事業用自動車の車両管理の徹底について/青森運輸支局

 岩手県内のタクシー事業者で、昨年7月に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、今月(平成30年5月)まで事業用自動車を運行(いわゆる無車検運行)していた事案が発覚しました。

 また、本年4月にも青森県内タクシー事業者が、自動車検査証の有効期間が満了した状態で事業用自動車を4日間にわたり無車検運行していた事案が発生しています。

 事業用自動車の安全で安心な運行を確保することは自動車運送事業者の当然の責務です。各事業所においてはあらためて下記事項につきまして徹底して頂きますようお願いいたします。

  1. 自動車検査証の有効期間の確認の徹底について
    (1)点呼執行場所等の執務室に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検整備(車検)計画・実施表を掲示するなどし、運行管理者及び運転者による確認体制を構築しましょう。
    (2)運転者は、運行の開始前に行う日常点検時に自動車検査証または検査標章により有効期間満了日の確認を確実に行いましょう。

  2. 定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について
    (1)定期点検及び車検時期の管理は、整備管理者等が定期点検整備(車検)計画・実施表を作成するなどし、車両ごとの実施時期及び実施状況を常時把握して確実に実施しましょう。
    (2)定期点検整備及び車検の実施計画は、自動車検査証の有効期間満了日に合わせて計画するとともに、車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して策定しましょう。
    (3)定期点検整備及び車検の実施状況の把握は、整備管理者のみに任せることなく組織として確認できる車両管理体制を構築しましょう。

 

輸送安全規則一部改正~点呼時における睡眠不足確認・記録が追加されます~/国土交通省

 国土交通省では、睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部を改正しました。

1.改正内容
  睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況が追加されました。

2.施 行
  平成30年6月1日(金)

 これまでも運転者を乗務させてはならない「その他の理由」の中に睡眠不足は含まれていましたが、今回の改正においてこれを省令上明記したものです。

 詳しくは下記リンク先をごらんください。

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について/国土交通省

 過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げ等に関し、国土交通省自動車局長より「「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について」通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 なお、施行は平成30年7月1日を予定しています。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について/国土交通省

 国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」の通達が発出されました(施行日:平成30年3月30日)。

 本通達において、過労運転の防止策については自動車運送事業主や事業者役員等が運転者を兼ねる場合にも適用されること、また、IT点呼を行える対象として「車庫と車庫間」を加える等の改正内容が示されています。

 詳しくは、下記リンクからPDFファイルをダウンロードしご確認願います。