全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」を令和元年6月4日に発行しました。
下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
国土交通省では、貨物自動車運送事業法の改正に伴い関係省令・通達の整備を行うため、貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案並びに関係通達の改正案の概要を示し、パブリックコメントの募集を開始しましたのでお知らせいたします。
【パブリックコメントについて】 下記「電子政府の総合窓口」リンク先において募集しております。 |
本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。
1.背景
トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。
2.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
3.今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
厚生労働省では「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が定められている理由やその内容等の理解促進を図るため、トラックドライバー用の学習教材(基碇編・応用編)と、それらの学習教材を運行管理者がドライバーに教育する際の手引きとなる教育・研修マニュアル(基礎編・応用編)を作成しました。
併せて、改善基準告示等の遵守を広く周知・啓発する社内掲示用ポスターとドライバー携帯用カード、主に荷主啓発用リーフレットを作成しました。
また、エクセルベースて作成した労働時間等を管理する「改善基準告示等管理ソフト」を作成しております。
これらは、下記リンク先からダウンロードできますので、各事業者(所)においてご活用ください。
※ ポスター、映像教材については順次公開されるとのことです。
4月5日、東京都足立区において、交差点手前から発生していた渋滞に遭遇した乗合バスの運転者が、運行が遅れて次のバス停留所の発車時刻に間に合わなくなることを懸念し、なるべく早く交差点を右折しようとして、一時的に反対車線を逆走する事案が発生しました。
本件の詳細については現在調査中ですが、自動車運送事業においては輸送の安全の確保が適確な事業遂行の大前提であり、利用者利便の増進を図るあまり輸送の安全がおろそかにされるようなことは厳に回避する必要があります。
本事案の発生を踏まえ、各事業者において「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用の上、同マニュアルにある「急ぎやあせりの気持ちが心理を支配すると、スピードの出しすぎ、強引な車線変更、一時停止の無視などの危険な運転をしがちとなる」ことを確実に理解させること、交通関係法令その他の関係法令を遵守すること等に関する運転者に対する指導監督を徹底するようお願いいたします。
日本貨物運送協同組合連合会では、「貨物自動車運送事業者が運転者に対して行なう指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号)」に対応した事業用トラックドライバー研修テキストを販売しております。
この度、関係法令の一部改正に伴い、2019年改訂版の販売が開始されましたのでお知らせいたします。
テキストの購入お申し込みについては、下記リンク先をご覧ください。
トラック協会会員であれば、下記リンク先からテキストを無料でダウンロードできます。
※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載のパスワードが必要です。
この記事に関してのお問い合わせ先
・テキストの販売に関すること
日本貨物運送協同組合連合会 総務部 テキスト販売係 電話 03-3355-2031
・テキストの内容に関すること
(公社)全日本トラック協会 交通・環境部 電話 03-3354-1045
2019年度の運行管理者等基礎講習につきまして、以下の通りご案内いたします。
運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態にあった基礎講習の受講が必要となりますので、下記日程をご確認ください。
講習予約開始日は4月15日からです。なお、会場の都合などにより日程が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
今年度後期の基礎講習につきましては8月頃のご案内を予定しております。
1.講習日時及び実施場所
第1回【対象業態:貨物】
開催日 2019年6月19日(水)~21日(金)(3日間)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)
第2回【対象業態:旅客】
開催日 2019年6月25日(火)~27日(木)(3日間)
会 場 青森県自動車整備会館(青森市大宇浜田字豊田129-12)
第3回【対象業態:貨物・旅客】
開催日 2019年7月10日(水)~12日(金)(3日間)
会 場 グランドサンピア八戸(八戸市東白山台1-1-1)
講義時間
受 付 8:50~9:50
1日目 9:50~16:50
2日目 9:30~16:50
3日目 9:30~15:00
2.注意事項(必ずご一読ください)
■ 受講料 お一人様8,700円 当日会場にて申し受けいたします。
■ 講習内容の修得状況確認のため、講習修了の審査(試問)を行います。
■ 持ち物
・運行管理者等指導講習手帳(手帳の交付を既に受けた方のみ)
・手帳未交付の方、交付済手帳の受講証明欄が満欄の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※ 裏面に氏名をご記入下さい
・筆記用具
・昼食は各自ご用意願います。(八戸会場は本年昼食販売がありませんのでご注意下さい。)
3.予約方法
① インターネット予約の場合
自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。
② 紙媒体予約の場合(インターネット環境のない方)
紙媒体での予約を希望される場合は、運行管理者試験の受験の有無などによって予約方法が変わる場合がありますので、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所 指導講習担当(電話 017-739-0551)へ『基礎講習の紙媒体での申込』を希望される旨をご連絡いただきますようお願いいたします。
4.運行管理者試験
運行管理者試験の受験については、別途申請を行う必要があります。基礎講習の申込とは異なりますので、詳細は下記の運行管理者試験センターホームページをご確認いただくか、試験事務センター(電話 04-7170-7077)へご確認ください。
※ 重要
平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し修了証明を行います。運行管理者試験を受験される方は、受験される試験の種類に合った業態の受講が必要となりますのでご注意ください。
なお、運行管理者試験に関するご不明点などについては、『4.運行管理者試験』に記載されております運行管理者試験センター連絡先へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
この記事に関するお問合せ先
独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551
関連ページ
国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。
このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。
今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。
荷主情報の聴取方法(任意) ① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等) ② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道) |
この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。
各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。
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平成30年6月27日改正(同年10月1日施行)貨物自動車運送事業輸送安全規則において、整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、本通達は、同改正を踏まえてその解釈及び運用を規定したものです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(最終改正 平成31年3月28日・抜粋)
新 | 旧 |
第15条 整備管理者の研修 1.本条は、事業者が選任した整備管理者であって本条で定める者に、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が行う研修を必ず受講させるべきことを定めたものであり、事業者において受講状況を適切に管理し、研修を受講させるよう指導すること。 | 第15条 整備管理者の研修 本条は、地方運輪局長(沖縄総合事務局長を含む。)から整備管理者に研修を受講させるように通知があった協合、必ず受講させるべきことを定めたものであり、地方運輸局において最近の受講状況を確認し受講させること。 |
これにより、これまでは講習の受講について運輸局から事業者に通知がありましたが、今後はこれが廃されるため、事業者が受講状況を管理し、受講させるように指導しなければなりません。
尚、今年度の整備管理者研修(2年に1回の選任後研修)は令和2年1月~2月に実施される予定です。
会員事業者の皆様には日程が決まり次第あらためてお知らせいたします。
この記事に関するお問合せ先
・青森県トラック協会 業務部 電話番号 017-729-2000
平成31年3月3日に実施されました平成30年度 第2回運行管理者試験(貨物)合格者受験番号が発表されましたのでお知らせいたします。