令和6年度 下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
賃上げと 労務費転嫁を 両輪に
11月は下請取引適正化推進月間です。全国において、下請取引適正化推進講習会(参加費無料)を開催(オンラインによる非対面方式)するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会(ホームページ https://www.jftc.go.jp) 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口 フリーダイヤル 0120-060-110 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方事務所等 北海道事務所 011-231-6300 東北事務所 022-225-8420 取引部企業取引課 03-3581-3375 中部事務所 052-961-9424 近畿中国四国事務所 06-6941-2176 中国支所 082-228-1520 四国支所 087-811-1758 九州事務所 092-431-6032 沖縄総合事務局総務部公正取引課 098-866-0049 |
中小企業庁(ホームページ゙ https://www.chusho.meti.go.jp) 下請かけこみ寺 電話相談窓口 フリーダイヤル 0120-418-618 【受付時間】9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。) 地方経済産業局等 中小企業庁事業環境部取引課 03-3501-1732 北海道経済産業局 011-700-2251 東北経済産業局 022-217-0411 関東経済産業局 048-600-0325 中部経済産業局 052-951-2860 近畿経済産業局 06-6966-6037 中国経済産業局 082-224-5745 四国経済産業局 087-811-8564 九州経済産業局 092-482-5450 沖縄総合事務局経済産業部中小企業課 098-866-0035 |
下請取引については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払 【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し |
下請中小企業振興法 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○ 発注内容の明確化、発注方法の改善 ○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○ 下請事業者の連携の推進 ○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○ 下請取引に係る紛争の解決の促進 ○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど) |
国土交通省では、令和5年度に引き続き、今年度も昨年同様11・12月をトラックGメンの「集中監視月間」と位置づけ、取り組みを強化するため、全国のトラック運送事業者に対し「違反原因行為の実態調査」を実施いたします。
本調査について、別添のとおり、令和6年9月27日(金)に全国のトラック運送事業者に調査票一式を発送いたしましたので、ご案内申し上げます。
本調査は、国土交通省が社会システム株式会社に委託して実施しており、調査票の内容等に関する問い合わせは社会システム株式会社が対応します。
事業者から問い合わせがあった場合は、下記問い合わせ先をご案内ください。
以上、よろしくお願い申し上げます。
1.調査対象事業者
国交省事業者台帳に基づくトラック運送事業者(約8万所)
2.アンケート調査方法(下記のいずれかにより回答)
3.回答期限
(1)WEB:令和6年10月25日(金)
(2)FAX:令和6年10月18日(金)
4.本調査に関する問い合わせ先
○ 社会システム株式会社
担 当:森、東野、金子
電 話:03-5791-1149(月~金 10時~17時)
メール:yusou@crp.co.jp
【全日本トラック協会ホームページ】
https://jta.or.jp/member/chosa/mlit202409.html
※ホームページTOPに調査案内バナーを掲載しております。
HP掲載イメージ参照(PDF)
トラックドライバーの賃上げ原資確保のための適正な運賃収受や物流効率化を進める改正物流法が令和6年4月に成立し、同年5月15日に公布されました。また、令和2年4月に告示したトラックの標準的運賃について、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな運賃を令和6年3月に告示したところです。
これらについて、政府は、物流効率化等を図るための事業者における取組状況についてフォローアップ調査を定期的に実施するとともに、標準的運賃の効果について検討し、在り方も含め適時適切な見直しを行うため、この度、国土交通省において、貨物自動車運送事業者の皆様を対象としたアンケートを実施することと致しました。
本アンケートは、我が国の政策策定の参考とする非常に重要な調査となりますので、大変お忙しいところ恐縮では御座いますが、ご協力をお願い申し上げます。
※ 本調査は統計的に処理します。得られた調査結果を運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。「ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査」及び「標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査」に関するありのままの実態を、ご回答いただけますと幸いです。 |
ガイドラインの内容については、次のリンク先にてご確認ください。
■ 今回ご協力いただくアンケートは次の3種類です。全アンケートの回答期限は、10月30日です。
<アンケート 1-2> ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査(ドライバー実態等アンケート調査 1問)回答方法・・・下記URLにアクセスし、Excelファイルをダウンロードして保存してください。保存したExcelファイルに回答をご記入いただいたうえで、Webサイトに記載されたメールアドレス(followup@nx-soken.co.jp)に作成したExcelファイルを添付してご送信ください。 URL:https://driverjittai.org |
<アンケート 2> 標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査(26問) 回答方法・・・Web上にて回答願います。 URL:https://questant.jp/q/unchin ※ 設問5(5)については、下記URLからご回答ください 下記URLにアクセスし、Excelファイルをダウンロードして保存してください。保存したExcelファイルに回答をご記入いただいたうえで、Webサイトに記載されたメールアドレス(followup@nx-soken.co.jp)に作成したExcelファイルを添付してご送信ください。 URL:https://driverjittai.org |
【お問合せ先】
Webアンケートの操作方法等(システム関連)でご不明点がある場合は委託事業者、アンケートの質問内容でご不明点がある場合は国土交通省までお問い合わせください。
<ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査に関するお問い合わせ先>
国土交通省 物流・自動車局 物流政策課(藤原、野本)
電話:03-5253-8111(内線 41823)
<標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査に関するお問い合わせ先>
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課(平田、増田)
電話:03-5253-8111(内線 41333)
<委託事業者お問い合わせ先>
社名:株式会社NX総合研究所
メール:followup@nx-soken.co.jp
担当者:室賀 利一(大変恐縮ですが、メールにて確実な返信をいたしますので、メールのみでの対応とさせていただきます。)
【参考リンク】
この度、経済産業省より、「価格交渉促進月間」の実施について周知依頼がありましたのでお知らせします。
政府は、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、「価格交渉促進月間」終了後には受注側中小企業の皆様を対象に、実際に価格交渉及び価格転嫁ができたかについてのアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。
また、昨年11月には内閣官房及び公正取引委員会において、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。この指針は特に価格転嫁が難しいとされる、労務費の適切な価格転嫁について、発注企業・受注企業双方が採るべき行動を示しています。
詳しくは、下記よりご確認ください。
【8月9日(金)まで回答期限の延長!】
公正取引委員会から、「令和6年度 価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」への協力依頼がありましたのでお知らせします。
公正取引委員会は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関して、事業者間の取引における価格転嫁の状況や、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会)の取組状況のフォローアップなどを目的として、「令和6年度 価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(調査対象期間:令和5年6月1日~令和6年5月31日)を実施しております。
本件調査は、令和6年6月7日付けで公正取引委員会から調査への協力を依頼する文書が届いた事業者の皆様のほか、依頼文書が届いていない事業者の皆様にも御回答いただけます。
【回答方法】
下記リンク先から「質問票」と「回答用ファイル(エクセル形式)」をダウンロードし、電子メールまたは郵送にて提出してください。
提出期限:令和6年7月8日(月) 令和6年8月9日(金)まで期限を延長しました。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」につきまして、今般の物価上昇を乗り越える構造的な賃上げの実現に向け、昨年11月29日に内閣官房及び公正取引委員会の連名で指針が示されています。(下記関連記事参照)
(関連記事)
今般、本指針への対応について、国土交通省・農林水産省・経済産業省の連名により、農林水産省及び経済産業省が所管する荷主関係団体に対し、道路貨物運送事業者との取引に当たり、本指針に記載された行動を踏まえ適切に対応するよう依頼文書が発出されました。
各事業者においては、引き続き本指針に基づいた労務費上昇分の価格転嫁交渉を行っていただくよう、お願いします。
また、令和6年3月告示の新たな標準的運賃に係る荷主・運送事業者向けリーフレットが国土交通省において公表されましたので、荷主との交渉の際にご活用ください。
ご不明な点は下記までお問い合わせください。
青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000
公正取引委員会および中小企業庁では、長期サイトの手形について、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導基準に基づく指導を行っているところですが、今般、指導基準が変更され、業種を問わず60日を超える手形サイトが指導対象となることとされましたのでお知らせします。
今後、令和6年11月1日以降に交付された手形等について、変更後の新たな指導基準による対応が行われることとされております。これに伴い、下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。
【サプライチェーン全体での支払手段の適正化について】 - サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。
- ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。
- 下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
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詳しくは、下記リンク先の通達をご確認ください。
【参考】
トラック運送業においては、低賃金化や高齢化の進行等により、必要な運転手の確保が困難となることが懸念されています。建設工事の施工において、トラックによる建設資材や建設副産物等の運搬は必要不可欠であり、その担い手確保は重要な課題となっております。
このような状況も踏まえ、運転手の労働条件を改善する観点から、今般、「標準的な運賃」が改定されました。「標準的な運賃」は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき告示されるものであり、各トラック事業者は「標準的な運賃」を参考指標として運賃を設定することとなります。
今般の「標準的な運賃」の改定においては、
・ 燃料等の物価上昇の影響を踏まえた運賃の引上げ(平均約8%の引上げ)
・ ダンプ車やコンクリートミキサー車に係る運賃割増率(2割)の設定
等が盛り込まれたところです。
これを踏まえ、建設業者団体、各府省庁、地方公共団体、主要民間団体に対し適切に対応するよう、国土交通省不動産・建設経済局 建設業課長、建設市場整備課長並びに物流 ・自動車局 貨物流通事業課長の連名での通知が発出されました。
各会員事業者においては、建設資材や建設副産物等の運搬について建設業者と契約を締結する際には、「標準的な運賃」改定を踏まえた見積りの提出や契約締結など適切な対応を行っていただきますよう、お願いします。
令和6年3月7日、公正取引委員会が、日産自動車株式会社に対し、同社が下請事業者との取引で用いていた「割戻金」の運用について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)が規定する「下請代金の減額の禁止」に違反する行為が認められたとして勧告を行い、今後、下請法の遵守体制を整備すること等を求めています。
下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、親事業者が下請事業者に対して支払う下請代金の額を減じて支払うことは、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するものです。
つきましては、この事案を契機に、不当な下請代金の減額に係る下請法に違反する行為の未然防止に努めるよう促すなど、取引適正化に資する取組を一層推進していただくようお願い申し上げます。
令和5年10月1日、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されましたが、インボイス制度開始後に寄せられたご質問等を踏まえ、国税庁において以下の資料等を作成・更新しております。特に、新規作成の①・②に関しては、これまでインボイス制度に馴染みが薄かった方にもできるだけ分かりやすいように作成しておりますので、ぜひご活用ください。