道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。
これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」や国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。
下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)
自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。
併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。
上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。
つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。
我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。
しかしながら、近年、学生の就職活動は、早期化・長期化する傾向にあることに加え、就職・採用活動の開始日より前にインターンシップ等と称して実質的な採用選考活動が実施されるなどの事態が生じているほか、就職活動を行う学生に対するハラスメントが問題となっています。これらは、学生に混乱をもたらすとともに、学業に専念する機会や、安心して就職活動に取り組める環境を大きく損なうものです。
また、2024年度卒業・修了予定者に対し、採用と大学教育の未来に関する産学協議会の整理に基づいたインターンシップ等が開始されるようになるなど、学生の就職・採用活動に関する新たな取組も進んでいます。
こうした状況を踏まえ、政府は「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」を取りまとめ、令和5年4月10日付で経済団体等(1267団体)に要請をおこないましたので、お知らせいたします。
要請内容のポイント ■ 就職・採用活動日程を以下のとおりとし、学事日程等に十分配慮すること 広報活動(説明会等)開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 | 採用選考活動(面接等)開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 | 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |
■ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一定の要件を満たしたタイプ3(汎用的能力・専門活用型インターンシップ)のもの(産学協議会基準準拠マークの記載が可能)に限られること。 ■ 卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応募を可能とすること。 ■ 日本人海外留学者、外国人留学生などへの多様な選考機会を設けること、オンラインを活用すること。 ■ 学修成果や学業への取組状況の適切な評価。 ■ 学生の個人情報の取扱い等における法令順守、ハラスメント(セクハラ、オワハラ)の防止の徹底。 ■ 相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を処理するための体制整備・改善向上に努めること |
以上につきまして、順守していただきますようご協力をお願いいたします。
詳しくは下記要請内容等をご確認ください。
今般、「第14次労働災害防止計画」が策定され、厚生労働省労働基準局長より【別紙1】のとおり、「第14次労働災害防止計画の推進について」通達が発出されました。
これまで13次にわたる労働災害防止計画により、労働現場における安全衛生の水準は大幅に改善してきています。
一方で、近年の状況を見ると死亡災害は減少しているものの、休業4日以上の死傷災害は、ここ数年増加傾向にあります。また、高年齢労働者の労働災害増加や、中小事業場における労働災害の発生が顕著であることに加え、働き方改革への対応やメンタルヘルス不調など、労働者の健康保持増進に関する課題は多様化しております。
このような状況を踏まえ、第14次労働災害防止計画は、労働災害を少しでも減らし安心して健康に働くことができる職場の実現に向け、関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた中期計画であり、併せて、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長より【別紙2】のとおり、「第14次労働災害防止計画に基づく「安全衛生対策におけるDXの推進」について」が発出されました。
各事業者では、本計画の趣旨をご理解いただき、第14次労働災害防止計画の推進に取り組んでいただきますようお願いするとともに、本計画に基づく安全衛生対策において、デジタル技術(ウェアラブル端末、VR(バーチャル・リアリティ)やAI等)を積極的に活用した取り組みを推進していただきますよう、お願い申し上げます。
政府では、成長と分配の好循環を実現するため、足下での賃金引上げに向けた環境整備とともに、賃金引上げが高いスキルの人材を惹きつけ、企業の生産性を向上させ、それが更なる賃金引上げを生むという「構造的な賃上げ」の実現を目指し、支援策の強化等の取組を進めています。
大企業を中心に賃金引上げの動きがある中、今後は、全体の約7割を占める中小企業・小規模事業者の労働者とともに、パート・有期雇用労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者に、賃金引上げの流れを波及させていくことが重要となっています。
今般、厚生労働省より、本年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として、更なる同一労働同一賃金の遵守の徹底と非正規雇用労働者への賃金引上げの確実な波及に取り組むよう協力依頼がありました。
つきましては、賃金引上げに取り組む際には、非正規雇用労働者について、同一労働同一賃金の観点を踏まえて対応いただきますようお願い申し上げます。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
自動車運送事業者による働き方改革の取組(職場環境の改善努力)を「見える化」した「働きやすい職場認証制度」について、現在「一つ星」新規・「一つ星」継続・「二つ星」新規の申請が、3月7日まで延長されます。
また、認証取得インセンティブとしてトラック関係では新たに「テールゲートリフター導入支援の優遇」「予約受付システム等支援及び大型等免許取得支援」を実施する予定です。(詳細は今後検討)
スケジュール(予定)
【「一つ星」新規認証(追加申請受付分)】
(1)申請受付期間:令和5年1月16日~3月7日
(2)認証事業者の公表:令和5年6月以降順次
※延長期間(2月16日~3月7日)の申請受付分については、令和5年7月以降順次公表。
※令和4年9月16日~11月15日の申請受付分については、順次、認証事業者を公表しています。
【「二つ星」新規・「一つ星」継続認証】
(1)申請受付期間:令和4年12月16日~令和5年3月7日
(2)認証事業者の公表:令和5年6月以降順次
※延長期間(2月16日~3月7日)の申請受付分については、令和5年7月以降順次公表。
「働きやすい職場認証制度」とは ※正式名称:運転者職場環境良好度認証制度 職場環境改善に向けた事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。 ※ 一般財団法人日本海事協会は、国土交通省より指定を受けた「認証実施団体」として、本制度の審査認証業務および周知広報活動を行っています。 |
《参 考》
◇ 青森県トラック協会では、「働きやすい職場認証制度」を取得した際の「登録料」の助成を行っております。詳しくは下記リンクをご覧ください。
厚生労働省から、公共職業安定所における令和5年度の大学等卒業予定者(大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者)に係る求人票、求人要綱等についての取扱いに関する通達が発せられましたのでお知らせいたします。
令和5年度の当該求人票、求人要綱等は、令和5年4月1日以降に展示・公開し、また求人申込みの受理開始は令和5年2月1日以降とする等となっております。
詳しくは、下記リンク先のPDFファイルをご確認ください。
ご不明な点は各ハローワークへお問い合わせください。
国土交通省では、働きやすい職場認証制度について、「一つ星」を取得した事業者を対象とした「二つ星」申請及び「一つ星」継続申請を開始致しましたのでお知らせいたします。(申請受付期間:令和4年12月16日~令和5年2月15日)
また認証取得によるインセンティブも強化する予定であり、これに合わせて「一つ星」についても来年1月16日より追加で新規申請を受け付けます。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
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自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、運転者に対し原則対面により点呼を行うこととされていますが、今般、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度を創設し、令和5年1月より、乗務を終了した運転者に対する点呼を自動で行うことができるようなります。これにより、運行管理の高度化による安全性の向上と、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。
乗務後自動点呼実施要領の概要 ○自動車運送事業者による乗務後自動点呼の実施方法 (1)認定機器の準備 乗務後自動点呼を行おうとする事業者は、本実施要領の規定に基づき認定を受けた機器であって有効期間内のものを用いること等により、実施できる。 (2)運輸支局長等へ事前の届出 乗務後自動点呼要領に基づき、必要な事項を整備したうえで運輸支局長等へ事前届出を行う。 |
(1)の乗務後自動点呼に対応した認定機器については、下記の国土交通省「運行管理高度化検討会」ウェブサイトにおいて公表予定です。
(2)の届け出様式は下記よりダウンロードしてください。
詳しくは、国土交通省報道発表資料をご確認ください。
ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話 017-729-2000)までお問い合わせください。