外国人特定技能制度に係る外国人向け学習用テキストの作成・公開について|全ト協

 全日本トラック協会では、外国人特定技能制度を活用して、日本でトラック運転者として就労することを希望する方向けに、自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (トラック)に係る学習用テキストを作成・公開しました。ぜひご活用ください。

 なお、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)については、現在、実施団体である一般財団法人日本海事協会が実施に向けた準備を行っています。

令和6年度 冬期労働災害防止運動の実施について|青森労働局

 青森県は11月から翌年3月にかけて降雪、低温、強い季節風等の冬期特有の気象条件の影響を受ける積雪寒冷地域ですが、このような冬期特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因して発生する労働災害(以下「冬期労働災害」という。)は毎年多発しており、昨冬においては、冬期労働災害による死亡及び休業4日以上の死傷者数は163人(うち死亡1人)となったところです

 また、冬期労働災害は、降雪量が増加し、気温が一段と低下する12月から翌年2月までの3か月間に集中して発生する傾向にあり、昨冬の冬期労働災害においても死傷者数163人中134人(82.2%)がこの時期に被災しており、その内訳は、転倒災害が163人中106人(79.1%)と大半を占めるほか、社用車で現場移動中に路面が凍結していたことによりスリップして道路わきの立ち木に衝突する死亡災害も発生しています。

 このため、青森労働局では、労働災害防止団体、事業者団体等と連携し、事業場における自主的な安全衛生管理活動の一層の推進を図り、今冬の冬期労働災害の減少を目指し、転倒災害並びに死亡災害や重篤な災害につながりやすい墜落災害及び交通事故の防止を重点として「令和6年度冬期労働災害防止運動」を実施することといたしました。

 各事業場においては、下記重点目標に留意のうえ、実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。

運動の重点目標

点灯災害、墜落転落災害及び交通労働災害の防止

実施期間

令和6年12月1日から令和7年2月28日までの3か月間
(準備期間:令和6年11月1日から11月30日まで)

準備期間(11月)における実施事項

■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止のための準備事項
■ 墜落災害の防止のための準備事項
■ 交通事故の防止のための準備事項

実施期間(12月~2月)における実施事項

■ 安全衛生活動の活性化
■ 転倒災害の防止
■ 墜落災害の防止
■ 交通事故の防止
■ その他の災害の防止

実施事項の詳しい内容は次の実施要綱をご確認ください

関連資料

 

この記事に関するお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部
健康安全課 電話 017-734-4113

青森県最低賃金改定のお知らせ|青森労働局

 青森県最低賃金が改定されました。金額等は次のとおりです。

1時間 953円

効力発生日 令和6年10月5日

 改定前の青森県最低賃金(898円)から55円の引上げとなります。青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。なお、製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。また、青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。

■ 業務改善助成金については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:0120-366-440)にお問い合わせください。

■ 最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(電話:0800-800-1830)にお問い合わせください。

詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

 

※ お問い合わせは、青森労働局 労働基準部 賃金室(TEL 017-734-4114)へ。

 

    

「賃金構造基本統計調査」を実施します|厚生労働省

 厚生労働省では、「令和6年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。

 この調査は昭和23年より毎年実施しており、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的とし、国の実施する最も重要な統計のひとつとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。

 調査の結果は、民間企業における賃金決定等、労務管理の資料として広く利用されているほか、最低賃金法による最低賃金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、各種政策決定の際にも幅広く使用されるなど、極めて重要な役割を果たしております。

 調査の実施にあたっては、調査の対象となる事業所を無作為に抽出し、事業主の皆様に厚生労働省から調査をお願いいたしますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、是非とも調査にご回答くださいますようお願い申し上げます。

 厚生労働省ホームページから入力支援機能付きExcel形式の調査票をダウンロードして調査票を作成いただくこともできます。

 また、政府統計オンライン調査総合窓口から、オンライン回答をすることもできます。

中小企業育児・介護休業等推進支援事業のご案内|厚生労働省

 従業員の皆様が育児休業・介護休業を取得しながら、お仕事との両立を図っていただけるように、企業(特に中小企業・小規模事業者)の事業主や人事労務担当者が抱える課題に対応するため、社会保険労務士や中小企業診断士などの資格をもつ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が、各企業様の状況を伺い、円滑な育休取得や介護離職ゼロに向けた取り組みを無料でサポートしております。

 従業員の皆様から育児休業や介護休業の申し出があった場合に備え、事前準備や必要な手続き等のご案内、お悩みも無料でご相談いただけます。

 詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください。


※ 令和6年度中小企業育児・介護休業等推進支援事業は、株式会社パソナが厚生労働省より委託し運営しています。

  株式会社パソナ 東京都千代田区大手町2-7-1 TEL:03-5542-1740

矯正就労支援情報センター室「コレワーク東北」のご案内|法務省 仙台矯正管区

 法務省 仙台矯正管区より、受刑者の就労支援業務を行う矯正就労支援情報センター室(通称「コレワーク東北」)の活用に関するご案内がありましたのでお知らせいたします。


 仙台矯正管区は、東北6県に所在する刑事施設及び少年院等の矯正施設を管轄する法務省の組織であり、管内矯正施設とともに、受刑者や少年院在院者の改善更生及び円滑な社会復帰に向けた各種指導・支援等に取り組んでおります。

 受刑者等が矯正施設を出所(院)した後、再犯に至らないためには堅実な就労生活を継続することが極めて重要であり、法務省としましても関係機関等と連携し、受刑者等の就労支援に取り組んでまいりました。

 その一環として平成28年には東京及び大阪矯正管区に矯正就労支援情報センター室(通称「コレワーク」)を設置し、受刑者等の施設収容中の就職内定の促進等を進めてきたところですが、地域の雇用情勢等に応じたよりきめ細かな就労支援の実施に向け、仙台矯正管区にも矯正就労支援情報センター室(通称「コレワーク東北」)を令和2年7月から設置、運営しております。

 コレワーク東北では、全国の矯正施設に収容中の受刑者等の職歴、資格、希望職種、出所後に帰る場所等の情報を一括管理し、受刑者等の雇用を希望する事業主等に対し、希望条件に適合する者を収容している矯正施設を紹介するほか、採用手続に関する支援等を行います。

 再犯防止に資する受刑者等の雇用の確保に向け、会員の皆様にはコレワーク東北のご活用を頂きます様お願い申し上げます。

お問合せ先

法務省 仙台矯正管区矯正就労支援情報センター室(コレワーク東北)
〒984-0825
宮城県仙台市若林区古城3-23-1 仙台矯正管区1階

電話:022-286-0132(直通)
フリーダイヤル:0120-29-5089

 

賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力ください|厚生労働省

 厚生労働省より、「賃金引上げ等の実態に関する調査」への協力依頼がございました。

 本調査は、一定の方法により選定した民間企業を調査の対象として昭和44年以降毎年実施されているものです。対象となった企業には7月以降、厚生労働省より調査票が郵送されますので、ご協力いただきます様よろしくお願いいたします。 


 厚生労働省では、「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。

 この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営企業から産業別及び企業規模別に選定した約3,600企業を対象とし、1月から12月までの1年間の労働者の賃金改定状況について毎年調査しているものです。

 調査の結果は最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議で使用するほか、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されており、非常に重要な役割を担った調査となっております。

 対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します|青森労働局

 令和5年の青森労働局管内における熱中症に係る労働災害発生状況は、医療機関を受診した方は184人で、令和4年の43人に比べ4倍以上となっており、業種別では建設業が全体の約4割を占めているほか、製造業、道路貨物運送業、警備業、畜産業、商業など業種にかかわらず発生しています。

 また、発生場所も工事現場や事業場敷地内などの屋外に限らず、工場内や倉庫内などの屋内でも発生し、8月に発生した事案が全体の3分の2、7月を加えると全体の9割を占めている状況です。さらに、若年者から高齢者まで幅広い年齢層で発生し、その中には、休憩中や帰宅後に症状が出現、増悪した事案も見受けられます。

 これらの状況を踏まえ、青森労働局において、令和6年度は準備を含め6月から9月までを取組期間、8月を重点月間として、令和6年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を実施します。

熱中症リスクがあるすべての事業場では、特に次の事項に重点を置き、職場における熱中症予防対策の徹底を図りましょう。

① 暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること

② 作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと

③ 糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと

 

下記リンク先もあわせてご確認ください。

「外国人特定技能制度に関する説明会」の録画映像の公開について(会員限定)|全日本トラック協会

 「外国人特定技能制度」については、本年3月29日の閣議決定によりその対象分野に「自動車運送業」が追加されたところです。

 これを受け、全日本トラック協会では、令和6年5月10日(金)に、制度の概要等に関する理解促進を図るため、説明会を開催しました。

 今般、この説明会の模様の動画が、全日本トラック協会ホームページに掲載されましたのでお知らせいたします。下記リンク先からご覧ください。

 なお、本動画は会員専用となっておりますので、ご覧になるには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要となります。

 

外国人特定技能制度については、下記事務連絡等をご確認ください。

 

本件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 業務部
電話 017-729-2000

「トラック運送事業のためのわかりやすいモデル就業規則2024」について|全日本トラック協会

全日本トラック協会では、「トラック運送事業のためのわかりやすいモデル就業規則2024」を作成し、会員専用ページにて公開いたしました。

 下記リンク先からダウンロードしてご活用ください。(PDF・全146ページ)

※ 閲覧には、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」掲載のパスワードが必要です。