国土交通省では、令和5年11月~12月のトラックGメンによる「集中監視月間」における取組結果を公表しましたので、お知らせいたします。
・国土交通省では、令和5年11月・12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件 の「要請」と47 件の「働きかけ」を実施しました。 ・加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めて2 件の「勧告」を実施しました。 ・「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」「要請」等の対象となった荷主等については、トラックGメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合は更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処します。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
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令和6年能登半島地震の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
このことから、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、今般、全日本トラック協会を通じて経済産業省並びに国土交通省から、下請中小企業との取引に関する配慮について周知徹底を図るよう要請がありました。
つきましては、下記リンク先に記載した事項についてご承知くださいますようお願いいたします。
公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用行為を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条第9項第6号の規定に基づき、
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)
を定めています(物流特殊指定の概要については下記文書を御参照ください。)。
このたび、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いすることといたしました。
調査票が届きました事業者におかれましては、御多忙中のこととは存じますが、本調査に御協力くださいますようお願いいたします。
調査の内容について詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
農林水産省より全日本トラック協会を通じ、下記のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
■以下、農林水産省からの連絡内容
「物流2024年問題」が迫る中、農林水産省では、本日12/27(水)、関係部局からなる「農林水産省物流対策本部」を設置し、全国各地・各品目の農林水産業者等の物流の確保・負担軽減に向けた取組を一層後押ししていくこととしました。
(農林水産省物流対策本部HP) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html
■①「農林水産品・食品の物流に関する官民合同タスクフォース」の開催(WEB参加・傍聴のご案内)
全国の現場での物流改善に向けた取組を推進するため、来年1月下旬に、農林水産省関係部局と業界団体等から構成される官民合同タスクフォース(TF)を開催する予定です。TFでは、政府の施策の情報や、全国各地・各品目での取組状況・優良事例等を共有する予定であり、当省関係業界団体・事業者の皆様にも「登録メンバー」として広くWEB参加・傍聴いただければと考えております。
つきまして、WEB参加・傍聴を希望される団体・事業者の皆様におかれましては、1月17日(水)18時メドで以下登録フォームへの御回答をお願いいたします。
なお、登録メンバーはその後も随時受け付ける予定です。
当日の参加方法については、回答いただいた方に後日メールで御案内させていただきます。
(登録フォーム)https://forms.office.com/r/sBPq6HMYw3
■②「農林水産品・食品物流問題相談窓口」の設置
12/27(水)から、物流上の課題や不安を抱えている事業者等の皆様からの相談を受け付ける「農林水産品・食品物流問題相談窓口」を本省及び地方農政局等に設置します。
皆様から状況をお伺いし、必要な場合には当省関係部局の職員等の現地派遣を行って、対応方策の御提案等をいたしますので、お気軽に御相談ください。
(プレスリリース)【農林水産省HP】https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ryutu/231226.html
公正取引委員会による「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課を通じて再周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
令和5年の春季労使交渉の賃上げ率は約30年ぶりの高い伸びとなったものの、急激な物価上昇に対して賃金の上昇が追い付いていない状況にあります。物価上昇を乗り越える構造的な賃上げを実現するためには、特に我が国の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要です。
その取引環境の整備の一環として、令和5年11月29日に、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下「本指針」という。)」を策定したところです。(下記リンク先参照)
本指針は、公正取引委員会による「令和5年度独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査(以下「特別調査」という。)」の結果を踏まえ、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストのうち、労務費の転嫁に係る価格交渉について、「発注者」及び「受注者」それぞれが採るべき行動/求められる行動を12の行動指針として取りまとめたものです。
本指針の概要については、公正取引委員会のYouTube チャンネルにて動画配信も行っております。
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国土交通省、農林水産省及び経済産業省は、荷主企業や物流事業者の方々が業種・分野別に作成した物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
1.背景・趣旨
我が国の物流は、国民や経済を支える重要な社会インフラであり、いわゆる「物流の2024年問題」への対応が喫緊の課題となっています。
このため、令和5年6月に決定された「物流革新に向けた政策パッケージ」では、「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(令和5年6月2日 経済産業省・農林水産省・国土交通省策定)を踏まえ、荷主企業・物流事業者が物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を作成し、政府においても年内目途にそれらを公表することとされております。
今回、荷主企業や物流事業者の方々が業種・分野別に作成した物流の適正化・生産性向上に関する自主行動計画を公表しましたのでお知らせいたします。
2.自主行動計画の策定状況
令和5年12月26日時点で、103団体・事業者が自主行動計画を策定しております。各団体・事業者が策定している自主行動計画は下記HPから確認いただけます。
今後、新たに作成される自主行動計画については随時、HPに追加してまいります。
経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っているところですが、このたび下記の「下請取引の適正化について(令和5年12月8日付20231113中第5号・公取企第440号)」のとおり下請法の遵守や取引条件の改善について、周知の要請がありましたのでお知らせいたします。
つきましては、会員事業者の皆様におかれましては、下記要請文をご確認いただき、下請取引の適正化についてご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。
経済産業大臣、公正取引委員会委員長からの要請文
中小企業庁では。2023年9月の「価格交渉促進月間」において、中小企業・小規模事業者の取引状況を正確に把握するため、アンケート調査と下請Gメンによるヒアリングを実施しました。
今般、その調査結果(速報版)が経済産業省から公表されましたのでお知らせいたします。
公表された内容については、下記ウェブサイトをご確認ください。
令和5年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
「見直そう」その一言で 救われる
11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会(ホームページ https://www.jftc.go.jp) 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 フリーダイヤル 0120-060-110 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方事務所等 北海道事務所 011-231-6300 東北事務所 022-225-8420 取引部企業取引課 03-3581-337-5 中部事務所 052-961-9424 近畿中国四国事務所 06-6941-2176 中国支所 082-228-15-20 四国支所 087-811-1758 九州事務所 092-431-6032 沖縄総合事務局総務部公正取引課 098-866-0049 |
中小企業庁(ホームページ゙ https://www.chusho.meti.go.jp) 事業環境部 取引課 03-3501-1732 地方経済産業局等 北海道経済産業局 011-700-2251 東北経済産業局 022-217-0411 関東経済産業局 048-600-0325 中部経済産業局 052-951-2860 近畿経済産業局 06-6966-6037 中国経済産業局 082-224-5745 四国経済産業局 087-811-8564 九州経済産業局 092-482-5450 沖縄総合事務局経済産業部 098-866-0035 |
下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。
公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払 【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し |
下請中小企業振興法 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○ 発注内容の明確化、発注方法の改善 ○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○ 下請事業者の連携の推進 ○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○ 下請取引に係る紛争の解決の促進 ○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど) |
政府の「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」において、法違反が多く認められる業種に対し、事業者団体を通じて参加企業に対し、下請法や独占禁止法等に係る遵守状況の自主点検を要請することとされ、令和4年度に自主点検を実施し、同年12月14日に公表されました。
公正取引委員会では、「優位的地位の濫用に関する緊急調査」及び「荷主と物流事業者との取引に関する調査結果」を実施し、各調査により法違反等が多く認められた27業種において取引適正化に向けた内容を把握することとなりました。
道路貨物運送業においては、この27業種に該当することとなり、公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省より全日本トラック協会を通じ、各事業者が自主点検を行い、結果を取り纏め報告するよう要請がありました。
つきましては、会員各位におかれましては、下記より自主点検に協力くださいますようお願いいたします。
《回答方法》
下記のどちらかでの回答をお願いします。
《回答期限》
令和5年10月31日(火)まで