「働きやすい職場認証制度」申請期間が延長されました!|国土交通省 東北運輸局

 自動車運送事業者による働き方改革の取組(職場環境の改善努力)を「見える化」する「働きやすい職場認証制度」について、7 月18 日より受付を行っておりました「一つ星」新規・継続申請及び「二つ星」新規申請について、申請を検討されている事業者の要望も踏まえ、10月10日まで申請受付期間を延長することとなりましたのでお知らせいたします。

 また、9 月19 日からは「三つ星」についても新規の申請受付が開始されております。

2023 年度 申請スケジュール

〇「一つ星」新規・継続申請
○「二つ星」新規申請

2023年7月18日~2023年9 月15日(※当初申請期間)
2023年9月16日~2023年10月10日(※延長期間)

※2021 年度の認証取得事業者は、今年度更新時期になります。

〇「三つ星」新規申請

2023年9月19日~2023年10月16日

 詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。

 

「働きやすい職場認証制度」とは
※正式名称:運転者職場環境良好度認証制度

職場環境改善に向けた事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。
※ 一般財団法人日本海事協会は、国土交通省より指定を受けた「認証実施団体」として、本制度の審査認証業務および周知広報活動を行っています。

青森 ~ 室蘭 新航路 就航のお知らせ|津軽海峡フェリー

2023年10月2日より青森-室蘭の新航路が就航されます。

 詳細については、下記リンクをご確認ください。

「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(運送業)のご案内|厚生労働省

 令和6年4月1日から、自動車運転の業務にも、時間外労働の上限規制が適用されます。

 このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

 人材確保に向けた取組や、労務管理用ソフトウェアの導入・更新などの支給対象となる取組を1つ以上実施し、あらかじめ設定されている「成果目標」の達成を目指してください。取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

 交付申請期限は2023年11月30日までです。ぜひご活用ください。

 詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

◆お問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-4211~2

「就業環境整備・改善支援セミナー」を開催します|厚生労働省

 厚生労働省では、労務管理の基本的な知識について、専門家が分かりやすく解説する「就業環境整備・改善支援セミナー」を開催します。

 起業して5年以内や新事業場を立ち上げた方、また、労働環境の整備をお考えの経営者、労務管理担当者など、労務管理の知識向上を図ろうとされる方は、この機会に是非お申込みいただけますと幸いです。

 

■ 開催時期

令和5年8月~令和6年1月(オンライン・現地共通) ※受講料無料

■ セミナーテーマ

① 労働条件の明示、就業規則の作成・変更について
② 労働時間・休憩・休日について
③ 採用・募集、労働保険・社会保険の加入について
④ 働きやすい職場環境・労働者が納得できる待遇について
⑤ 賃金・割増賃金について
⑥ 年次有給休暇制度・退職や解雇について

■ オンラインセミナー

令和5年9月6日(水)から10月27日(金)にかけて開催されます。ご都合の良い日程にて受講できます。

■ 現地セミナー

令和5年8月23日(水)から10月27日(金)にかけて、全国各地にて開催されます。
青森県では、10月25日(水)、「青森県観光物産館アスパム しらかみ」での開催となります。

■ お申込方法

オンラインセミナー、現地セミナーとも、下記リンク先からお申し込みください。

■ お問い合わせ先

就業環境整備・改善支援事業 運営事務局
ランゲート株式会社 〒604-8141 京都市中京区泉正寺町 328 西川ビル 4F
TEL:075-741-7862 (平日 9:00〜18:00) FAX:075-741-7863 

「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」のご案内|厚生労働省

2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となることから、厚生労働省では、「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」を設置いたしましたのでご案内いたします。

下記リンク先をご確認ください。

「賃金構造基本統計調査」を実施します|厚生労働省

 厚生労働省では、「令和5年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。

 この調査は昭和23年より毎年実施しており、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的とし、国の実施する最も重要な統計のひとつとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。

 調査の結果は、民間企業における賃金決定等、労務管理の資料として広く利用されているほか、最低賃金法による最低賃金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、各種政策決定の際にも幅広く使用されるなど、極めて重要な役割を果たしております。

 調査の実施にあたっては、調査の対象となる事業所を無作為に抽出し、事業主の皆様に厚生労働省から調査をお願いいたしますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、是非とも調査にご回答くださいますようお願い申し上げます。

 厚生労働省ホームページから入力支援機能付きExcel形式の調査票をダウンロードして調査票を作成いただくこともできます。

 また、政府統計オンライン調査総合窓口から、オンライン回答をすることもできます。

 

「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」をご活用ください|厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課

 令和4年8月1日に設置した「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」は、皆様のご支援もあり、荷主企業や運送事業者の方々から数多くの相談をいただきました。

 つきましては、令和5年度も継続して運営させていただいております。

 本相談センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談や、運送事業者からの労務管理改善や作業環境改善に関する相談に引き続き対応してまいります。また、利用者の希望に応じて、オンラインや現地訪問による支援を無料で実施します。

 詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

 引き続き、ご活用いただきますよう、あらためてご案内もうしあげます。

「賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力ください|厚生労働省

 厚生労働省より、「賃金引上げ等の実態に関する調査」への協力依頼がございました。

 本調査は、一定の方法により選定した民間企業を調査の対象として昭和44年以降毎年実施されているものです。対象となった企業には7月以降、厚生労働省より調査票が郵送されますので、ご協力いただきます様宜しくお願い申し上げます。


 厚生労働省では、「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。

 この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した約3,600企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。

 調査の結果は最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議で使用するほか、社会的関心も高く、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されており、非常に重要な役割を担った調査となっております。

 対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

長時間の荷待ちに関する情報メール窓口|厚生労働省

 道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。

 一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。

 これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。

 下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)

自動車運転の業務への時間外労働の上限規制、改善基準告示の適用について|青森労働局

 自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。

 併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。

 上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。

 つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。