「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内|青森公共職業安定所 ハローワークヤングプラザ

 青森県観光物産館アスパム3階に設置されているハローワークヤングプラザでは、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行ったいわゆる「就職氷河期世代」を対象とした窓口を新たに設けております。

 この「就職氷河期世代」の就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給する制度がございますのでご案内いたします。


 特定求職者雇用開発助成金は、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるものです。(令和2年2月14日~)

 雇用環境の厳しい時期に就職活動をされた方で、希望する職業に就けず不安定就労を余儀なくされ、引き続きその影響を受けている方、正社員で働きたくても働けない方等、いわゆる就職氷河期世代の方の活躍を支援する求人申込みについてご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。

 

対象となる労働者

 次の①~④のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(以下、「ハローワークなど」といいます)の紹介で正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

① 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方

② 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方

③ ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方

④ 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

支給額

対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します

企業規模支給対象期間支給額支給総額
第1期第2期
大企業1年25万円25万円50万円
中小企業1年30万円30万円60万円

※雇い入れ日から起算した最初の6カ月を第1期、以後の6カ月を第2期といいます。

対象となる事業主

 次の①~⑤のすべてを満たす事業主が助成金を受給できます

① 雇用保険の適用事業主であること

② 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除く。)として雇用することが確実であると認められること

③ 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という。)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと

④ 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く。)

⑤ 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)

お問い合わせ先

ハローワークヤングプラザ「就職氷河期世代支援窓口」
青森市安方1丁目 1-40(アスパム3階)
月~金 8:30~17:15
電話 017-774-0220

詳しくは下記リーフレットをご覧ください。


 助成金を活用し、雇用した「就職氷河期世代」の方に対し、キャリア形成としての大型免許取得、トラックドライバー等安全教育訓練を行うなどの活用幅が見込まれます。

 人材確保対策として本制度のご活用をご検討ください。

「賃金構造基本統計調査」を実施します|厚生労働省

 厚生労働省では、「令和2年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。

 この調査は昭和23年より毎年実施しており、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的とし、国の実施する最も重要な統計のひとつとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。

 調査の実施にあたっては、調査の対象となる事業所を無作為に抽出し、事業主の皆様に厚生労働省から調査をお願いいたしますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、是非とも調査にご回答くださいますようお願い申し上げます。

 厚生労働省ホームページから入力支援機能付きExcel形式の調査票をダウンロードして調査票を作成いただくこともできます。

調査票のダウンロード、記入要領は下記リンク先を参照願います。

令和2年度「青森県労働講座」のご案内~オンラインセミナー~|青森県労政・能力開発課

 青森県労政・能力開発課より、「青森県労働講座 ~オンラインセミナー~」開催の案内がございましたのでお知らせいたします。


 県内事業所の人事・労務担当者、労働団体の関係者等を対象に「令和2年度青森県労働講座」を開催することといたしました。

 今回は、「労働契約等解説セミナー2020」のオンラインセミナーとなっております。無料でどなたでも受講可能ですので、是非御参加くださるようお願い申し上げます。

【セミナー内容】

1) 労働契約法をはじめとした労働関係法令の基礎
2) 無期転換ルール
3) 副業・兼業の促進

 セミナーはウェブ会議システム「Zoom」により行われます。受講方法、セミナースケジュール、お申込みは下記リンク先をご確認ください。(オンラインでのお申し込みをお勧めいたします。)

トラック運送業における人材確保のためのパンフレット・好事例集について|国土交通省

 国土交通省では、学生や教員、保護者、トラック運送事業者それぞれに向け、トラック運送業の理解促進・魅力発信、人材確保・育成等好事例を紹介するパンフレットを作成しましたのでお知らせいたします。


 国土交通省では、トラック運送業における将来の担い手の確保に向けて、効果的な理解促進・魅力発信に向けた方策や、効果的な人材募集・人材定着に向けた方策などについて、基礎調査を行いました。

 今般、これらの調査結果を踏まえ、

① 中学生・高校生・保護者・高校教員・一般の方など対象者に応じた、トラック運送業の理解促進・魅力発信のためのパンフレット

② 効果的な人材確保・育成等のためのトラック事業者向けの好事例集

を策定・公表しました。

 下記リンク先よりダウンロードしてご活用ください。

 

トラック運送業の理解促進・魅力発信に向けたパンフレット

 

② トラック事業者向け人材確保・育成等に向けた好事例集

 

 

「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン(4分野)」について|厚生労働省・経済産業省・農林水産省・国土交通省

 トラックドライバー不足や長時間労働改善、物流の効率化を図る目的で、国土交通省及び関係省庁が連携し、「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を策定しましたのでお知らせいたします。

 荷主企業、運送事業者等の連携によるサプライチェーン全体での物流改善にお役立てください。


 トラック運送業界においては、ドライバーの長時間労働及びそれを一因とするドライバー不足が大きな課題となっており、調査の結果、荷待ち件数が特に多かった輸送分野について、トラックドライバーの長時間労働の改善と物流の効率化を図る観点から、国土交通省ほか関係省庁が連携し、懇談会を設置、今般懇談会の検討の成果としてガイドラインを策定しました。

 今般策定されたガイドラインは、荷待ち件数が多い4分野(加工食品、建設資材、家庭紙、洋紙・板紙)です。

 本ガイドラインを通じ、各分野の課題について意識共有を図り、サプライチェーン全体での物流改善に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

 

加工食品分野

建設資材分野

家庭紙分野

洋紙板紙分野

2020年度版「中小企業施策利用ガイドブック」のご案内|中小企業庁

 中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、2020年度版中小企業施策利用ガイドブックが中小企業庁より発刊されましたのでお知らせいたします。

 経営改善・資金繰り支援対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。

 下記リンク先よりPDFデータにてダウンロードできますのでご活用ください。


ガイドブック一括ダウンロード(PDF・366ページ)

「賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力ください|厚生労働省

 厚生労働省より、「賃金引上げ等の実態に関する調査」への協力依頼がございました。

 本調査は、一定の方法により選定した民間企業を調査の対象として昭和44年以降毎年実施されているものです。対象となった企業には7月以降、厚生労働省より調査票が郵送されますので、ご協力いただきます様宜しくお願い申し上げます。


 厚生労働省では、「令和2年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。

 この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び卸売業,小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した約3,500企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。

 調査の結果は最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議で使用するほか、社会的関心も高く、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されており、非常に重要な役割を担った調査となっております。

 対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。


 

事業主の方のための雇用関係助成金のご案内|厚生労働省

 厚生労働省による「事業主の方のための雇用関係助成金」についてお知らせいたします。


 厚生労働省が提供する助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つものが多数あります。助成金を申請するまでの流れをご案内しますので、事業主の皆さま、この機会に助成金の活用を検討してみませんか。

パンフレットダウンロード

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について|厚生労働省 他

 新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。

 また、4月7日には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宜言が発出され、今後、更なる経済へ影響がもたらされることも懸念されます。

 こうした状況等を踏まえ、政府としては、過去にない規模となるGDPの2割に当たる事業規模108兆円の経済対策を講じてまいります。

 特に、事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保の資金繰り支援策を民間金融機関に拡大するとともに、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者等に対する給付金制度の創設、納税や社会保険料の支払い猶予等の措置を講じてまいります。

 また、雇用調整助成金の特例措置もさらに拡充し、解雇等を行わない雇用を維持する企業に対して、正規、非正規に関わらず、中小企業は9/10、大企業でも3/4に引き上げるなどの助成率の上乗せや、雇用保険被保険者でない労働者の休業の対象への追加、申請に係る負担の軽減などの追加措置を実施します。

 各事業者におかれましては、これらの施策も活用いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言という前例のない状況下において、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用の維持を図るため、改めて、次の事項につきまして、なお一層のご協力をお願い申し上げます。

 

  1.  事業継続に向けた資金繰り支援を活用していただくとともに、雇用調整助成金の特例措置等を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいたします。
     また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくようお願いいたします。


  2.  職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出していただくなど、職を失った方の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。
     また、新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めていただくようお願いいたします。


  3.  2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段のご配慮をいただくとともに、対象となった方からの補償等の要求には誠意を持ったご対応をお願いいたします。

  4.  2020年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験等、柔軟な日程の設定などによる一層の募集機会の提供を行うなど最大限柔軟な対応を行うようお願いいたします。

  5.  障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上げます。
     また、外国人労働者についても、日本人と同様の配慮をお願いいたします。


  6.  有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等はお控えいただくなど特段の配慮をお願いいたします。
     やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居できるよう、できる限りの配慮に努めて頂くようお願いいたします。


  7.  新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただきますようお願いいたします。
     その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくようお願いいたします。
     また、小学校等が臨時休業となる場合等もありますので、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境の整備をお願いいたします。

 関連施策資料(PDF)を以下に掲載しますので、必要に応じてご活用下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

2021年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について|内閣官房 他

 我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。

 しかしながら、学生の就職・採用活動を取り巻く状況をみると、就職・採用活動の日程が遵守されていない事例が増加しています。また、採用選考活動等では、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが提供され、利用される事案や、就職をしたいという学生の弱みに付け込むような学生に対するセクシュアルハラスメント行為も発生しています。さらに、就業体験を伴わないプログラムが、インターンシップと称して行われたり、そのような情報発信がなされる事態も生じています。

 こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組める環境を大きく損なうものです。

 このため、政府として「2021年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」をとりまとめ、令和2年3月31日付けで経済団体等(1,254団体)へ要請しましたのでお知らせします。

2021年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項のポイント

 2021 年度(2022 年3月)に卒業・修了予定の学生を対象とした就職・採用活動について、政府として就職・採用活動を行う主体に広く要請する事項のポイントは、以下のとおりです。

〈今回の要請事項のポイント〉

1.就職・採用活動日程を以下のとおり、遵守すること。

・広報活動開始: 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
・採用選考活動開始: 卒業・修了年度の6月1日以降
・正式な内定日: 卒業・修了年度の10月1日以降

2.学事日程等に十分配慮すること。

・採用選考活動は、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯などを活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること。
・遠隔地の学生に対し、多様な通信手段などを活用すること。

3.日本人海外留学者・外国人留学生などに対し、多様な採用選考機会を積極的に周知・提供すること。

4.学生の個人情報の取扱い等について、法令を遵守すること。

5.セクシュアルハラスメント等の防止を徹底すること。

6.就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行ったり情報発信することがないようにするとともに、学生の長期休暇の活用など学事日程に十分配慮すること。

7.採用選考に当たり、成績証明等を一層活用し、学修成果や学業への取組状況を適切に評価すること。

8.卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応募を可能とすること。

※ 要請事項の周知状況等を把握するため、経済団体等へアンケート調査を別途実施。