「荷主との取引に関する実態調査」が実施されます|公正取引委員会

 公正取引委員会は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を定めています。

 調査対象として、荷主から提出された物流事業者名簿を基に、物流事業者の皆様に書面調査への協力をお願いしております。

 調査票は本年1月8日より公正取引委員会から調査対象事業者に対して発送されておりますので、調査票が届いた物流事業者の皆様にはご理解、ご協力いただきます様お願い申し上げます。

 

※ 本調査に関する問い合わせ先

公正取引委員会物流書面調査事務局(コールセンター)
TEL:03-6748-2314(受付時間:土日祝日を除く9:30~12:00、13:00~17:30)

貨物自動車運送事業法等に係る申請書等の押印・署名のあり方の見直しについて|国土交通省

 デジタル化時代を見据えたデジタルガバメントの実現のためには、行政手続における押印原則の見直しが喫緊の課題となっている中、現在政府では、許可申請手続等で求めている押印・署名の見直しを進めているところです。

 国土交通省では、道路運送法、貨物自動車運送事業法等に係る申請・届出等の手続における押印・署名のあり方について見直しを行いましたのでお知らせいたします。


改正の概要

1.改正省令について

 現行、貨物自動車運送事業法施行規則に規定されている手続のうち

・輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請(第16条)
・事業の譲渡・譲受の認可申請(第17条)
・法人の合併・分割の認可申請(第18条)

については条文において事業者の「連署」を求めているところ、これを不要とする省令改正を行いました。(別添官報中(第93条)に規定があります)

 

2.通達の発出について

 今般、押印・署名の廃止に関して国土交通省貨物課関連で2本の通達が発出されています。

(1)「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について

→事業用トラック関係では「貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」(平成25年国自安第66号・国自貨第37号・国自整第78号)において、各種様式中「印」マークを削除する改正を行いました。(該当箇所は別添「【別紙・新旧】「規制改革実施計画」等に基づく関係自動車局長通達の改正について」のp181になります。)

(2)申請書等に係る押印・署名のあり方の見直しについて

→貨物自動車運送事業法・道路運送法・ダンプ法等において運送事業者等からの申請・届出等について押印・署名を不要とする旨の通達を発出しています。


 ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。

整備管理者選任前研修開催のお知らせ|青森運輸支局

 東北運輸局青森運輸支局では、道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4条1項の規定による標記研修を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。

日時

令和3年2月26日(金) 13:30~15:45(受付13:00~)

場所

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室
青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000

募集定員

100名程度

対象者

整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方

申込期間(厳守)

令和3年1月13日(水)~1月27日(水)消印有効

※申込状況により早期に締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。

申込方法申込先は青森運輸支局になります)

 受講申請書に必要事項を記載し、申込期間内に下記①~③を運輸支局へ郵送、または窓口へ持参してください。
 なお、FAXでの申込受付は行っておりませんのでご注意ください。また、申込期間外の申し込みについては無効となります。

① 整備管理者選任前研修受講申請書
② 運転免許証等本人確認書類の写し(氏名、生年月日が正確に確認できるもの)
③ 返信用封用(宛先を記載し、送料分の切手を貼付したもの)

申請書送付先・持参先】 ※協会宛ではありませんのでご注意ください。
〒030-0843 青森市浜田豊田139-13 青森運輸支局 検査整備保安部門 宛

※ 運輸支局で受講申請書を受理後、③の返信用封筒にて申請者に受講票が送付されます。なお、青森県トラック協会での代理受理、返送手続きは行いませんのでご了承ください。

費用

受講料、テキスト費 無料

注意事項

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。

② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。

③ 研修日の1週間前になっても受講票が届かない場合はお問い合わせ下さい。

④ 研修申込書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを記入願います。

⑤ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。

⑥ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。

⑦ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。

⑧ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方は本研修の受講の必要はありません。

⑨ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。

お問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320

 

【参考】整備管理者の資格要件

① 自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実経験を有し、かつ本研修(整備管理者選任前研修)を修了された方。

② 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方。

特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向けて ~誘導等ガイドラインの作成と誘導車の配置条件の改正~(誘導車運転者講習のご案内)|国土交通省

 特殊車両の運転者と講習を受講した誘導車の運転者の緊密な連携を前提に、特殊車両の通行許可に付される誘導車の配置条件合理化が国土交通省より発表されました。また、これにあわせ、特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向た「誘導等に係るガイドライン」が作成されました。


 国土交通省では、物流業界における人手不足の解消や生産性の向上を後押しするため、道路の構造の保全や交通の安全の確保を図りつつ、通行条件を合理化することとしました。

 令和3年3月29日以降、

誘導車の運転には国土交通省が定める講習の受講が必要となり、
② 特殊車両の前後に必要であった誘導車の配置が、基本的に前方又は後方の1台になります

 また、「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」を作成し、誘導車の役割や誘導の方法、特殊車両の通行方法等の基本的な事項を明確化しましたので、誘導車の運転者及び特殊車両の運転者は、あわせてご参照下さい。

 誘導車を運転するための要件となる講習は、下記リンク先の「ビデオ受講システム」から受講できます。動画を最後まで視聴(約35分)すると受講修了書(PDF)をダウンロードできます。

「標準的な運賃」に係る荷主向けパンフレット等の送付について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」について、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約46,000社に対し、「安定した輸送力確保に向けた取り組みのお願い」文書とともに、標準的な運賃の告示制度に関するパンフレット、荷主対策の深度化に関するリーフレットを送付しましたのでお知らせいたします。

 なお、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。

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2020年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)認定結果について|全日本トラック協会

 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は12 月 14 日、トラック運送事業者の交通安全対策等について、事業所単位における取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「2020 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)の評価を決定し、新規・更新を合わせ、9,269 事業所を認定しました。

消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について|公正取引委員会

 消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する買いたたき行為により、東京都内の貨物自動車運送事業者に対し勧告がなされました。

 各事業者においては消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めてご確認いただきますようお願いいたします。


 公正取引委員会では、貨物自動車運送事業者に対し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法に基づき、同法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告を行いました。

「自動車運送事業法(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正等について|国土交通省

 令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたことを受け、今般、国土交通省より関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 監査対象事業者の悪質違反に妨害運転(いわゆる「あおり運転」)が追加されております。


「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について

※ 上記通達の施行日 令和2年11月27日

飲酒運転の根絶を目指して~トラックドライバーの飲酒の実態と再発防止策~|全日本トラック協会

 トラック運送業界は、コロナ禍にあっても、社会機能を維持するためにエッセンシャル事業を継続し、生活(くらし)と経済の「ライフライン」として社会貢献を行っていますが、一部の心ないドライバーが惹起した飲酒運転事故により、業界全体の信頼を失墜させてしまいます。

 全日本トラック協会では、飲酒運転に対する運転者への罰則、事業者への行政処分、飲酒の実態と防止策などをまとめたリーフレット飲酒運転の根絶を目指して~トラックドライバーの飲酒の実態と再発防止策~」を作成しました。

 下記よりダウンロードしてご活用ください。

 本リーフレットは、11月15日発行予定の「広報とらっく」に同封して会員の皆様に配布される予定です。

 このほか、参考となる資料等が下記リンク先にございます。あわせてご活用ください。

令和2年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について|青森労働局

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

 大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。

その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?

 大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!

詳しくは下記リンク先をご覧ください。