「ホワイト物流」推進運動とは
深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし、
・トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
・女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現
に取り組む運動です。
物流の改善に向けては、荷主企業・物流事業者等の関係者が連携して相互に改善を提案し、実現することが大切です。
運動への参加方法は
運動の趣旨に賛同して頂くとともに、下記の「自主行動宣言」の必須項目に合意し、賛同表明をお願いします。(賛同企業名等は公表します。)
取組方針
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組みます。
法令遵守への配慮
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令、貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。
契約内容の明確化・遵守
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。
運動への詳しい参加方法や説明会の開催日程等については、ポータルサイトをご参照下さい。
運動に参加するメリットは
① 業界の商慣行や自社の業務プロセスの見直しによる生産性の向上
② 物流の効率化による二酸化炭素排出量の削減
③ 事業活動に必要な物流を安定的に確保
④ 企業の社会的責任の遂行 等
といった効果が期待できます。また、優良な取組は、ポータルサイトにて紹介させていただきます。
国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するため、「ホワイト物流」推進運動への参加をお願い申し上げます。 |
問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 「ホワイト物流」推進運動担当
電話:03-5253-8575(直通)
「新型コロナウイルス感染症」の拡大により、例年春に実施されている学内での健康診断について、令和2年度においては春先の実施が困難となっている、また健康診断書の発給が遅延する大学等がいくつかあることが見込まれています。
上記事情により、学生が大学等から健康診断書を取り寄せて、速やかに就職活動の際に提出することができないことから、学生自らが病院等で健康診断を受診しなければならないとの無用の混乱を生じる恐れが懸念されております。
採用活動の際、健康診断書の提出を求める場合は、現下の事情を鑑み、提出の留保などにつきましてご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
全日本トラック協会では、「トラック運送事業のためのわかりやすいモデル就業規則」の最新版を作成し、会員専用ページにて公開いたしました。
下記リンク先からダウンロードしてご活用ください。(PDF・全123ページ)
※ 閲覧には、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」掲載のパスワードが必要です。
今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設け、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」「職場意識改善特例コース」について、申請の受付を開始しましたので、お知らせします。
テレワークコースの概要
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
申請期限は令和2年5月29日(金)までです。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
職場意識改善特例コースの概要
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
申請期限は令和2年3月13日(金)までですが、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
中継輸送は、トラックの長距離運行を複数のトラックドライバーで分担する輸送形態であり、日帰り勤務を可能とすることにより労務負担の軽減や人手不足の緩和に資する方法のひとつとして注目されています。
国土交通省では、中継輸送の普及促進のため、トラックドライバーの働き方改革に繋がる「実行モデル」となるよう、事業者の中継輸送の取組内容や成功の秘訣等を「中継輸送の取組事例集」として取りまとめました。
下記リンク先からダウンロードしてご活用ください。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。
あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。
現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までですが、新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定していますので、この機会にご活用ください。
※ 新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先・申請先
青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-4211~2
青森県では、持続可能な物流の取組を進めるため、下記のとおりセミナーを開催することとしました。
本セミナーでは、国内外の物流に幅広い知見を有する専門家をお招きして、物流業務の生産性向上やドライバー不足、働き方改革といった最近の話題や、物流課題の解決に向けた取組方法、先進的な事例等について御講演をいただきます。
また、物流における生産性向上を図るための方法の1つとして、地元企業が製造するアシストスーツの紹介を予定しておりますので(青森・八戸会場)、ぜひともご参加くださるようお願い申し上げます。
日時・会場 青森会場 令和2年1月28日(火) 13:30~15:30 青森国際ホテル 3階 萬葉の間(青森市新町1-6-18) 八戸会場 令和2年2月13日(木) 13:30~15:30 ユートリー 8階 中ホール(八戸市一番町1-9-22) 弘前会場 令和2年2月14日(金) 13:30~15:30 弘前市民文化交流館(弘前市駅前町9-20 ヒロロ内) 内容 青森会場 講演 「ドライバー不足問題と働き方改革~労働条件の改善に向けて~」 講師 (株)日通総合研究所 取締役 大島弘明 氏 八戸・弘前会場 講演 「物流の今日的問題をロジスティクスで解く」 講師 (公社)日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所 ロジスティクス環境推進センター センター長 北條 英 氏 ※ 青森会場及び八戸会場では、講演後、アシストスーツの紹介及び着用体験を実施する予定です(調整中)。 参加申込方法 実施内容の詳細と、参加申し込み方法については、下記リンク先のリーフレット(PDF)をご覧ください。
この記事のお問い合わせ先 青森県産業立地推進課 立地支援グループ 電話 017-734-9380 |
就労条件総合調査は、企業の就労条件に関する現状を把握することを目的として、常用労働者が30人以上の民営企業から無作為に抽出した約6400企業を対象に、民間企業における労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査しています。
調査の結果は、労働施策の立案と評価の基礎資料となっており、労働政策審議会などの検討資料として活用されているほか、企業における労使の各種判断資料としても利用されています。
今回は、2020年1月1日現在(年間については、2019年1年間〔または2018会計年度〕)の状況について調査を行います。
なお、本調査は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づく民間競争入札」により、民間業者に委託して調査を実施しており、今回は株式会社サーベイリサーチセンターに委託して調査を行います。
統計法等により受託業者にも守秘義務が課せられており、情報の保護には万全を期しておりますので、対象となりました企業におかれましては、調査の趣旨や重要性をご理解いただき、調査にご協力くださいますようお願いします。
また、本調査は、オンライン回答をすることも可能です。オンライン回答を利用すると、紙調査票の送付作業がなくなるほか、システムのチェック機能により誤記入が防げるなどのメリットがありますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
厚生労働省 政策統括官付参事官付賃金福祉統計室
就労条件係 03-5253-1111(内線7639,7638)
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、青森県においては10月4日から発効しております。
青森県最低賃金 790円
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたもので、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科せられる場合があります。
なお、派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金額が適用されます。
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者に向けて、生産性向上を支援する業務改善助成金や働き方改革推進支援センターにおける相談等の支援策を設けています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
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厚生労働省では、「令和元年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。
この調査は昭和23年より毎年実施しており、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的とし、国の実施する最も重要な統計のひとつとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。
調査の実施にあたっては、調査の対象となる事業所を無作為に抽出し、事業主の皆様に厚生労働省から調査をお願いいたしますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、是非とも調査にご回答くださいますようお願い申し上げます。厚生労働省ホームページから入力支援機能付きExcel形式の調査票をダウンロードして調査票を作成いただくこともできます。
最後に、長きにわたり調査計画と異なる取り扱いを行っていたことについてご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。皆様にご尽力いただいて作成している統計の重要性に変わりは無く、調査の実施に何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。