貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示について|国土交通省 物流・自動車局

 国土交通省 物流・自動車局 安全政策課より、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部を改正する告示(国土交通省告示第272号)について、通知がありましたのでお知らせします。

【主な改正内容】

・ICT 機器を使用したオンライン講習の普及を促す環境を整えるべく、講習の認定に関する実施要領(平成24年国土交通省告示第459号)の所要の改正を行う。

・講習のデジタル化を図るべく、運行管理者手帳による証明を必須とせず、電磁的記録による修了証明書の発行による証明も可能とする。

 

公布日 : 令和6年3月29日
施行日 : 公布の日

 

自動車運送事業における運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて|国土交通省 物流・自動車局

今般、国土交通省「運行管理高度化ワーキンググループ」において検討されてきた同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、物流・自動車局安全政策課長より別添のとおり「運行管理業務の一元化実施要領」が示されました。

同実施要領では、運行管理業務を効率化して運行管理者とドライバーの負担軽減を図るため、統括する営業所の運行管理者が他営業所に所属するドライバーの点呼、運行指示の業務を行うため、国土交通省が定める機器・システムの使用、運用上の遵守事項などの要件等が示されております。

詳細につきましては、下記よりご確認ください。

 

「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」の一部改正について|国土交通省 物流・自動車局

今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課より、別添のとおり「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を一部改正した旨通知がありました。

今般の改正は、令和6年4月1日に適用となった「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を踏まえた記載に改正されたものです。

また、概要編については見やすいよう簡潔なものに変更されました。

一般的な指導及び監督の実施マニュアル(概要編・本編)については、下記よりダウンロードが可能となっておりますので、活用ください。

 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の改正に伴う運行管理者試験問題の出題について|(公財)運行管理者試験センター

 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が改正(令和6年4月1日施行)されたことに伴い、(公財)運行管理者試験センターでは令和6年度第1回の運行管理者試験から改正後の改善基準告示に関係する問題が出題されることとなりました。

 運行管理者試験では、法令等が改正された場合には、原則として改正法令等の施行後6ヶ月間は、改正前後で正答が異なる内容の問題は出題しないこととなっておりますが、本改正については、既に関係機関において十分周知がなされていることを踏まえ、このような対応となっておりますのでお知らせします。

 

「点検整備ハンドブック」を作成しました|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、最新の自動車点検基準等の周知と、大型車と中・小型車とで異なる点検ポイントの理解促進を図ることを目的に、新たな点検整備ハンドブックを作成し、本日、全ト協のHPに公開しましたので、お知らせ致します。

 下記リンク先よりダウンロードし、ご活用ください。

道の駅「ふくしま」が高速道路の立ち寄り施設に!~高速道路の休憩施設の不足解消に向けた社会実験の開始~のお知らせ|国土交通省

 高速道路の休憩施設不足解消に向けた社会実験の開始について周知依頼がありましたのでお知らせします。

 高速道路ネットワークを賢く使い取組の一環として、休憩施設等の不足解消し、良好な運転環境を実現するため、高速道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」の試行について道の駅「ふくしま」において、社会実験として実施いたします。

 

・開始日時

令和6年3月29日(金)0時から

・実施箇所

E13東北中央自動車道 福島大笹生IC↔道の駅「ふくしま」

・内容

ETC2.0 搭載車に限定し、東北自動車道から福島JCT料金所を経由し、福島大笹生ICから道の駅「ふくしま」に立ち寄り後、2時間以内に(同一ICを経由し)福島JCT料金所から再流入して東北自動車道に戻り、順方向にご利用になった場合、目的地まで高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金に調整します。

この機会に休憩施設として道の駅「ふくしま」をご利用してはいかがでしょうか?

詳細については、下記をご覧ください。

定期点検整備促進運動の実施等について|(一社)日本自動車整備振興会連合会

この度、(一社)日本自動車整備振興会連合会から(公社)全日本トラック協会を通じて、定期点検整備促進運動の実施等について周知依頼がありましたのでお知らせします。

定期点検整備促進運動は、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもと、定期点検整備促進協議会が主となり自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、定期点検の実施の普及及び促進を図るもので、自動車点検整備推進運動と連携して次のとおり実施されるものです。
会員事業所におかれましては、本趣旨をご理解いただくとともに、自社内での取り組みをお願いします。

1.実施期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)(1年間)

2.普及・促進対策等

1) 自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR
2) 自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進
3) 自動車整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進
4) 点検整備済ステッカーの貼付

3.実施要領等、詳細は、下記よりご確認ください。

トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果について~貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施|国土交通省

 国土交通省では、令和5年11月~12月のトラックGメンによる「集中監視月間」における取組結果を公表しましたので、お知らせいたします。

・国土交通省では、令和5年11月・12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件 の「要請」47 件の「働きかけ」を実施しました。

・加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めて2 件の「勧告」を実施しました。

・「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」「要請」等の対象となった荷主等については、トラックGメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合は更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処します。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。


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労働時間等の改善のための基準「学習テキスト」の公開について|厚生労働省

 厚生労働省より、令和6年4月1日に適用される改正後の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の周知に向けた、学習用テキストが作成されました。

 つきましては、本テキストをご活用頂き、自動車運転者を使用する事業場における管理者や運行管理者への改正基準告示の内容に対し、理解促進をお願いいたします。