国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、暴風雨及び豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。
令和3年8月7日から同月23日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、佐賀県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。
経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
- 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)
- 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
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【参考】
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。
昨冬、高速道路などにおいて大規模な車両滞留が発生したことを踏まえ、今後は、降積雪期における立ち往生車両について、道路管理者が冬用タイヤ装着の有無等の状況を撮影し、当該情報をもとに地方運輸局等が当該車両を所有する運送事業者に対し、降積雪期における輸送の安全確保対策の実施状況を確認することとした旨、国土交通省から通知がありましたのでお知らせいたします。
各事業者(所)においては、今冬も下記記事を参考として雪道での立ち往生対策に万全を期すようお願いいたします。
今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について、通達が発出されました。
本通達は、令和2年7月に公表された「運輸防災マネジメント指針」を踏まえ、自然災害対応の視点を評価に取り組む措置及び認定セミナーに「防災マネジメントセミナー」を位置づけるとともに、今まで地方運輸局が評価対象事業者としていた区分を、事業用自動車保有車両数200~500両未満に拡大することにより、より一層地域と連携した自然災害への対応が図れるよう措置したものです。
また、運輸マネジメント評価の安全管理規程の義務づけ外事業者への地方運輸局評価の対象に、災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の事業者が追加されました。
なお、運輸安全マネジメント評価の安全管理規程義務付け対象事業者範囲に変更はございません。
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」を発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全64ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
内閣府 中央防災会議では
防災週間 8月30日~9月5日
津波防災の日 11月5日
と定めています。
災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模地震・津波災害や水害・土砂災害、火山災害、雪害等から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要です。
また、平常時より災害に対する備えを心がけ、発災時には自ら身の安全を守るとともに、地域住民及び企業が連携してお互いに助け合う「自助」「共助」の取組を行政による「公助」と連携して更に拡大させることが必要です。
「防災週間」及び「津波防災の日」を、社会全体における防災力を向上させ、災害被害を減らす取組み推進の機会としていただきますようお願いします。
地震や台風など、大規模災害がひとたび発生すると業種や規模を問わず多くの企業に被害が及びます。過去の災害では、長期間にわたって事業が休止したり、場合によっては廃業に追い込まれるなど厳しい状況が生じました。こうした事業活動に対する自然災害の影響を目の当たりにし、リスク対策に取り組む企業が急速に増えています。
リスク発生による影響をできるだけ小さくし、運送サービスを止めることなく継続することが、国民生活や経済活動を支えているトラック運送事業の社会的責務として、また荷主のパートナーとして求められています。さらに、救援物資輸送の担い手として社会の信頼に応えることも重要です。
このようなことから、全日本トラック協会では、自然災害や感染症対策等としてのBCP(Business Continuity Plan/事業継続計画書)作成支援として「中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック」を作成いたしましたのでご参考としてください。
■ BCP(事業継続計画)に関する基本的な知識を解説しています
■ 中小トラック運送事業者のためのBCPのひな形です。また、ガイドブック本文内の表はサブシート(Excel)で編集できます
■ 参考
トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。
他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。
今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。
1.異常気象時における措置の目安 下記別表のとおり。 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。 2.輸送を中止した場合の対応 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。 3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。 4.その他 (1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。 (2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。 (3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。 |
【別表】異常気象時における措置の目安
気象状況 | 雨の強さ等 | 気象庁が示す車両への影響 | 輸送の目安※ |
降雨時 | 20~30㎜/h | ワイパーを速くしても見づらい | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
30~50㎜/h | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 輸送を中止することも検討するべき |
50㎜/h以上 | 車の運転は危険 | 輸送することは適切ではない |
暴風時 | 10~15m/s | 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける | 輸送の安全を確保するための措置を講じる必要 |
15~20m/s | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる |
20~30m/s | 通常の速度で運転するのが困難になる | 輸送を中止することも検討するべき |
30m/s以上 | 走行中のトラックが横転する | 輸送することは適切ではない |
降雪時 | 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき |
視界不良(濃霧・風雪等)時 | 視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき |
警報発表時 | 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき |
※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。
この件に関するお問い合わせ
青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
国土交通省では、近年の自然災害の激甚化・頻発化を背景に昨年7月より運用開始した運輸防災マネジメント推進について、運輸事業者への普及啓発を強化するため、運輸防災セミナー&運輸防災ワークショップ(運輸防災マネジメントキャンペーン)を開催します。
運輸防災セミナー&運輸防災ワークショップ
趣旨・目的
運輸防災マネジメントの推進について、運輸事業者への普及啓発を強化するため、出水期対策等として、運輸防災ワークショップと連携する形で運輸防災マネジメントセミナーを集中的に実施し(強化キャンペーン)、もって風水害、地震等に対する運輸事業者の対応力の向上に資することを目的としています。
開催期間
令和3年6月〜9月(4カ月間)
※本省及び全国の各運輸局で順次開催されます。
開催方式
オンライン(オンライン開催のみとなりますので会場はありません。)
※スマートフォン、タブレット等での参加も可能
主催
国土交通省 大臣官房 運輸安全監理官・参事官(運輸安全防災)
地方運輸局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局
国土交通省での開催 令和3年6月11日(金)13:30~16:00 (Cisco WebEX又はMicrosoft Teamsを使用) 東北運輸局での開催 令和3年9月10日(金)13:30~16:00 (Cisco WebExを使用・マイク・カメラが必要です) |
参加申し込み及び各地方運輸局での開催日程など、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
青森河川国道事務所より、下北半島縦貫道路「野辺地~七戸間」の計画に関する第2回目アンケートへの協力依頼がございましたのでお知らせいたします。
現在、下北半島縦貫道路(野辺地町~七戸町間)は八戸市~むつ市を連絡する高速ネットワークの未整備区間であり、物流ネットワークの機能や広域周遊観光の形成、国道4号の走行環境(速度低下、事故多発等)などで課題があると考えております。
アンケートは、これらを背景として下北半島縦貫道路(野辺地町~七戸町間)の計画検討を進めるにあたり、皆様のご意見を伺うものであり、検討の段階に応じて合計2回行ううちの2回目になります。
本アンケートは道路計画検討を進めていく上で重要なものとなっておりますので、沿線にお住まいの方、事業者はもちろん、他地域の皆様にも広くご協力頂きます様、お願いいたします。
インターネットによる回答
下記リンク先から、WEBアンケートにより回答をお願いいたします。
アンケートはがきによる回答(5月5日まで)
道の駅「しちのへ」「おがわら湖」「浅虫温泉」「よこはま」などにアンケートはがきを設置しています。その場の回収ボックスまたは郵便ポストへ投函ください。
アンケートに関するお問い合わせ先
青森河川国道事務所 調査第二課
電話 017-734-4570(平日9:00~17:00)
令和2年12月以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生しました。
これを受け、国土交通省において、立ち往生の原因や防止策について技術的に分析・検討を行うため、令和3年1月14日に「大雪時の車両の立ち往生防止対策に係るタイヤの技術的分析・検討を行う勉強会」が設置され、3月12日に対策の方向性(とりまとめ)が発表されました。
このとりまとめには、雪上で立ち往生が発生するメカニズムや講じるべき対策が記載されておりますので、各事業者においては来冬の雪道対策に向けご参考としてください。