国土交通省では、貨物自動車運送事業者及び荷主のみなさまに対して、これまで、「標準運送約款の改正」、「適正取引の推進」、「荷主勧告制度」、「働きかけ」等を周知してきました。
これらの取組みに関するご認識、浸透度、実施状況等の実態把握を行うため、荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する意見等の募集窓口を設置しておりますので、ご活用ください。
意見等の募集窓口 長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務(追加業務)、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報(非合理な到着時間の設定、重量違反等となるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き)などをお持ちの場合は、下記リンク先へ情報をお寄せください。 【お寄せいただく情報の記載例】 ・燃料費が費用が上がったため、その分の値上げ交渉をしたが、(荷主名)から「こっちも厳しいんだ」と言われ据え置かれた。 ・○年○月○日に(お困りごとの内容)について、(荷主名)に対して申し入れ・相談等を行ったにもかかわらず、全く相手にされず改善がされていない。 ・荷卸し、積込みで時間指定されるにもかかわらず、指定時間に着いても常に○○時間待たされ、(荷主名)に相談したが改善されない。 |
■以下のような情報がございましたら、情報投稿フォーム へお寄せください。
2024年4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となることから、厚生労働省では、「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」を設置いたしましたのでご案内いたします。
下記リンク先をご確認ください。
中小企業庁では、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」として設定し、中小企業が、原材料費やエネルギー価格、労務費などの上昇分を、発注側企業に適切に価格転嫁をしやすい環境を整備するための取組を進めております。
このたび、2023年3月の価格交渉促進月間の取組の一環として中小企業に対し実施した、フォローアップ調査結果が公表されましたのでお知らせいたします。
下記リンク先をご確認ください。
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国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、令和5年5月5日の地震(石川県能登地方を震源とする地震)により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。
令和5年5月5日の地震(石川県能登地方を震源とする地震)による石川県珠洲市の区域に係る災害によって、石川県能登地域等において、建物・設備の損害等が確認されました。
当該地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模災害発生時においても、下請事業者からは、事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。
経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
- 親事業者においては、今回の地震に伴い、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(別添の参考参照)
- 親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
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下記のとおり、5月30日から6月1日にかけて公正取引委員会の取組・調査等の公表がありましたので、お知らせいたします。
■令和4年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組(R5.5.30)
(内 容)下請法に係る指導(8,665件)について、運輸・郵便業に係るものは719件(このうち道路貨物運送業が594件)、今年1~3月の買いたたきに係る指導件数は全体で693件(このうち道路貨物運送業が118件)となっております。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530.html
■令和5年度における重点立入業種の選定について(R5.5.30)
(内 容)昨年度に引き続き、道路貨物運送業が重点立入5業種の1つとして指定されています。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530r5juten.html
■独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の調査票の発送開始
及び積極的な情報提供のお願いについて(R5.5.30)
(内 容)昨年の緊急調査に引き続き行われる調査となります。
現在受注側企業に対する書面調査が行われておりますので、積極的なご回答をお願いいたします。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_tokubetsu/
■令和4年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について(R5.6.1)
(内 容)例年行われている物流特殊指定に関する調査の令和4年度結果です。
昨年度を上回る荷主101社に立ち入りを行うとともに、777社に注意喚起文書を送付しているとのことです。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/230601_buttokuchousakekka.html
■令和4年度における独占禁止法違反事件の処理状況について(R5.6.1)
(内 容)別添の別紙に、優越的地位の濫用に係る記載があり、その中には物流取引も特出しで記載されています。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/230601_kanki.html
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
インボイス制度については、令和5年度税制改正において、負担軽減措置等が盛り込まれており、特に中小企業や個人事業者の皆様に影響のある改正事項となっております。
なお、税務署では、登録の要否を検討している事業者の皆様を対象に、毎月開催している説明会に併せて、登録の考え方や必要な情報等を個別にご案内する「登録要否相談会」を開催しております。
【インボイス制度に係る税制改正について】
【国税庁HP:インボイス制度説明会・登録要否相談会】
【制度に関する各種ご相談窓口】
【中小企業等に向けた支援措置】
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
全日本トラック協会では、2024年4月から適用される、ドライバーの時間外労働の上限規制年960時間や、トラックドライバーの拘束時間、休息期間や運転時間等を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の改正内容、並びに「物流の2024年問題」などについて、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約50,000社に対し、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)遵守へのご協力のお願い」文書とともに、トラックドライバーのあたらしい労働時間規制に関するリーフレット、物流の2024年問題の意見広告資料を送付しました。
また、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。
「物流の2024年問題」に対応するためには、荷待ち時間の大幅な削減やドライバーによる手荷役作業の改善など労働環境の改善が不可欠であるとともに、荷主のニーズに応えるためにドライバーを確保するための原資となる「標準的な運賃」をはじめとした適正な運賃・料金の収受について、荷主の皆様のご理解とご協力が必要となります。
荷主の皆様におかれましては、トラックドライバーの労働環境改善及び待遇改善に向けて、より一層のご理解、ご協力をお願いいたします。
道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。
これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」や国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。
下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)
自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。
併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。
上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。
つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。
国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。
この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。
【調査結果の概要】 1.調査期間 令和5年2月7日~3月31日 2.調査方法 事業者及び荷主に対するアンケート 3.調査対象 公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業 4.調査結果(概要) ○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。 ○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。 ○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。 ○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば。 ○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。 |
※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。