「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の一部改正について、令和5年9月29日付け東自貨第153号の2、東自監第128-5号の2、東自整第74-5号の2、東自保第64-4号の2により東北運輸局長から別添のとおり通達がありましたので、お知らせいたします。
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「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)|国土交通省自動車局
「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」が一部改正されましたのでお知らせいたします。
- 国土交通省報道発表|二輪自動車の後面衝突警告表示灯等の国連基準を導入します~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~
- 【通達】「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の規定に基づく国土交通大臣が定める自動車等について(依命通達)」の一部改正について(依命通達)(PDF)
- 新旧対照表(PDF)
- 道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について(PDF)
- 装置型式指定規則第五条第二項の告示で定める要件並びに同条第三項の告示で定める装置及び要件を定める告示について(PDF)
【トラック関連の改正部分】
バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則(第 158 号)と調和させつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とするものです。
併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては車両寸法に含めないこととする、との改正が行われました。
令和5年度 運行管理者等「一般講習11月9日・11月10日」「基礎講習11月15日~11月17日」のご案内 |自動車事故対策機構(NASVA)青森支所
自動車事故対策機構(NASVA)青森支所では、運行管理者等「一般講習」「基礎講習」が開催されますのでお知らせいたします。
1.一般講習日時・開催場所【対象業態:貨物】
開催日 令和5年11月9日(木)または11月10日(金)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)
講習時間 9:50~16:00(受付 9:00~9:50)
※ 講習時間は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。
受講料 お一人様 3,200円(税込)
(トラック協会会員の運行管理者は無料)
※ 会場受付で申受けいたします。釣銭が出ないようご協力ください。
2.基礎講習日時・開催場所【対象業態:貨物】
開催日 令和5年11月15(水)~11月17日(金)3日間の講習です。
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)
講習時間 1日目9:50~16:50、2日目9:30~16:30、3日目9:30~16:00(受付 9:00~9:50)
※ 講習時間は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。
受講料 お一人様 8,900円(税込)
※ 会場受付で申受けいたします。釣銭が出ないようご協力ください。
※ 注意事項
・ お申込みの際には、業態をお間違えにならないようご留意ください。
・ 開始時間に遅れた場合、受講ができないことがあります。あらかじめご了承ください。
・ いずれの会場も駐車場に限りがあります。お車でお越しになる際は、会社毎に乗り合わせをお願いいたします。
3.申込み方法
自動車事故対策機構ホームページ(https://www.nasva.go.jp/)からお申込みください。お申込み完了後は、「予約確認書」を出力していただき、講習受講当日にお持ちください。
※ 郵送やFAXでのご予約をご希望の方は、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所(電話番号017-739-0551)へご連絡ください。
4.持ち物等
(1) 予約確認書
(2) 受講料
(3) 運行管理者指導講習手帳(お持ちの方)
(4) 手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5) 手帳未交付の方は、写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を受付の際にご提示ください。
(6) 筆記用具
(7) 昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません)
5.その他
■ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。予めご了承願います。
■ 災害等でやむを得ず中止・延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には、NASVA青森支所からご予約時にいただ いた 連絡先へご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。
■ 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。
・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場での手指消毒にご協力いただけない方。
■ 運行管理者試験を受験される方は、本講習の申込みのほかに、公益財団法人運行試験センターに、定められた期間内に受講申請を行う必要があります。
試験の詳細については、公益財団法人運行管理者試験センター(新規受験03-6635-9400)(再受験03-6803-4304)にお問合せください。
この記事に関するお問合せ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551
※ 注意事項
・ お申込みの際には、業態をお間違えにならないようご留意ください。
・ 開始時間に遅れた場合、受講ができないことがあります。あらかじめご了承ください。
・ いずれの会場も駐車場に限りがあります。お車でお越しになる際は、会社毎に
乗り合わせをお願いいたします。
4.持ち物等
(1) 予約確認書
(2) 受講料
(3) 運行管理者指導講習手帳(お持ちの方)
(4) 手帳未交付の方は、写真を1枚(縦3cm×横2.4cm)をお持ちください。
(5) 手帳未交付の方は、写真付きの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を受付の際にご提示ください。
(6) 筆記用具
(7) 昼食(いずれの会場も、お弁当の販売は行っておりません)
5.その他
■ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。予めご了承願います。
■ 運行管理者試験を受験される方は、本講習の申込みのほかに、公益財団法人運行試験センターに、定められた期間内に受講申請を行う必要があります。試験の詳細については、公益財団法人運行管理者試験センター(新規受験03-6635-9400)(再受験03-6803-4304)にお問合せください。
■ 災害等でやむを得ず中止・延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には、NASVA青森支所からご予約時にいただいた連絡先へご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。
■ 新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。
・濃厚接触者に特定されている方
・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場での手指消毒にご協力いただけない方。
この記事に関するお問合せ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551
事業用自動車事故調査委員会の調査報告書の公表について|国土交通省
国土交通省より、事業用自動車事故調査委員会が公表した「事業用自動車事故調査報告書」について、周知の依頼がありました。
つきましては、今後同種の事故を未然に防止するため、本趣旨をご理解のうえ再発防止に積極的に取り組まれ、輸送の安全に万全を期すよう、お願い申し上げます。
【事故概要】 ○ 日時:令和3年7月14日21時22分頃 |
【原因】 〇運転者 ・自らの判断で運行計画を変更。 〇 事業者・運行管理者 ・早朝・深夜においては、点呼と称して運転者から携帯電話によるメッセージの送信のみ。 |
【再発防止策】 〇適切な運行管理 ・運行の安全を確認する点呼は原則対面で確実に実施。 ○適切な指導監督 ・考え事や疲労の蓄積は運転に対する集中力の低下となり、事故に直結することを理解させる。 |
◆重要調査対象事故
(発出文書)
(国土交通省報道発表資料)
(参考)
- 事業用自動車事故調査委員会 公表済みの報告書(国土交通省)
「整備管理者制度の運用について」の一部改正について|国土交通省 物流・自動車局自動車整備課
依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事故防止対策を検討するため、令和4年2月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、令和4年12月に取りまとめた「中間取りまとめ」において、整備管理者権限の明確化や整備管理者に対する指導強化が提言され、これを受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成 15 年自動車交通局長通達(国自整第 216号))について所用の改正が行われましたのでお知らせいたします。
主な改正内容
○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加(下線部)
以下に該当した場合には、整備管理者の解任命令が行われることとなります。
(1) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した場合
(2) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかったりする等、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合
(3) 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3年以内に同事故が発生していた場合(自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。)
(4) 整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合又は不正改造車の使用を指示・容認した場合
(5) 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後資格要件を満たさなくなった場合
(6) 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合のような事例が発生した場合
※ ここでいう「事故」とは、自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)第2条第1号、第3号、第 11 号及び第 12 号に定めるものを指します。
※(3)の事故については、令和5年10月1日以降に発生したものから適用されます。
○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)
・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用いるなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること
・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い)
※ 大型車とは車両総重量8t以上または乗車定員30人以上の自動車をいいます
施行:令和5年10月1日
【整備管理規程の例】
※ 国土交通省 自動車総合安全情報「点検・整備の推進」に掲載されている「整備管理規程の例(事業用)」を下記よりダウンロードできます。
大型車の車輪脱落事故防止に係る令和5年度緊急対策の実施について|国土交通省
大型車の車輪脱落事故防止につきましては、平成30年度より事故防止のための緊急対策を策定し積極的に取り組んできたところですが、令和4年度の事故発生件数は140件(前年度比17件)と、依然として多くの車輪脱落事故が発生している状況を踏まえ、今般、国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長の連名により、通達「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和5年度緊急対策の実施について」が発出されました。
車輪脱落事故の発生状況を見ますと、依然として自社でタイヤの脱着作業を実施した大型車による事故が多発していることを踏まえ、同通達中、【別紙1】の「タイヤ脱着作業管埋表」に沿って作業を実施し、その結果を記録すること、【別紙2】の「日常点検表」を使用して「ディスク・ホイールの取付状態」の点検を確実に行うこと、増し締め実施後のホイール・ナットの緩みの点検を確実に実施すること、等の徹底を図る必要があります。
会員各位におかれましては、大型車の車輪脱落事故防止のため、下記に示された事項、特に下記【別添2-1】「貨物自動車運送事業者の皆様へ 大型車の車輪脱落事故防止対策「令和5年度緊急対策」について」に掲げられております事故防止対策について取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!~大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン|国土交通省
国土交通省では、大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏まえ、タイヤ脱着時の確実な作業の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。
大型車の車輪脱落事故の発生件数は、近年増加傾向にあり、国土交通省においては、令和4年2月に設置した「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同12月に中間とりまとめを策定したところです。
本中間とりまとめにおいては、タイヤ脱着作業時のワッシャー付きホイール・ナットの点検、清掃や各部位への潤滑剤の塗布、ホイール・ナットが円滑に回るかの確認が不十分である等、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施されていない等が、事故の主な原因として報告されています。
こうした状況を踏まえ、10月から来年2月にかけて、「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。
【主な取組】
● 大型車の使用者、運転者及び整備作業者等に対して、適切なタイヤ脱着作業や保守管理の重要性について周知・啓発を図る。
● 例年車輪脱落事故は冬用タイヤへの交換など車輪脱着作業から1~2ヶ月後が大半を占めており、積雪予報が発せられた直後に交換作業が集中したことにより、不適切な脱着作業が行われていたこともあることから、通常の降雪時期を待たず早期に冬用タイヤに交換するなど、余裕を持って正しい脱着作業を行えるべく、冬用タイヤ交換作業の平準化を推進する
また、更なる車輪脱落事故防止対策として、10月1日より、自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を導入することとしています。
➤ 車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者に対する車両の使用停止(初違反 20日車、再違反 40日車)
➤ 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命令
大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン ● 重点項目 ・適切なタイヤ脱着作業の動画やポスター及びチラシ(別紙1)を活用した、大型車のユーザーやタイヤ脱着作業関係者への啓発 ● 実施期間 令和5年10月1日 ~ 令和6年2月29日 |
国土交通省 報道発表資料
事業者間遠隔点呼に関するアンケート 調査ご協力のお願い|国土交通省
近年の情報通信技術(ICT)の発展に伴い、令和4年度より同一事業者間(完全子会社含む)における遠隔点呼が可能となりました。今般、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行うことで、集約地域等において早朝・深夜における運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されます。
つきましては、事業者間遠隔点呼の具体的なニーズにつき調査させて頂きたく、お手数ではございますが、会員の皆様、当協会青年部会員、女性協議会員各位におかれましては、現状についてアンケートにご協力いただきますようお願い致します。
アンケートはWEBにて実施されておりますので、下記リンク先ページからご回答ください。
■アンケート締切 令和5年9月29日(金)
アンケートのご回答は必須ではございませんが、可能な限りご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
ご不明な点は、青森県トラック協会業務部(電話017-729-2000)までお問合せ下さい。
整備管理者「選任前研修」のご案内|東北運輸局 青森運輸支局
道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。
日時
令和5年9月29日(金) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は150名程度になります。
場所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方
申込期間
令和5年8月21日(月)~9月4日(月)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、早期に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
受講申請方法
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。
研修資料について
整備管理者選任前研修資料の冊子配布は行わないことになりました。研修資料については、事前にダウンロードしたものを印刷し持参していただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講していただくようお願いします。
問い合わせ先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-739-1501
荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について|国土交通省
国土交通省では、貨物自動車運送事業者及び荷主のみなさまに対して、これまで、「標準運送約款の改正」、「適正取引の推進」、「荷主勧告制度」、「働きかけ」等を周知してきました。
これらの取組みに関するご認識、浸透度、実施状況等の実態把握を行うため、荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する意見等の募集窓口を設置しておりますので、ご活用ください。
意見等の募集窓口 長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務(追加業務)、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報(非合理な到着時間の設定、重量違反等となるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き)などをお持ちの場合は、下記リンク先へ情報をお寄せください。 【お寄せいただく情報の記載例】 ・燃料費が費用が上がったため、その分の値上げ交渉をしたが、(荷主名)から「こっちも厳しいんだ」と言われ据え置かれた。 ・○年○月○日に(お困りごとの内容)について、(荷主名)に対して申し入れ・相談等を行ったにもかかわらず、全く相手にされず改善がされていない。 ・荷卸し、積込みで時間指定されるにもかかわらず、指定時間に着いても常に○○時間待たされ、(荷主名)に相談したが改善されない。 |
■以下のような情報がございましたら、情報投稿フォーム へお寄せください。