就労条件総合調査は、企業の就労条件に関する現状を把握することを目的として、常用労働者が30人以上の民営企業から無作為に抽出した約6,400企業を対象に、民間企業における労働時間制度、賃金制度等にっいて総合的に調査しています。調査の結果は、労働施策の立案と評価の基礎資料となっており、労働政策審議会などの検討資料として活用されているほか、企業における労使の各種判断資料としても利用されています。
今回は、令和6年1月1日現在(年間については、令和4年1年間[または令和3会計年度])の状況について調査を行います。なお、本調査は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づく民間競争入札により、民間業者に委託して調査を実施しており、今回は株式会社サーベイリサーチセンターに委託して調査を行います。統計法等により受託業者にも守秘義務が課せられており、情報の保護には万全を期しておりますので、対象となりました企業におかれましては、調査の趣旨や重要性をご理解いただき、調査にご協力くださいますようお願いします。
また、本調査は、オンライン回答をすることも可能です。オンライン回答を利用すると、紙調査票の送付作業がなくなるほか、システムのチェック機能により誤記入が防げるなどのメリットがありますので、ぜひご利用ください。
オンライン回答は、下記リンク先の「3 調査方法」からお願いいたします。
今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部が令和4年1月1日から施行されたこと並びに、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律及び、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和4年4月1日及び令和5年4月1日から施行されたことに伴い、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」が一部改正されましたのでお知らせいたします。
各事業者においては、本改正の趣旨を御理解いただき、労働者の健康情報の取扱いが適正に行われるようお願い申し上げます。
青森県は11月から翌年3月にかけて降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪寒冷地域ですが、このような冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害(以下「冬期労働災害」という。)は毎年多発しており、昨冬においては、冬期労働災害による死亡及び休業4日以上の死傷者数は209人(うち死亡1人)となったところです。
また、冬期労働災害は、降雪量が増加し、気温が一段と低下する12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生する傾向にあり、昨冬の冬期労働災害においても死傷者数209人中200人(95.7%)がこの時期に被災しており、その内訳は、転倒災害が200人中166人(83.0%)と大半を占めるほか、事業場の出入口付近の除雪作業中に隣接する建物からの雪の落下による死亡災害も発生しています。
このため、青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、今冬の冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通事故の防止を重点として「令和5年度冬期労働災害防止運動」を実施することといたしました。
各事業場においては、下記重点目標に留意のうえ、実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。
運動の重点目標 転倒、墜落及び交通事故による労働災害の減少 実施期間 令和5年12月1日から令和6年2月29日までの3か月間 (準備期間:令和4年11月1日から11月30日まで) 準備期間(11月)における実施事項 ■ 安全衛生活動の活性化 ■ 転倒災害の防止のための準備事項 ■ 墜落災害の防止のための準備事項 ■ 交通事故の防止のための準備事項 実施期間(12月~2月)における実施事項 ■ 安全衛生活動の活性化 ■ 転倒災害の防止 ■ 墜落災害の防止 ■ 交通事故の防止 ■ その他の災害の防止 |
実施事項の詳しい内容は次の実施要綱をご確認ください
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部
健康安全課 電話 017-734-4113
さて、全国的に、月末1週間の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあったものの令和4年の調査では前年比0.1ポイント上昇しているなど、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も前年比103件増と引き続き高水準で推移しています。
また、長時間労働の削減のためには、時間外労働の上限規制の遵守はもとより、時間外・休日労働に関する協定(36協定)の締結・届出及び労働時間の適正な把握が重要ですが、これらの未実施による労働基準関係法令の違反も依然として散見されるところです。
このため、厚生労働省は11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取り組みを図るため、「令和5年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。
各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたします。
なお、下記にて過労死等防止啓発月間に合わせ、シンポジウムを開催します。この機会にぜひご参加ください。
「過労死等防止対策推進シンポジウム」 ○ 日 時 2023年11月8日(火) 18:00~20:00(受付17:30~) ○ 会 場 ハートピアローフク 大会議室 青森市本町3丁目3-11 ○ プログラム [主催者挨拶] [基調講演] 「過労死等防止に役立つ職場環境改善のヒント~過労死等に係る労災認定事案の分析研究等の成果から~」 吉川 徹 氏(独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センター 統括研究員) [行政の取組説明]青森労働局 [企業の取組事例] 「貨物自動車運送業における取組事例等について」 公益社団法人 青森県トラック協会 事務局長 葛西 直樹 氏 [遺族からの声] ○ 参加申込方法 下記リンク先からお申込みください。 |
~参考資料~
ご不明な点は、青森労働局 監督課(電話017-734-4112)までお問い合わせください。
国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する機器等の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業 」の内、今般、予約受付システム等の導入等支援事業、業務効率化、経営力強化事業及び人材確保・育成事業を実施します。
当該システム等の導入等を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。
※ 補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会
※ 「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業(テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、トラック搭載用2段積みデッキ)」 は、既に終了しています。
補助金申請受付期間
令和5年9月28日(木)から令和5年11月30日(木)まで
補助対象システム
※ 予約受付システム以外にも、大型・けん引運転免許等の取得などにも活用できます。
① 予約受付システム等(トラック事業者が到着予定時刻を事前に予約できるシステム等)
② 車両動態管理システム(車両の位置情報を把握できる車載端末により、車両の運行管理を行うことができるシステム)
③ 原価管理システム(貨物運送に係る原価計算や原価管理等を行うシステム)
④ M&A・事業承継
⑤ 人材採用活動
⑥大型免許・けん引免許・フォークリフト運転資格
募集要領、申請資格、補助額等、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
お問合せ先
全日本トラック協会 経営改善事業部
電話 03-3354-1056
あおもり人財確保推進センターでは、「2023あおもり人財確保推進施策ガイドブック」を作成しました。
本ガイドブックは、人財確保に関する補助金や助成金、支援サービス、支援機関などの情報を掲載していますので、ご活用ください。
掲載情報
・補助金・ 助成金
・専門家派遣
・情報提供・相談
・求人マッチング・企業PR
・働き方・ワークライフバランス・女性活躍、定着支援 ほか
下記リンク先よりダウンロードし、ご活用ください。
「全国トラック事業グループ保険」は、トラック運送業界の大多数を占める中小事業者並びに全国のトラック協会の役職員等の福利厚生の充実化を図るために、全日本トラック協会が生命保険会社(事務幹事:大樹生命保険株式会社・副幹事:住友生命保険相互会社)と団体保険契約を締結し、わが業界に特化した保険制度として広く普及を図ることとしています。
また、保険のご加入にあたって医師の診査を不要とし、掛金についても全額必要経費として損金算入できるうえ、最近は50%以上の高い配当金が得られるなど事業者にとって導入メリットが高いことを特徴としています。
さらに、「働き方改革」に迫られる中、労働環境の改善と従業者の確保・定着が経営の重要課題となる昨今において、本保険の活用による効果が期待されます。
詳しくは、下記リンク先及びリーフレット、パンフレットをご確認ください。
※ 本制度は全日本トラック協会が日本貨物運送協同組合連合会(日貨協連)に事務委託し、事業運営を行っておりますので、本制度に関するお問い合わせの際は下記の日貨協連担当部署までご連絡いただきますよう併せてお願い申し上げます。
日本貨物運送協同組合連合会 事業部
電話:03-3355-2035
従業員の皆様が育児休業・介護休業を取得しながら、お仕事との両立を図っていただけるように、企業(特に中小企業・小規模事業者)の事業主や人事労務担当者が抱える課題に対応するため、社会保険労務士や中小企業診断士などの資格をもつ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が、各企業様の状況を伺い、円滑な育休取得や介護離職ゼロに向けた取り組みを無料でサポートしております。
従業員の皆様から育児休業や介護休業の申し出があった場合に備え、事前準備や必要な手続き等のご案内、お悩みも無料でご相談いただけます。
詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。
1.青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。
1時間 898円
効力発生日 令和5年10月7日
2.改定前の青森県最低賃金(853円)から45円の引上げとなります。
3.青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
4.製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
5.青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。
6.業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問い合わせください。
7.最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(電話:0800-800-1830)にお問い合わせください。
8 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
※ お問い合わせは、青森労働局 労働基準部 賃金室(TEL 017-734-4114)へ。
青森県労働講座は、県内事業所が直面する個別の課題を解決に導き、労使双方にとって魅力ある職場への改善を推進するため、労働問題に対する理解を深め、労使関係の安定化と労働環境の改善を図ることを目的として開催しています。
今年度は、労働者や事業主、人事労務担当者などを対象に、「安心」して「働く」ための労使をつなぐルールである「労働契約」について、基本的な事項をわかりやすく解説するセミナーを開催します。
どなたでも無料でご参加いただけますので、お気軽にお申込みください!
日時
12月14日までの間、10月以降は10回開催されます。(各回とも同じ内容です)
・セミナー 13:30~15:40
・個別相談 15:50~16:50
内容
① 労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎
② 無期転換ルール
③ 副業・兼業の促進に関するガイドライン
申込方法
ご都合の良い日時に受講できます。専用WEBサイトにアクセスし、希望する日のセミナーをクリックしお申込み下さい。
お問合せ先
厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2023」委託企業
ランゲート株式会社
〒604-8141 京都市中京区泉正寺町328 西川ビル4F
TEL:075-741-7862(平日9時~18時)