新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう!|青森労働局

 青森労働局より、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請について、電子申請をご利用いただくよう案内がございました。

 会員の皆様には、電子申請の積極的な活用をお願いいたします。


 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、労働基準監督署への各種届出・申請等にあたりましては、電子申請や郵送の積極的なご活用をよろしくお願いいたします。

 電子申請の方法や事前準備などは、下記パンフレットをご覧ください。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱い(特例措置)について|国土交通省

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。


 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。

1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について

 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について

 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について

 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。

 

トラック運送業に係る標準的な運賃を告示しました ~持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を進めます~|国土交通省

 

 国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。


 改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。

1.背景

 トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。

 こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、

[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入

を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。

※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。

 このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

2.概要

 標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。

 同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。


 ※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)

 今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。



 標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて|国土交通省

 国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて」の通知がございましたのでお知らせします。


 道路運送法令・貨物自動車運送事業法令では、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、運転者の変化を見逃すことのないよう、自動車運送事業者に対して乗務前後の運転者への点呼を行い、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施することが義務づけられていろところです。

 今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコール検知器の使用方法等については、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、下記のとおり留意することが適当と考えらます。

 各事業者(所)においては、引き続き感染予防を徹底していただきます様お願いいたします。

1.アルコール検知器の除菌について

 アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使用者ごとに取り替える等により使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます。

 このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。

 除菌に際しては、機器によって適切な除菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。(※1)

2.アルコール検知器の誤検知の防止について

 手指や検知器を、アルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ(※2)を参考にすること、除菌後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。

※1 問合先については、アルコール検知器協議会ホームヘージ内に掲載しています。下記リンク先をご確認ください。

※2 アルコール検知器協議会作成チラシは下記よりダウンロードできます。

適性診断業務「一般診断」等の新規受付休止のお知らせ|自動車事故対策機構

 自動車事故対策機構より、適性診断業務「一般診断」等の新規受付を、4月22日から5月末日までの間休止するとのお知らせがございました。


 現在、新型コロナウイルス問題につきましては、その対応等を含め大きな社会問題となっているところでございます。当機構では、適性診断等の実施につきましては、以前より慎重に対処(3密の回避、咳エチケット(マスク着用等)、手洗い、アルコール消毒など)してきたところでございます。

 この度、政府より緊急事態措置の対象を全国に拡大されたことを鑑み、4月22日から5月末日までの間、全ての支所において適性診断業務のうち任意診断(一般診断、カウンセリング付き定期診断、特別診断)の新規予約受付を休止させていただくこととしました。

 なお、義務診断については、一部制限を設けて実施いたします。

 皆様へはご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。


2020年5月7日追記

 5月11日から5月31日までの適性診断業務を以下の通りといたします。

○ 初任診断:予約された診断を実施(新規予約受付可)
  ※ 65歳以上の初任診断(適齢診断扱い)も新規受付可

○ 適齢診断:既存予約分のみ実施(予約受付休止)

○ 特定診断Ⅰ・Ⅱ:既存予約分のみ実施(予約受付休止)

○ 一般診断・カウンセリング付き定期診断・特別診断:既存予約分のみ実施(予約受付休止)

○ 5月16日(土)休診: 全支所にて適性診断業務を休止


お問い合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551

 

自動車運送事業者における運輸安全マネジメント評価を行う第三者機関の認定について|国土交通省

 自動車運送事業者における運輸安全マネジメント評価等の実施については、国土交通省通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」において、

 運輸安全マネジメント制度の効果的・効率的な浸透・定着を図るため、当面、試験的に第三者機関によるマネジメント評価の実施を認める措置を導入する。

 とされておりますが、今般、国土交通省から、評価を行う第三者機関として、一般社団法人日本海事検定協会を認定したとの通知がありました。

 これにより、運輸安全マネジメント評価を行う第三者機関については、次の6機関となりました。(令和2年4月1日現在)

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)

MS&ADインターリスク総研株式会社

SOMPOリスクマネジメント株式会社

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社

一般財団法人日本品質保証機構(JQA)

一般社団法人日本海事検定協会(NKKK)

 

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荷主企業、運送事業者の皆様~「ホワイト物流」推進運動にご参加下さい|国土交通省・経済産業省・農林水産省

「ホワイト物流」推進運動とは

 深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とし、

・トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
・女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現

に取り組む運動です。

 物流の改善に向けては、荷主企業・物流事業者等の関係者が連携して相互に改善を提案し、実現することが大切です。

運動への参加方法は

 運動の趣旨に賛同して頂くとともに、下記の「自主行動宣言」の必須項目に合意し、賛同表明をお願いします。(賛同企業名等は公表します。)

取組方針
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り組みます。

法令遵守への配慮
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令、貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。

契約内容の明確化・遵守
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

 運動への詳しい参加方法や説明会の開催日程等については、ポータルサイトをご参照下さい。

運動に参加するメリットは

① 業界の商慣行や自社の業務プロセスの見直しによる生産性の向上
② 物流の効率化による二酸化炭素排出量の削減
③ 事業活動に必要な物流を安定的に確保
④ 企業の社会的責任の遂行 等

 といった効果が期待できます。また、優良な取組は、ポータルサイトにて紹介させていただきます。

国民生活や産業活動に必要な物流機能を安定的に確保するため、「ホワイト物流」推進運動への参加をお願い申し上げます。

問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課 「ホワイト物流」推進運動担当
電話:03-5253-8575(直通)

令和2年度第1回整備管理者選任前研修を延期します~新型コロナウイルス感染症対策~|青森運輸支局

 青森運輸支局が実施する令和2年度の整備管理者選任前研修の開催日程については、

 にてお知らせしておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、当分の間、国土交通省主催の会議・研修等は中止又は延期することとなり、5月29日(金)に開催を予定していた、第1回整備管理者選任前研修を延期することといたしました。

 開催日申込期間(締切日消印有効)受講票発送予定日
第1回2020年5月29日(金)4月8日(水)~4月22日(水)延期となりました
第2回2020年10月30日(金)9月2日(水)~9月16日(水)10月12日(月)
第3回2021年2月26日(金)1月13日(水)~1月27日(水)2月8日(月)

 研修の受講を予定されていた皆様にはご不便をおかけしてしまいますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

 なお、今後の本研修の開催予定等につきましては、日程が確定次第、あらためてお知らせいたします。


※ 開催延期とされておりました第1回整備管理者選任前研修は、8月7日に代替開催となりました。詳しくは下記記事をご覧ください。

「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について|青森運輸支局

 「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」については、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年2月14日付国自貨第91号、一部改正平成26年6月9日付国自貨第16号)」に準じ、青森運輸支局管内の地域の実情に合わせて取り扱ってきたところです。

 一方、地域の実情に応じて行う有償運送許可については、平成29年3月23日に東北運輸局自動車交通部長通達により、申請手続を明確化するために東北運輸局管内の取扱が定められたことに伴い、令和2年度以降は青森県における「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱は下記のとおりといたします。

 なお、本取扱は青森運輸支局管内限りといたします。

1.申請方法、申請書の様式及び添付書類

 青森県内における除排雪のための自家用自動車有の有償運送許可申請の方法は、運送需要者である国、青森県、青森県内各市町村(以下、運送需要者)の取りまとめによる一括代理申請のみといたします。(下記 申請の流れ(イメージ図)参照)

 令和2年度以降、委託先事業者及びその下請事業者等からの直接申請は受付できませんので、ご注意いただき、委託先事業者や下請事業者等への周知をお願いいたします。

 申請にかかる提出書類は有償運送許可申請書(様式1(代理申請の場合の申請者名簿を含む。))のほか、次の書類を添付して下さい。

・申請時点において、当該申請に係る自家用自動車の有効な自動車検査証(写し)
・申請時点において、当該申請に係る有効な運転者の運転免許証(写し)
・使用する自家用自動車の使用権原を証する書面(別添様式①)【使用する自家用自動車の自動車検査証上の使用者が申請者と異なる場合に限る】

2.許可期間及び標準処理期間について

 許可期間は12月1日から翌年3月31日とし、「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針」(平成18年9月15日付国自旅第164号の3)に基づき、標準処理期間を1ケ月とします。

3.申請内容の確認について

 自家用自動車有償運送は、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、公共の福祉を確保するために真に必要な場合に限り、許可を受けて行うものです。このことから、申請内容に疑義が生じた場合には、記1.に示した添付書類以外にも確認のための書面を求める場合がございます。

 また、例えば申請書に記載された申請者の住所が、自動車車検証上の所有者(使用者)の住所や、運転免許証の住所と異なる場合は、その理由を確認し、関係法令に抵触する恐れがある場合には、是正後に申請していただくこととしています。

4.運送需要者が自家用自動車の使用者及び運転者に対して行う指導について

 自家用自動車の有償運送の許可にあたって、運送需要者(一括代理申請者)は、当該許可に係る自家用自動車の使用者及び運転者に対して、当該自動車を有償あるいは業として旅客運送の用に供しないことについて、及び事故防止・利用者対策について十分な指導教育を行って下さい。

5.実施時期

本取扱は令和2年4月1日より実施します。

「事業用トラックドライバー研修テキスト」の公開について(2020年〔令和2年〕3月改訂版)(会員専用)/全日本トラック協会

 平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」につきまして、今般、法改正等に伴い、本研修テキストを改訂いたしました。

 下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。

 なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを販売いたします。
(2020年〔令和2年〕年3月改訂版の販売開始は4月下旬を予定しております)