、 正規社員と非正規社員との不合理な待遇差を設けることが禁止(同一労働同一賃金)されております。

 今般、厚生労働省より、職務評価に関する専門家が企業に伺い(WEB訪問等)、 職務分析・職務評価を活用して、正規社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の 基本給に関する均等・均衡待遇の状況確認や対応方法などを支援する「職務分析・職務評価を活用したコンサルティングサービス」事業についてのお知らせがありました。

 同一労働同一賃金への対応にむけ、各事業者にて本事業をご活用ください。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。