「燃料サーチャージの算出方法等」の告示について|国土交通省

「燃料サーチャージ」につきましては、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」の一部として通達の中で規定されておりましたが、令和5年3月1日に別添のとおり「燃料サーチャージの算出方法等」として国土交通省より告示されましたのでお知らせいたします。

 また、告示されたことに伴い、関連する標準的な運賃通達もあわせて一部改正されましたのであわせてお知らせいたします。

価格交渉促進月間における取組の推進について|国土交通省

 政府においては、令和3年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会)を取りまとめ、中小企業等が労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃金引上げの環境の整備を図っているところです。

 この点につき、中小企業庁においては、毎年3月及び9月を「価格交渉促進月間」とし、下請中小企業の価格転嫁を推進しており、令和4年12月23日に9月実施の当該月間のフォローアップ結果が公表され、さらに令和5年2月7日に主要事業者の個別状況リストが公表されたところですが、令和3年9月、令和4年3月の結果に引き続き、トラック運送業を発注企業とする取引における価格転嫁状況が、調査した27業種中最下位(下記PDFファイル参照)となるなど、業界内における価格転嫁が進んでいない実態が明らかになっており、中小企業庁からの要請により、下請中小企業振興法に基づく「指導・助言」も複数社に対して実施しているところです。

 今般、令和5年3月の「価格交渉促進月間」を迎えるにあたり、発注側となるトラック運送事業者においては、受注側中小企業からの価格交渉の申し出に遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなど、より一層積極的に取組を進めていただきますようお願いいたします。

 

【参考】適正取引の推進については、下記サイトをご覧ください。

3月は「価格交渉促進月間」です!~価格転嫁を実現し、未来へ続く関係を|経済産業省

 昨今の原材料価格やエネルギー価格、労務費等の高騰への対応や、このような物価高の中で中小企業が賃上げを実現するためには、価格転嫁の実現が必要不可欠です。

 「価格交渉促進月間」においては、これらのコストが適切に価格転嫁できるよう、発注側企業と受注側企業の間での価格交渉及び価格転嫁を促進します。

 各事業者においては、次の事項へのご理解、ご協力をお願いいたします。

1. 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応

 発注側企業は、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなど、サプライチェーン全体の競争力向上、共存共栄の関係の構築に向け、適切な対応をお願いします。

2. フォローアップ調査(受注側中小企業への調査)に対する御協力

 3月以降、受注側中小企業を対象に実施予定の下記調査の依頼があった場合、対象となった中小企業におかれては、積極的に御協力願います。

(1)アンケート調査(受注側中小企業30万社程度に対して配布。最大で3社、主要な発注側企業を指定していただき、1社ごとに価格交渉や価格転嫁の状況について御回答いただく予定)

(2)下請Gメンによる重点的なヒアリング(受注側中小企業2千社程度へのヒアリング。価格交渉や価格転嫁の実態を聴取させていただきます。)

 

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

トラック運送業界に特化した価格交渉の講習会の実施について|中小企業庁

 中小企業庁では、発注側企業と受注側企業の間の適正な価格に基づく取引を推進するため、オンライン講習会を開催しております。
 また、発注側企業の購買・調達担当者も対象とした下請法のオンライン講習会も開催しております。

 3月の「価格交渉促進月間」におきましては、3月2日(木)、6日(月)、15日(水)に、【価格交渉サポート 準備編・テクニック編】として、トラック運送業界に特化した価格交渉の講習会を実施いたします。

 

■ 2023/03/02 (木) 10:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

■ 2023/03/06 (月) 14:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

■ 2023/03/15 (水) 10:00~
  価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜

※ 各回とも内容は同じです。

 

 受注側企業が発注側企業に価格交渉を⾏う際に準備するべき交渉材料や、適切な価格での取引成⽴を実現するためのテクニックを、価格交渉のプロが徹底解説しますので、下記のページより奮ってご参加ください。

下請取引の適正化について|経済産業省・公正取引委員会

 昨今のウクライナ情勢や円安等の影響により、エネルギー価格や原材料費が昨年にも増して高騰しています。この状況が長期化する中、総じて外的要因の影響を受けやすい立場にある中小企業・小規模事業者には大きな影響が出ております。

 さらに、これから年末にかけて資金需要が高まる中、下請事業者の資金繰り等は一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

 下請事業者と親事業者との間で積極的な価格交渉、ひいては価格転嫁が適切に行われるよう、また、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、親事業者となる会員は、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。

 下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法に従い、下記「親事業者の遵守すべき事項」を遵守しなければなりませんのでご留意願います。 

親事業者の遵守すべき事項(項目のみ掲載)

1.親事業者の義務

(1) 書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務
(2) 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務

2.親事業者の禁止行為

(1) 受領拒否
(2) 下請代金の支払遅延
(3) 下請代金の減額
(4) 返品
(5) 買いたたき
(6) 物の購入強制・役務の利用強制
(7) 報復措置
(8) 有償支給原材料等の対価の早期決済
(9) 割引困難な手形の交付
(10) 不当な経済上の利益の提供要請
(11) 不当な給付内容の変更・やり直し

 

関連リンク

標準的な運賃に係る4車種(セメントバルク車・ダンプ車・コンクリートミキサー車・タンク車)の割増率について|国土交通省

 この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。

車種「標準的な運賃」における割増率
セメントバルク車「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」
ダンプ車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
コンクリートミキサー車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車

石油製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」

化成品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」

高圧ガス製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」

※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

 

トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター~荷主企業と運送事業者の相談に電話とオンラインで対応します~|厚生労働省

 厚生労働省では、トラック運転者の長時間労働改善に向けて、労務管理の改善や荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善等を図るための相談センターを開設しています。

 相談センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談や、運送事業者からの労務管理上の改善や作業環境の改善に関する相談に対応しています。

 また、利用者の希望に応じて、オンライン相談や現地での訪問支援を無料で実施します。

○ ドライバーの時間外労働の上限規制への対応

○ 荷待ち時間削減の進め方

○ 荷主の立場でどのような改善ができるのか

○ そもそもトラックドライバーの運転時間限度とは?

 といったご相談に応じています。

 

ご相談方法など、くわしくは下記リンク先をご確認ください。

令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、暴風雨及び豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害によって、宮崎県地域等において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該暴風雨及び豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)

  2. 親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 

【参考】

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。

11月は「下請取引適正化推進月間」です!|公正取引委員会・中小企業庁

~適正な 価格転嫁で 未来を築く

 11月は下請取引適正化推進月間です。
 全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料・オンライン)を開催し、公正取引委員会や中小企業庁及び経済産業省地方経済産業局当で、下請取引に関する相談等を受付をおこなっております。

下請代金支払遅延等防止法

【親事業者の義務】

○取引条件等を記載した注文書の交付
○下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○下請代金の支払期日を定めること
○遅延利息の支払

【親事業者の禁止行為】

○受領拒否
○下請代金の支払遅延
○下請代金の減額
○返品
○買いたたき
○物の購入強制・役務の利用強制
○報復措置
○有償支給原材料等の対価の早期決済
○割引困難な手形の交付
○不当な経済上の利益の提供要請
○不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法

【振興基準】

○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○ 発注内容の明確化、発注方法の改善
○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○ 下請取引に係る紛争の解決の促進
○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○ 下請事業者の連携の推進
○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)

 

令和4年度「下請取引適正化推進講習会」(オンライン)

 下請取引の適正化を一層推進するため、下請け取引を行う事業者を対象に、下請け代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容の講習会を開催します。

相談窓口

関連リンク

独占禁止法「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施|公正取引委員会

 公正取引委員会では、令和3年12月27日に取りまとめられた 「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、 労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査を実施することとされており、緊急調査の中心となる対象業種として22業種を選定しました。(道路貨物運送業も含まれています)

 事業者間取引における価格転嫁の状況等を広範に把握する観点から、受注者向けの調査票8万通を対象業種の事業者に発送するとともに、調査票が届いていない事業者であっても、 本件調査に参加することができるよう、公正取引委員会のウェブサイト上に本件調査に係る特設ページ を開設しましたのでお知らせいたします。

 皆様からの積極的な情報提供をお願いいたします。

 調査への回答は下記リンク先からエクセルファイルをダウンロードして行ってください。なお、調査票の提出期限は令和4年6月23日(木)までとなっております。

 

問い合わせ先

公正取引委員会 優越的地位濫用緊急調査事務局(コールセンター)
電話
03-6831-1013
受付時間:土日を除く 9:30~12:00/13:00~17:30
設置期間:令和4年6月6日から同年7月7日まで