介護休業制度を活用しましょう/青森労働局

 高齢者人口の増加に伴い、家族の介護・看護を理由として離職・転職した者は年間9万人を超える状況にあり、「介護離職ゼロ」に向けた取組が重要な課題となっております。

 家族を介護する労働者については、育児・介護休業法により介護休業や介護休暇、短時間勤務等の制度の利用が認められいます。

 家族を介護する労働者が制度を利用し、継続就業を可能にするため、介護休業制度を積極的に活用しましょう。


育児・介護休業法のポイント
~要介護状態の対象家族を介護する労働者が利用できる制度~

◆介護休業対象家族1人につき、通算93日を3回まで分割して取得できます。
◆介護休暇介護するためだけでなく、通院付添いや各種手続きのために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、半日単位で休暇を取得できます。
◆所定外労働の制限労働者が事業主に申し出た場合、所定外労働を免除します。
◆時間外労働の制限労働者が事業主に申し出た場合、法定時間外労働(原則週40時間、1日8時間を超える労働)を1か月24時間、1年150時間以下にします。
◆深夜業の制限労働者が事業主に申し出た場合、22時~5時の就業を免除します。
◆所定労働時間の短縮等の措置事業主は短時間勤務制度等の措置を講じなければなりません。


■制度を利用できる労働者

 「要介護状態」の「対象家族」を介護する男女労働者。ただし、入社1年未満の期間契約社員など制度を利用できない場合があります。

■「要介護状態」とは

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のこと。介護保険上の要介護・要支援認定を受けていない場合も取得できます。

■「対象家族」とは

  配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

※ 介護休業等制度の申出や取得を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。


詳しくは下記のリンク先をあわせてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室
電話 017-734-4211

 

「働き方改革関連法」説明会・セミナーのご案内/青森労働局

 本年6月29日に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方改革の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずることとされて、平成31年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されます。

 これを受けて、青森労働局及び青森県働き方改革推進支援センターにおいて、働き方改革関連法の施行に向けた説明会及びセミナーが開催されることなりましたのでお知らせいたします。

 ご多忙とは存じますが、この機会にぜひご出席ただきますようお願いいたします。

1.働き方改革関連法説明会

主催 青森労働局

開催日程
・11月19日(月)青森市 アピオあおもり
・11月22日(木)むつ市 下北文化会館
・11月26日(月)五所川原市 五所川原中央公民
・11月28日(水)黒石市 スポカルイン黒石
・12月3日(月)弘前市 弘前市総合学習センター
・12月5日(水)八戸市 八戸市総合福祉会館
・12月10日(月)十和田市 十和田生涯学習センター

2.働き方改革推進セミナー

主催 青森県働き方改革推進支援センター

開催日程
・11月30日(金)青森市 ホテル青森

※ 参加申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651

 

 

「全国ハラスメント撲滅キャラバン」について/青森労働局

 厚生労働省では、事業主・人事労務担当者や労働者等が、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止の必要性及び法令に基づき必要となる取組について理解を深め、また、企業のパワーハラスメントのない職場づくりに向けた取組を促進するため、「全国ハラスメント撲滅キャラバン」として、周知・広報を行い、総合的ハラスメント対策の推進を図っています。

 青森労働局では「全国ハラスメント撲滅キャラバン」の関連行事として特別相談窓ロを開設するとともに、「総合的ハスメント対策説明会」を青森県との共催により開催することといたしましたのでご案内いたします。

■この記事に関するお問い合わせ先
 青森労働局雇用環境・均等室 TEL017-734-4211

中小企業退職金共済制度説明会のご案内/独立行政法人勤労者退職金共済機構

 独立行政法人勤労者退職金共済機構によります「中退共制度説明会」が仙台市において開催されます。

 事業所において中退共制度の加入をご検討されている場合は、この機会にご参加いただき、従業員の退職金について考える機会、また退職金制度の見直し等にお役立ていただきますようご案内申し上げます。

開催日時
平成30年9月13日(木) 14:00~

開催場所
TKP仙台カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3

説明会の詳細及び参加の申し込みは下記リンク先をご覧ください。

お問い合わせ先
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部 加入促進課
電話 03-6907-1234(代)

 

ジョブ・カード制度「有期実習型訓練」活用のお勧め/青森県地域ジョブ・カードセンター

商工会議所によるジョブカード事業は平成31年度末にて終了いたしました。

 有能な人材を育成したい企業と、正社員の経験が少ない非正規雇用労働者とをジョブカードでマッチングを行います。

■活用する企業にとってのメリット

・訓練期間を通じて訓練生の適性や職業能力を判断することによって、採用時のミスマッチや早期離職のリスクを軽減できます。
・訓練力リキュラムに盛り込んだOff-JT(座学等)とOJT(実習)を通じて訓練生の職業能力を高めることによって、有能な人材を育成できます。
・自社のパートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を正社員として登用するときも活用できます。
・人材の育成や能力開発に積極的な企業であることを対外的にPRできます。
・訓練の終了後に国から支給される助成金を活用することによって、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。

■ジョブ・カードとは

・キャリアプランシート
・職務経歴シート
・職業能力証明シート

の3種類のシートをジョブ・カードといいます。

■有期実習型訓練とは

 ジョブ・カードを活用したOff-JT(座学等)とOJT(実習)を効果的に組み合わせた3カ月以上6カ月以内の職業訓練。有能な人材を育成したい企業と正社員の経験が少ない求職者とのマッチングを促進する国の制度です。
 訓練を実施する企業では、訓練期間を通じて訓練生の適性や職業能力などを判断したうえ、正社員として継続雇用できますので、採用時のミスマッチや早期離職のリスクを軽減できます。加えて、一定の要件を満たしている場合は、訓練の終了後に国から人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)が支給されますので、訓練の実施に要するコスト負担を軽減できます。

■有期実習型訓練の主な要件

・Off-JT(座学等)とOJT(実習)を効果的に組み合わせた職業訓練。
・訓練期間は、3カ月以上6カ月以内。【注1】資格取得が必要な場合など、特別な理由がある場合は1年以内
・総訓練時間数は、6カ月当たり425時間以上。
・総訓練時間数に占めるOJT(実習)の割合は、1割以上9割以下。
・訓練の終了後に職業能力証明シートにより、職業能力を評価する。
※ 訓練生を受け入れる事業主及び訓練生にもそれぞれ要件があります。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この制度のお問い合わせは、下記の「地域ジョブ・カード(サポート)センター」までお願いいたします。

青森県地域ジョブ・カードセンター
・青森商工会議所 電話 017-734-1311
・八戸商工会議所 電話 0178-43-5111

時間外労働等改善助成金について/厚生労働省

 厚生労働省では、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業に対する支援「時間外労働等改善助成金」を行っています。

 平成29年3月に「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画」において、時間外労働の上限規制の導入のほか、勤務間インターバル制度の普及促進など、働き方改革の実現に向けた取組が示されたところであり、本年4月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」を国会に提出したところです。

 「働き方改革」は、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者において着実に取り組んで頂くことが必要であるとともに、中小企業・小規模事業者にとっては「魅力ある職場づくり」につながり、人手不足解消のチャンスであると考えております。

 その際、時間外労働等改善助成金を活用することで、改正法案への対応はもとより、出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用、専門家による業務効率化指導、生産工程の自動化・省略化等により、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組むことが可能です。

 今般、時間外労働等改善助成金の下記のコースに係るリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。

 なお、今年度から、本助成金に「団体推進コース」を新設し、中小企業の事業主団体(協同組合等)が、傘下企業の時間外労働の上限規制への対応に向けた取組等に要した費用を助成することとしております。

時間外労働等改善助成金

【この記事に関するお問い合わせ先】
厚生労働省 青森労働局 雇用環境・均等室
電話 017-734-4211

トラックドライバーのお仕事を希望される方へ「人材確保対策コーナー」のご紹介/ハローワーク青森

 ハローワーク青森では、今年度より、福祉・建設・警備・運輸のお仕事に就きたい方のための相談窓口として「人材確保対策コーナー」を設けております。

 この窓口では、医療・介護などの福祉分野や建設・警備・運輸のお仕事に就きたいと考えてる方を対象に職業相談や求人への紹介、 セミナー、個別指導、ミニ面接会などを行っています。

【ハローワークのサービスメニュー】

  1. 予約制・担当者制による 職業相談・求人への紹介
     福祉・建設・警備・運輸のお仕事に就きたい方を対象として、職業相談や求人への紹介を行っています。また、ブランクのある方への相談なども実施しております。

  2. 各就職支援に関する情報提供
     求人情報ばかりでなく、開催予定の面接会などハローワークなどが実施するセミナーの案内、また希望職種に向けスキルアップが必要な場合は職業訓練等の情報提供などを行います。

  3. 就職支援 (応募書類の添削や面接指導 など)の実施
     応募する会社が決まった場合、書類の添削を行ったり、必要に応じて面接指導等を行い就職へ向けた支援を行います。

  4. 面接会の開催
     事業所からハローワークに出向いてもらい「ミニ面接会」を行います。

  5. 福祉・建設・警備 ・運輸 に関心がある方へ情報提供を行います。

 これからトラックドライバーのお仕事を希望される方、ブランクのある方もぜひお気軽に「人材確保対策コーナー」へご相談ください。

【この件に関するお問い合わせ先】
 ハローワーク青森 人材確保対策コーナ(10~16番窓口)
 〒030-0822 青森市中央2-10-10
 電話 017(776)1561(福祉希望は42#、建設・警備・運輸希望 は41#)
 業務時間 8:30~17:15(平日のみ(土・祝は閉庁))

女性ドライバー等が運転しやすいトラックに関するアンケート調査へのご協力のお願い/国土交通省・全日本トラック協会

 国土交通省及び全日本トラック協会では、「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方検討会」を設置し、女性トラックドライバーの視点に立ち、女性が運転しやすいトラックのあり方を議論を進めるためのアンケート調査を実施することといたしました。

 女性ドライバーを雇用されている事業所を対象に、下記のアンケートを行っておりますのでご協力をお願いいたします。

 なお、記入に際しては、アンケート調査票(3種類)に該当される方が各々記入し、平成30年7月7日(土)までに調査票に記載のFAX番号までご返送願います。

  1. 事業者向け「 女性ドライバー等が運転しやすいトラックに関するアンケート」ダウンロード
  2. ドライバー向け「運転しやすさ等に関するドライバーへのアンケート」ダウンロード
    ※ 女性ドライバー又は30歳以上の男性ドライバーに配布してご記入をお願い致します。(1事業者10人までとさせていただきます。)
  3. 女性職員*向け「トラックドライバーの印象に関する女性職員へのアンケート」ダウンロード
    *女性職員とは、日常業務がドライバー職ではない女性従業者をさします。
    ※ 女性職員がご在籍でない場合には、回答および返信は不要です。

【本調査に関するお問合せ先】
 公益社団法人全日本トラック協会 交通・環境部
 電話:03-3354-1045

「平成30年賃金構造基本統計調査」へのご協力お願い/厚生労働省

 厚生労働省では、「平成30年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。

 この調査は昭和23年より毎年実施され、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的としており、国の実施する最も重要な統計の一つとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。

 この調査は、主要産業に属する事業所のうち、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所、及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所を調査の対象としております。

 調査の結果は、民間企業における賃金決定等、労務管理の資料として広く利用されているほか、損害賠償請求訴訟における逸失利益の算定、最低賃金法による最低賃金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、各種政策決定の際にも幅広く使用されるなど、極めて重要な役割を果たしております。

 調査の実施にあたっては、都道府県労働局、労働基準監督署から事業主の皆様に調査をお願いすることとなりますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご回答いただきますようお願い申し上げます。

労働保険料の適正な納付について/青森労働局

 労働者災害補償保険及び雇用保険との総称である労働保険は、労働者のセーフティネットそのものであり、また、労働保険制度の健全な運営に当たっては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、事業主の適正な納付が求められているところです。

 その中で、青森労働局における労働保険料の収納率は年々向上している状況にあるものの、未だ誠意なく納付を怠っている事業主が存在し、全国平均と比べ低い状況が続いています。

 このため、引き続き、労働保険料の自主納付の促進を図りつつ、自主納付がない事業主に対しては、強制執行等、厳正に対応することとしています。

 労働保険料は適正に納付しましょう。

※ 労働保険に関するお問い合わせは、青森労働局 総務部 労働保険徴収室(電話017-734-4145)までお願いいたします。